ひとり親家庭の自立支援

ひとり親家庭に関する相談

母子・父子自立支援員による総合相談

ひとり親家庭のお母さん、お父さんが日頃抱えている悩みや問題について、母子・父子自立支援員が問題解決のお手伝いをします。個人の秘密は固く守られます。ひとりで悩まずご相談ください。

「母子・父子自立支援員」とは、ひとり親家庭を対象にその自立に必要な情報提供、相談・指導などの支援、就労や職業能力の向上への支援などを行う者です。

  • 相談窓口:子ども家庭支援課母子・父子自立支援員
  • 相談方法 電話又は面談。面談を希望される場合は、事前に電話などで連絡の上、日時の予約をしてください。
  • 受付時間 平日8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)
  • 電話 0288-21-5148

ひとり親家庭を対象とした事業・制度の利用についての注意

以下の事業・制度を利用する場合は、事前に連絡をいただいた上で、受講開始前の来所相談が必要です。受講開始後の申請はできません。母子・父子自立支援員にご連絡ください。

  1. ひとり親家庭の方を対象とした給付事業
    • 自立支援教育訓練給付金事業
    • 高等職業訓練促進給付金等事業
    • ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
  2. ひとり親家庭の方を対象とした貸付金制度
    母子父子寡婦福祉資金貸付金制度

「母子父子寡婦福祉資金貸付金制度」は県が貸付審査を行い決定するため、貸付を希望される方はお早めにご相談ください。また審査の結果、お貸しできない場合もありますので、予めご了承ください。

なお「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」の事前相談及び貸付申請の窓口は、(公益)栃木県ひとり親家庭福祉連合会です。

上記「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」に関する問い合わせ先

住所 宇都宮市野沢町4番地1(パルティ1階)

電話 028-665-7806

相談時間 火曜日~日曜日(月曜日を除く)9時~17時(ただし、相談受付は16時30分まで)

養育費等相談支援センター

養育費等相談支援センターでは、こども家庭庁の委託を受けて「養育費」や「親子交流」に関する当事者からの相談を実施しています。なお、この相談は手続きのご相談受付であり、法律相談ではありませんのでご注意ください。

  • 「養育費」とは、こどもを監護・教育するために必要な費用のことをいいます。一般的には、こどもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費や教育費、医療費などがこれに当たります。親のこどもに対する養育費の支払義務は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障するという強い義務(生活保持義務)とされています。
  • 「親子交流」とは、こどもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが、こどもと定期的・継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。こどもは、親子交流を通して、どちらの親からも愛されている、大切にされていると感じることで、安心感や自信を持つことができ、こどもが生きていく上での大きな力となります。

お問い合わせ

電話03-3980-4108(センターが電話をかけなおして電話料金を負担します。)

フリーダイヤル0120-965-419(携帯電話からはつながりませんので、上記電話番号におかけください。)

  • 平日(水曜日を除く)10時~20時
  • 水曜日(祝日を除く)12時~22時
  • 土曜日及び祝日 10時~18時

栃木県母子家庭等就業・自立支援センター

  1. 法律相談弁護士による養育費等についての法律相談を実施しています。
    相談時間毎月第2、第4水曜日(祝日の場合は開催週を変更)の午前中、1人30分程度。希望日前日の午前中までに予約が必要です。
  2. 就労支援公共職業安定所(ハローワーク)と連携した求人情報や独自開拓した求人情報などにより、就業情報の提供、就業相談、就職のあっせん等を行っています。(お子様同伴可能)。また、就業に結びつく可能性の高い資格取得のための、講習会を実施しています。
    相談時間火曜日~日曜日(月曜日、祝休日、年末年始を除く)9時~17時(ただし、相談受付は16時まで)

お問い合わせ

住所 宇都宮市野沢町4番地1(パルティ1階)

