外国人の国民健康保険の加入について

国民健康保険の外国人の加入要件

  • 日光市に住民登録をしている外国人で、在留期間が3か月を超える方
  • 在留期間が3か月以下の外国人で、興行、技能実習、家族滞在、特定活動の在留資格に該当する方が、当該在留資格に応じた資料を持参し、その資料により3か月を超えて日本国内に滞在すると認められる方

国民健康保険に加入することができない外国人

  • 勤務先の健康保険に加入している方、その扶養の方
  • 生活保護を受けている方
  • 在留資格がない方
  • 在留資格が「短期滞在」または「外交」の方
  • 在留資格が「特定活動」の方で、医療を受けるために入国される方、または医療を受けるために入国される方の日常生活のお世話をされることを目的として滞在される方
  • 75歳以上の方(後期高齢者医療制度の対象となります。)
  • 日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国の方で、本国政府からの社会保険加入証明書(適用証明書)の交付を受けている方

加入手続き

加入手続きに必要なもの(転入時)

日光市に転入される際に必要なものは、次の通りです。転入される方以外については、国民健康保険の「こんなとき」は必ず14日以内に届出をしましょうをご覧ください。

  • 在留カードまたは特別永住者証明書
  • 在留期間が3か月以下であっても3か月を超えて滞在する方は、滞在期間を確認できる書類
  • 前年中の収入がわかるもの
  • 個人番号カード(または個人番号通知カードと免許証等の本人確認書類)

加入についての注意点

  • 国民健康保険への加入日は、日光市に住所を置いた日、または加入要件を満たした日になります。
  • 加入日より後に手続きをした場合であっても、国民健康保険税については加入の日にさかのぼって課税されます。くわしくは国民健康保険税のページをご覧ください。
  • 別世帯の方が届け出をする場合は、委任状が必要です。

担当窓口

  • 市民環境部保険年金課資格管理係 電話番号:0288-21-5110
  • 日光行政センター市民サービス係 電話番号:0288-54-1116
  • 藤原行政センター市民サービス係 電話番号:0288-76-4104
  • 足尾行政センター市民サービス係 電話番号:0288-93-3113
  • 栗山行政センター市民サービス係 電話番号:0288-97-1114

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 保険年金課 資格管理係
電話番号:0288-21-5110
ファクス番号:0288-21-5120
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