国民健康保険

国民健康保険制度とは

突然のけがや病気に備えて、加入者がそれぞれの収入に応じて、日ごろからお金を出し合い必要な費用をまかなうという助けあいの制度です。

(注意)国民健康保険は、都道府県(栃木県)が市町村(日光市)とともに保険者となり、財政運営の責任主体として中心的な役割を担っています。

国民健康保険に加入する方

職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)や後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方などを除いて、日光市に住んでいる方はすべて国民健康保険の加入者(被保険者)になります。

外国人の国民健康保険の加入について

日光市に住所のある外国人で、職場の健康保険に加入していない方や、生活保護を受けていない方で75歳未満の方は、国民健康保険に加入していただく必要があります。

(注意)住民基本台帳法の改正(平成24年7月9日)により、外国人も住民基本台帳に記載されることになりました。

保険税

国民健康保険に加入している方に納めていただく保険税は、国や県からの補助金とともに、国民健康保険の財源となり、加入者が病気やけがをしたときの医療費や出産育児一時金、葬祭費などの費用に充てられます。

保険税の滞納

災害など特別な事情がないのに長い間滞納していると、保険証の代わりに「被保険者資格証明書」が交付され、診療を受ける際、医療費をいったん全額自費で払い、あとで保険給付分の支払いを国民健康保険に申請することになります。

国民健康保険と交通事故(第三者行為)

交通事故にあった、他人の飼い犬にかまれたなど、第三者の行為によって、けがや病気をしたときでも、届け出をすれば国民健康保険が使えます。

ただし、医療費は加害者が負担をするのが原則ですので、国保が負担した分の医療費を、あとで国保が過失の割合に応じて加害者に請求します。

届け出を忘れずに!

国民健康保険で治療を受ける場合は、必ず事前に担当窓口に連絡し、すみやかに「第三者行為による傷病届」を提出してください。

次の場合は国民健康保険が使えません

  1. 加害者からすでに治療費を受け取っているとき。
  2. 業務上のケガのとき(労災保険の対象になります)。
  3. 酒酔い運転、無免許運転などによりケガをしたとき。
  4. 自傷行為によるもの。

示談の前にご相談ください

加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、国民健康保険の一時立て替えや加害者への請求ができなくなります。示談の前に必ずご相談ください。

「こんなとき」は必ず14日以内に届出をしましょう

次の各表の「こんなとき」に該当する場合は、届出の必要があります。

オンライン申請できる届出については、以下のページを参照してください。

 

注意:次の届出には、個人番号(マイナンバー)の記入が必要になります。それぞれの届出に必要なものに加え、世帯主・該当の被保険者の個人番号が確認できる書類(注釈)、来庁する方の本人確認書類(運転免許証等)をお持ちください。なお、別世帯の方が申請する場合は、委任状も必要となります。

(注釈)個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票など

表1:国民健康保険に加入する時
こんなとき 必要なもの
他の市区町村から転入してきた時 他の市区町村の転出証明書

他の健康保険などをやめた時
他の健康保険などの被扶養者でなくなった時

他の健康保険などをやめた証明書(健康保険離脱証明書)、世帯の中にすでに国民健康保険に入っている方がいる時はその保険証、年金証書(60~64歳)、年金手帳(20~59歳)

健康保険離脱証明書ダウンロード
詳細は下記リンクをご覧ください。
申請書-国民健康保険

子どもが生まれた時 保険証、母子健康手帳
生活保護を受けなくなった時 保護廃止決定通知書
2:国民健康保険をやめる時
こんなとき 必要なもの
他の市区町村に転出する時 保険証
他の健康保険などに入った時
他の健康保険などの被扶養者になった時
国民健康保険と職場の健康保険の両方の保険証、年金手帳(20~59歳)
国民健康保険の被保険者が死亡した時 保険証
生活保護を受けるようになった時 保険証、保護開始決定通知書
3:その他
こんなとき 必要なもの
住所や世帯主、氏名などが変わった時
世帯を分けた時、一緒にした時
保険証
保険証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証等を紛失した時や、汚して使えなくなった時