電話 028-665-7801

日光市ひとり親家庭連合会

  1. ひとり親家庭等日常生活支援事業
    ひとり親家庭のお母さん又はお父さんが、病気や冠婚葬祭や学校の行事、自立や就業に関する修学、就職活動などで育児や家事に困ったときに一時的に家庭生活支援員を派遣する事業です。一定額以上の所得のある世帯は、費用に一部負担があります。
    利用できるサービスお子さんの世話、食事の世話、住居の掃除、身の回りの世話、生活必需品の買い物など。
  2. ひとり親家庭等小口貸付金
    ひとり親家庭の方が、緊急に必要とする生活資金として借りることができます。貸付限度額は5万円です。貸付期間は、貸付の日から1年以内です。償還方法は、据置期間2か月、月賦又は一括です。無利息ですが、手数料として1件300円かかります。

お問い合わせ

(注意)リンク先は日光市社会福祉協議会です。

住所 日光市鬼怒川温泉大原2番地6

電話 0288-25-3070

受付時間 平日(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)8時30分~17時15分

出張ハローワーク!ひとり親全力サポートキャンペーン

児童扶養手当の現況届時期に合わせ、ハローワーク日光が臨時窓口を設置します。普段は忙しくてハローワークに行くことができないお母さん、お父さん、この機会にお仕事についての悩みをご相談ください。

  • 仕事を探しているが、見つからない。
  • 今の仕事より、条件の良い仕事を探している。
  • 面接会の情報や面接対策を知りたい。

また、求人情報もご用意しています。お気軽にお立ち寄りください。

日時:令和5年8月8日(火曜日)、8月25日(金曜日)10時~15時

(令和5年度は終了しました。)

場所 日光市役所本庁舎1階協議室111

お問い合わせ ハローワーク日光

電話 0288-22-0353

自立支援教育訓練給付金

ひとり親家庭のお母さん又はお父さんが就職やキャリアアップのため、あらかじめ日光市の指定を受けた「教育訓練講座」を受講し修了した場合、受講費用の一部を支給します。ただし、雇用保険の教育訓練給付金を受給した方は、その給付金を差し引いた額を支給します。

対象者

日光市内在住のひとり親家庭の母又は父であって、次の要件を満たしている方

  1. 児童扶養手当の支給を受けている方、又は同等の所得水準にある方。
  2. 教育訓練講座を受講することが、就職やキャリアアップに必要と認められる方。
  3. 過去に自立支援教育訓練給付金の支給を受けたことのない方。

対象となる講座

雇用保険制度の教育訓練給付金の教育訓練講座のみとなります。対象となる講座は下記の厚生労働省のホームページで検索できます。

支給額

  1. ホームヘルパーや医療事務、衛生管理者、情報処理技術、電気工事士などの資格取得のため受講する場合、最大1年分までの受講費用の6割相当額(12,001円以上/200,000円限度)を支給
  2. 看護師や保育士、理学療法士、社会福祉士、栄養士などの資格取得のため、1年以上養成機関で修業する場合、最大4年分までの受講費用の6割相当額(12,001円以上/修学年数×400,000円限度/最大限度額1,600,000円)を支給

事前相談及び申請

  1. 事前相談母子・父子自立支援員による事前相談を行います。(内容:受講を希望する理由、資格取得への意欲や能力、資格取得後の就業、家庭状況や経済的な状況等。)事前相談の後、受講開始前に日光市長から教育訓練講座の指定を受けるための申請を行います。なお受講開始後の指定はできませんので、受講する前に相談してください。
  2. 支給申請の手続き 給付金は教育訓練修了後に支給されます。受講修了日の翌日から起算して30日以内に、支給申請をしてください。

注意

「自立支援教育給付金」を受給した場合、「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」の「入学準備金」は貸付対象外となります。貸付申請について詳しくは公益財団法人栃木県ひとり親家庭福祉連合会にお問い合わせください。

