就学援助制度(準要保護)のごあんない

当市では、経済的な理由で小中学校へ就学することが困難な児童生徒のご家庭に、学用品費、給食費、医療費、修学旅行費などの一部を援助する制度を設けています。くわしい内容は就学援助チラシ「学校のお金のことでお困りの方へ」をご覧ください。

対象者(申請できる方)

日光市立小中学校に在籍している児童生徒の保護者で、次のいずれかに該当する方

  • 市民税が非課税または減免されている世帯
  • 児童扶養手当を受給している世帯
  • 生活保護を停止または廃止された世帯
  • 病気や失業などで収入が著しく減少した世帯
  • 生活保護に準ずる程度に所得が低く、援助が必要な世帯

生活保護に準ずる程度の所得の目安は次のとおりです。(モデル世帯であって、世帯構成や年度等によって異なります)

生活保護に準ずる程度の所得の目安
世帯人数 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯
世帯構成 大人1人
小学生1人
大人1人
中学生1人
小学生1人
大人2人
中学生1人
小学生1人
大人2人
中学生1人
小学生2人
前年中の世帯全員の総所得金額 220万円程度 300万円程度 340万円程度 400万円程度

コロナウイルス感染症の影響などで学校集金の支払が困難になった場合

経済状況が急変し、小・中学校に通うお子さんの学用品や学校給食費の支払が困難になった場合も、申請いただけます。申請書に添付する書類のご用意ができない場合はご相談ください。

学校集金の支払が困難になった場合の必要書類

支払が困難になった場合の例 申請書に添付する書類
収入が大幅に減少した場合 世帯の直近の収入額がわかるもの
(直近3か月分の給与明細書の写しや収支計算書の写しなど)
退職又は離職した場合 退職又は離職した日がわかるもの
(退職証明書の写し、離職票の写し、雇用保険資格者証の写し など)

申込み方法

申請書に記入押印のうえ、在籍する学校に提出してください。

なお、学校にご相談の上、申請書は「下記のリンクからダウンロード」もしくは「学校から受け取り」にて入手してください。

(注釈)入学準備金の申込受付期間中のみ、入学準備金の支給を希望し新規に申請する方は学校教育課に提出してください。入学準備金の説明は下記にあります。

 

就学援助の内容

認定されると次の費目が援助されます。

  • 学用品費・通学用品費
  • 入学準備金(2月までに申し込みをした小学6年生・新小学1年生(年長児)に限ります)
  • 新入学児童生徒学用品費(入学準備金の支給を受けずに入学した4月1日認定の1年生に限ります)
  • 校外活動費
  • 修学旅行費
  • 通学費(公共機関利用で定期購入の場合に限ります)
  • 学校給食費
  • 医療費(う歯、結膜炎、中耳炎等の学校病に限ります)
  • 眼鏡購入費(医師が必要と認めた場合に限ります)
  • 体育実技用具費
  • クラブ活動費(スポーツ少年団は対象外)
  • 児童会費・生徒会費
  • PTA会費
  • 卒業アルバム費

入学準備金について

日光市立小中学校に入学予定の準要保護世帯の方に、入学準備金を入学前に支給します。入学後に支給される新入学児童生徒学用品費の前倒し支給分となりますので、入学前に入学準備金の支給を受けて入学した場合は、新入学児童生徒学用品費は支給されません。支給を受けるには期限までに申込が必要です。

支給予定金額(令和5年度入学)

支給予定金額(令和5年度入学)
小学校入学 40,600円
中学校入学 47,400円

申込方法などについて

申込方法などについて
申込方法 申込場所 受付期間 備考
窓口持参

日光市教育委員会事務局

学校教育課

(日光市役所

東庁舎2階)

期間

令和5年12月1日から

令和6年2月28日まで

時間帯

8時30分から

17時15分まで

(注釈)

土曜日・日曜日・祝日と

12月29日から

1月3日までを除きます。

11月末までに学校を通じて申込書類を配付します。
電子申請 対象者の方に電子申請先を記載した「ご案内」を配付します。

期間

令和5年12月1日から

令和6年2月28日まで

時間帯

24時間可能

(注釈)

システムメンテナンスが不定期にあります。その時は、時間を空けてください。

同上

準要保護の認定を受けていない方

就学援助制度および入学準備金の手続きの案内チラシを、小学校就学時健康診断、または中学校入学説明会の際に配布予定です。

準要保護の対象となる方で、入学準備金の支給を希望する場合は、学校から配布された手続き案内のチラシ、又は「入学準備金の申し込み手続きについて」のリンクをご覧いただき申込をお願いします。

申込書類の郵送をご希望の方は日光市学校教育課(0288-21-5167)までご連絡ください。

家庭学習用モバイルルーターの貸与について

日光市では、経済的理由によりインターネット接続可能な環境が自宅に整備されていないご家庭を対象に、家庭学習用モバイルWi-Fiルーターを貸出いたします。

モバイルルーター貸出を利用できる方

日光市より認定を受けた準要保護児童生徒であって、経済的理由によりインターネット接続可能な環境が自宅に整備されていないなど、ご家庭でのオンライン学習を十分に行えない児童生徒です。

貸与する機器

モバイルWi-Fiルーター及びその付属品

なお、通信費は市の負担となります。通信が月5ギガバイトを越えて利用をされた場合には、通信制限がかかります。

貸与期間

貸与を受けた年度の3月末日まで

期間中に、貸出ルーターが必要なくなった場合はいつでも返却できます。

申請方法

モバイルルーター貸出を希望する場合は、申請書を学校の先生(担任、教頭等)に相談し申請書類を受け取るか、下記リンクからダウンロードしプリントアウトしてください。

申請書に必要事項を記入し、学校に提出してください。

貸出モバイルルーターについての注意事項

お貸出しするモバイルルーターは、学校からお子さんが持ち帰る「一人一台端末(iPad)」専用のものです。ご家庭のタブレット等に接続して利用することはできません。

機器の故障や紛失については、状況を確認し、費用を弁償していただく場合があります。

当初の見込みの台数を大幅に上回る希望があった場合は、貸与までにお時間をいただくことがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局 学校教育課 学校教育係
電話番号:0288-21-5167
ファクス番号:0288-21-5185
お問い合わせフォーム
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