本人であることを証明するもの(運転免許証、パスポートなど)

国民健康保険再交付申請書(保険証・高齢受給者証・限度額適用認定証等)ダウンロード
詳細は下記リンクをご覧ください。
申請書-国民健康保険

修学のため子どもがほかの市区町村に転出した時 在学証明書(学生証の写し)、保険証

療養の給付

病気やけがをしたとき、医療機関等に保険証を提示することで、年齢や収入に応じて医療費の2割か3割の自己負担で治療が受けられます。

70歳から74歳までの方は、保険証兼高齢受給者証の提示が必要です。

(平成30年8月1日から保険証と高齢受給者証が一体化されました。)

70歳になられる方には、誕生月の末日(誕生日が1日の場合は前月末日)までに保険証兼高齢受給者証を郵送します。

療養の給付一覧
 区分 一部負担割合
小学校入学前 2割
小学校入学後から69歳まで 3割
70歳から74歳まで 現役並み所得者 3割
70歳から74歳まで 現役並み所得者以外 2割      

限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証

限度額適用認定証の交付を受け、医療機関に提示すると、一医療機関での医療費の窓口負担が自己負担限度額までとなります。

なお、市県民税が非課税の世帯については入院した際、認定証の交付を受け、医療機関に提示すると、食事代が減額されます。

マイナンバーカードの健康保険証利用に対応している医療機関では自己負担限度額を確認することができるため、限度額適用認定証の申請は不要になります。

厚生労働大臣が指定する特定疾病(特定疾病療養受療証)

血友病や血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全の場合は、申請により「特定疾病療養受療証」の交付を受け、保険証と一緒に医療機関に提示すれば、1ヵ月1万円(人工透析を要する70歳未満の上位所得者は2万円)の自己負担で治療を受けることができます。

一部負担金の徴収猶予・減額又は免除

下記のような事由により生活が著しく困難となった場合、入院等で医療機関等に支払う一部負担金の支払が、減額又は免除されることがあります。

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、又は身体障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
  2. 干ばつ、冷害、凍霜害等により農作物の不作その他これらに類する理由により著しく収入が減少したとき。
  3. 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
  4. その他これらに掲げる事由に類する事由があったとき。

状況に応じて個別の対応となりますので、詳しくは本庁保険年金課へお問い合わせください。

医療費が高額になったとき(高額療養費)

1カ月に負担した医療費が限度額を超えた場合、高額療養費が支給されます。
該当した場合は、「国民健康保険高額療養費申請の案内」を郵送します。

療養費の支給

やむを得ない理由で保険診療を受けられなかった場合、またコルセット等の補装具を作った場合など、医療費の払い戻しがあります。

海外で医療を受けたとき(海外療養費)

海外渡航中に国外でかかった病気やけがの治療については、保険給付の対象となります。申請の際は、渡航先で証明してもらう書類(診療内容明細書)や明細な領収書(領収明細書)等が必要です。

その他

出産育児一時金

国民健康保険に加入している方が、出産したときに支給されます(妊娠85日以上であれば死産・流産を問いません)。支給額は原則50万円となります。

出産育児一時金の直接支払制度について

出産予定者と病院などの契約によって、出産後、市が病院などに直接出産育児一時金を支払います。このため、分娩者は、出産費用からあらかじめ出産育児一時金を差し引いた金額を病院などに支払います。なお、直接支払制度を希望しない場合は、出産後病院などに分娩者が出産費用を支払い、後日市に出産育児一時金の申請をすることになります。

葬祭費

国民健康保険に加入している方が死亡した時、葬儀を行った方に5万円が支給されます。

担当窓口
市民生活部保険年金課資格管理係、医療給付・年金係、保健事業係 電話番号:0288-21-5110
日光行政センター市民サービス係 電話番号:0288-54-1116
藤原行政センター市民サービス係 電話番号:0288-76-4104
足尾行政センター市民サービス係 電話番号:0288-93-3113
栗山行政センター市民サービス係 電話番号:0288-97-1114

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部保険年金課資格管理係
電話番号:0288-21-5110
ファクス番号:0288-21-5120
お問い合わせフォーム

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