高等職業訓練促進給付金等事業

ひとり親家庭のお母さん又はお父さんが就業に結びつきやすい資格(看護師や保育士など)を取得するため、養成機関において1年以上修業する場合、修業する期間(最長4年)中の生活費負担軽減のために、「高等職業訓練促進給付金」を支給します。さらに、修業を終えた方に対し「高等職業訓練修了支給給付金」を支給します。

対象者

日光市内在住のひとり親家庭の母又は父であって、次の要件を満たしている方

  1. 児童扶養手当の支給を受けている方、又は同等の所得水準にある方。
  2. 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方。(令和5年度に限り、6か月以上も可能。)
  3. 仕事又は育児と修業の両立が困難であると認められる方。
  4. 過去に高等職業訓練促進給付金等の支給を受けたことのない方。

対象資格

看護師・准看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・理容師・美容師・薬剤師・歯科衛生士・保健師・助産師・社会福祉士・栄養士・言語聴覚士・精神保健福祉士・鍼灸マッサージ師・柔道整復師・はり師・きゅう師・調理師・製菓衛生師などの国家資格

シスコシステムズ認定資格・LPI認定資格などの民間資格(令和5年度に限り、6か月以上の訓練を通常必要とする民間資格も可能。)

なお、高等職業訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付を受けている場合は対象になりません。

事前相談及び審査

  1. 相談就学等の状況や受給要件を確認するため必ず事前相談が必要となります。事前相談時には養成機関の資料(パンフレット等)を必ずお持ちください。また、養成機関への入学金や受講料の支払いが困難な方には、母子・父子自立支援員が「母子父子寡婦福祉資金貸付金」の貸付相談もあわせて行います。
  2. 申請事前相談において要件を満たしている場合に申請手続きをすることができます。
  3. 審査及び決定審査により適否、決定いたします。

審査結果により支給できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」貸付申請の際、「高等職業訓練促進給付金を受給していることを証明する書類(『日光市高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書』等の写し)」の添付が必要になりますので、決定通知書は必ず保管しておいてください。貸付申請について詳しくは(公益)栃木県ひとり親家庭福祉連合会にお問い合わせください。

申請にあたっての注意

  1. 申請前に、母子・父子自立支援員との面談が必要です。
  2. 入学後、「卒業見込みがない」、「修学意欲がない」と判断された場合は、支給決定が取り消しとなります。
  3. 入学後、ひとり親家庭でなくなった場合は受給資格がなくなります。

支給対象期間

修業期間の期間(最長4年)が対象。(令和元年10月1日改正)

(注意)高等職業訓練促進給付金の支給を受け准看護師養成機関を卒業するものが、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関へ修学する場合、通算4年分を支給。

給付支給額

給付支給額の詳細
給付金名称 市民税世帯課税状況 月額
高等職業訓練促進給付金 非課税 100,000円
高等職業訓練促進給付金 課税 70,500円

養成機関における修業期間の最後の12か月については上記額に4万円を加算して支給します。

養成課程修了後の給付支給額
給付金名称 市民税世帯課税状況 月額
高等職業訓練終了支援給付金
養成課程修了後に支給します。
非課税 50,000円
高等職業訓練終了支援給付金
養成課程修了後に支給します。
課税 25,000円

課税世帯・非課税世帯の判定

世帯分離の有無に関わらず、生計を一つにしている家族・親族全員が判定の対象となります。本人又は同居の家族・親族が課税世帯の場合は、課税世帯として支給額を決定します。なお、4月分から7月分までは前年度、8月分から翌3月分までは当該年度課税状況により決定します。

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

中学卒(高校中退を含む)のひとり親家庭のお母さん、お父さん、そのお子さん(20歳未満)が高等学校卒業程度認定試験の合格のための講座を受講した場合、受講修了後及び認定試験合格後に受講料の一部を支給します。

対象者

日光市にお住まいの20歳未満のお子さんを扶養しているひとり親家庭のお母さん、お父さん又は20歳未満の児童で、受講前の講座指定申請時及び給付金申請時において、次の要件を満たしている方。

