世界遺産-条約その6

6.教育事業計画

第二十七条

  1. 締約国は、あらゆる適当な手段を用いて、特に教育及び広報事業計画を通じて、自国民が第一条及び第二条に規定する文化遺産及び自然遺産を評価し及び尊重することを強化するよう努める。
  2. 締約国は、文化遺産及び自然遺産を脅かす危険並びにこの条約に従って実施される活動を広く公衆に周知させることを約束する。

第二十八条

この条約に基づいて国際的援助を受ける締約国は、援助の対象となった物件の重要性及び当該国際的援助の果たした役割を周知させるため、適当な措置をとる。

7.報告

第二十九条

  1. 締約国は、国際連合教育科学文化機関の総会が決定する期限及び様式で同総会に提出する報告において、この条約を適用するために自国がとった立法措置、行政措置その他の措置及びこの分野で得た経験の詳細に関する情報を提供する。
  2. 1の報告については、世界遺産委員会に通知する。
  3. 世界遺産委員会は、その活動に関する報告書を国際連合教育科学文化機関の総会の通常会期ごとに提出する。

8.最終条項

第三十条

この条約は、ひとしく正文であるアラビア語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語により作成する。

第三十一条

  1. この条約は、国際連合教育科学文化機関の加盟国により、それぞれ自国の憲法上の手続に従って批准され又は受諾されなければならない。
  2. 批准書又は受諾書は、国際連合教育科学文化機関事務局長に寄託する。

第三十二条

  1. この条約は、国際連合教育科学文化機関の非加盟国で同機関の総会が招請するすべての国による加入のために開放しておく。
  2. 加入は、国際連合教育科学文化機関事務局長に加入書を寄託することによって行う。

第三十三条

この条約は、二十番目の批准書、受諾書又は加入書が寄託された日の後三箇月で、その寄託の日以前に批准書、受諾書又は加入書を寄託した国についてのみ効力を生ずる。この条約は、その他の国については、その批准書、受諾書又は加入書の寄託の日の後三箇月で効力を生ずる。

第三十四条

次の規定は、憲法上連邦制又は非単一制をとっている締約国について適用する。

  1. この条約の規定であって連邦又は中央の立法機関の立法権の下で実施されるものについては、連邦又は中央の政府の義務は、連邦制をとっていない締約国の義務と同一とする。
  2. この条約の規定であって邦、州又は県の立法権の下で実施されるものであり、かつ、連邦の憲法制度によって邦、州又は県が立法措置をとることを義務付けられていないものについては、連邦の政府は、これらの邦、州又は県の権限のある機関に対し、採択についての勧告を付してその規定を通報する。

第三十五条

  1. 締約国は、この条約を廃棄することができる。
  2. 廃棄は、国際連合教育科学文化機関事務局長に寄託する文書により通告する。
  3. 廃棄は、廃棄書の受領の後十二箇月で効力を生ずる。廃棄は、脱退が効力を生ずる日までは、廃棄を行う国の財政上の義務に影響を及ぼすものではない。

第三十六条

国際連合教育科学文化機関事務局長は、同機関の加盟国及び第三十二条に規定する同機関の非加盟国並びに国際連合に対し、第三十一条及び第三十二条に規定するすべての批准書、受諾書及び加入書の寄託並びに前条に規定する廃棄を通報する。

第三十七条

  1. この条約は、国際連合教育科学文化機関の総会において改正することができる。その改正は、改正条約の当事国となる国のみを拘束する。
  2. 総会がこの条約の全部又は一部を改正する条約を新たに採択する場合には、その改正条約に別段の規定がない限り、批准、受諾又は加入のためのこの条約の開放は、その改正条約が効力を生ずる日に終止する。

第三十八条

この条約は、国際連合教育科学文化機関事務局長の要請により、国際連合憲章第百二条の規定に従って、国際連合事務局に登録する。

終わりに

1972年11月23日にパリで、総会の第17回会期の議長及び国際連合教育科学文化機関事務局長の署名を有する本書二通を作成した。これらの本書は、同機関に寄託するものとし、その認証謄本は、第三十一条及び第三十二条に規定するすべての国並びに国際連合に送付する。

以上は、国際連合教育科学文化機関の総会が、パリで開催されて1972年11月21日に閉会を宣言されたその第17回会期において、正当に採択した条約の真正な本文である。
以上の証拠として、我々は、1972年11月23日に署名した。
総会議長 萩原徹
事務局長 ルネ・マウ
(平成4年9月28日外務省告示第460号で平成4年9月30日に日本国について効力発生)

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教育委員会事務局文化財課世界遺産推進係
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