• ホーム
  • くらしのガイド
  • 行政情報
  • 市の紹介
  • 市役所案内
  • 観光情報

お問い合わせ

ここから本文です。

更新日:2012年4月1日

指定管理者制度

指定管理者制度とは

今まで体育館や公園、ホールなどの「公の施設」は、その公共性から、管理する主体は市または公共的団体等に限られていました。

平成15年6月に地方自治法が改正になり、民間事業者(民間団体)でも「公の施設」の管理が可能となりました。今後は、民間事業者のノウハウの活用や経費の縮減などを通して、市民サービスの向上を図ることが可能になりました。これが指定管理者制度です。

指定管理者制度を導入している施設の収支状況等

管理者制度を導入している施設の収支状況等については、以下のファイルをご覧ください。

平成22年度

平成21年度

平成20年度

平成19・18年度

指定管理者選定委員会における選定結果 

平成23年度に公募した市立図書館に係る指定管理者(優先候補者)が決定しました。なお、今後、経営状況審査を行ない、12月の市議会定例会を経て、正式に指定管理者として決定となります。くわしくは、下記のページをご覧下さい。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属:総務部行政改革課行政改革係

電話番号:0288-25-7722

ファックス番号:0288-21-5137