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更新日:2012年4月1日
今まで体育館や公園、ホールなどの「公の施設」は、その公共性から、管理する主体は市または公共的団体等に限られていました。
平成15年6月に地方自治法が改正になり、民間事業者(民間団体)でも「公の施設」の管理が可能となりました。今後は、民間事業者のノウハウの活用や経費の縮減などを通して、市民サービスの向上を図ることが可能になりました。これが指定管理者制度です。
管理者制度を導入している施設の収支状況等については、以下のファイルをご覧ください。
平成23年度に公募した市立図書館に係る指定管理者(優先候補者)が決定しました。なお、今後、経営状況審査を行ない、12月の市議会定例会を経て、正式に指定管理者として決定となります。くわしくは、下記のページをご覧下さい。
お問い合わせ
所属:総務部行政改革課行政改革係
電話番号:0288-25-7722
ファックス番号:0288-21-5137