「日光の社寺」の登録基準

「日光の社寺」が該当する登録基準

「日光の社寺」は、以下の3つの登録基準に該当すると判断され、推薦されました。

1.「人間の創造的天才の傑作を表現するもの(登録基準の1)」

日光の建造物の多くは、17世紀の日本を代表する天才的芸術家の作品群です。左甚五郎は伝承の人といわれていますが、日本画の狩野探幽や大工棟梁の甲良豊後守宗広(こうらぶんごのかみむねひろ)などは、江戸時代を代表する天才的芸術家でした。東照宮の奥社石柵

2.「人類の歴史の重要な段階を物語る建築様式、あるいは景観に関する優れた見本であること(登録基準の4)」

石が並べて作られた道と、道の両脇に造られた石の柵が奥へと続いている東照宮の奥社石柵の写真

東照宮の本社と大猷院霊廟は本殿と拝殿、それをつなぐ石【相】の間という3つの建築が一つになった「権現造り」という様式ですが、その後の日本古来の建築様式の重要な見本となっています。また、全体としての建造物群は、周辺の杉の大木と一体となって見事に配置されており、日本を代表する宗教的建築群といえます。

3.「普遍的な価値をもつ出来事、伝統、思想、信仰、芸術に関するもの(登録基準の6)」

「日光の社寺」は、徳川将軍家の祖、家康が眠る墓所として、代々の将軍の社参や朝廷からの例幣使の派遣、朝鮮通信使の参詣などが行われ、江戸時代の政治体制を支える重要な歴史的役割を果たした場所であり、これらをとりまく自然環境は、山や森を神格化しようとした日本独特の神道思想と密接に関係するもので、日本独特の文化的景観を示しています。また、日光では神道や仏教をはじめとする宗教行事が盛んに行われ、市民の生活や精神の中に文化として生きつづけています。

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