  1. 日光市内に住所を有していること。
  2. ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けているか、それと同等の所得水準にあること。
  3. 講座を受けようとする方の就学経験、就業経験、技能、資格の取得状況等から判断して、高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職に就くために必要と認められること。
  4. 過去に同じ給付金を受けたことのない方。
  5. 大学入学資格を持っていないこと。(高等学校卒業者、大学入学資格検定合格者、高等学校卒業程度認定試験合格者でないこと。)

対象となる講座

高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)とし、日光市長が適当と認めたもの。ただし、高等学校卒業認定試験の試験科目の免除を受けるために、高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、この給付金の対象にはなりません。

給付金の種類及び支給額

  1. 受講開始時給付金対象講座の受講費用の3割相当額。(下限4,001円、上限75,000円)
  2. 受講修了時給付金対象講座の受講費用の1割相当額。(上限は「受講開始時給付金」と併せて100,000円。)
  3. 合格時給付金対象講座の受講費用の2割相当額。(上限は「受講開始時給付金」及び「受講修了時給付金」と併せて150,000円。)

面談及び講座の指定

母子・父子自立支援員による面談を行います。(内容:受講を希望する理由、資格取得への意欲や能力、試験合格後の就学や就業の希望、家庭の状況や経済的な状況等。)面談後、受講開始前に日光市長から講座の指定を受けるための申請を行います。受講開始後の指定はできません。面談は早めに申込みください。

支給申請

  1. 受講開始時給付金受講開始から速やかに申請。
  2. 受講修了時給付金受講修了日から30日以内に申請。
  3. 合格時給付金受講修了日から起算して2年以内に高等学校卒業程度認定試験の全科目に合格後、合格証書記載の日付から40日以内に申請。

母子父子寡婦福祉資金貸付金制度

母子父子家庭や寡婦の方に対し、経済的自立や子どもの福祉の向上を図るため、各種資金をお貸しする制度です。

貸付を受けられる方

  • 母子家庭の母 配偶者のいない女性で児童(20歳未満の子)を扶養している方
  • 父子家庭の父 配偶者のいない男性で児童(20歳未満の子)を扶養している方
  • 父母のいない20歳未満の児童
  • 寡婦 かつて母子家庭の母であり、お子さんを扶養したことがある方(現在お子さんを扶養していない場合は所得制限あり。)
  • 配偶者のいない40歳以上の女性 (所得制限あり。婚姻をしたことのない独身の方は含まない。)

貸付の種類

事業開始資金、事業継続資金、修学資金、技能習得資金、修業資金、就学支度資金、医療介護資金、生活資金、住宅資金、転宅資金、就職支度資金、結婚資金の12種類です。

貸付金の事前相談

貸付申請の前には事前相談が必要です。事前相談は母子・父子自立支援員が行い、事前相談において貸付要件を満たしている場合に、申請書を提出していただきます。

注意

  • 貸付金の概要は貸付の種類によって異なります。
  • 申請から審査、入金まで日数を要します。資金が必要な時期を考え、早めにご相談ください。
  • 審査の結果、貸付できない場合がありますので、予めご了承ください。

貸付の審査

申請者、連帯借主及び連帯保証人と面接等を行い、貸付内容や償還方法等必要事項について聞き取りを行います。

なお、貸付の種類によって提出書類や面接・審査の方法等は異なります。

貸付できない主な理由

  • 申請者に相当の収入があり、すでに経済的に自立を達成している方。
  • 貸付金の償還(返済)が困難であることが想定されるとき。
  • すでに借り受けている貸付金の償還金や租税等を滞納していたり、他に多くの負債を抱えていたりしているときなど。

貸付の決定

県の貸付審査により、貸付額を決定します。

貸付後の留意事項

  • 修学資金等の貸付は、休学・停学・退学等の事由が生じたときは貸付金を交付できませんので、速やかに申し出てください。すでに交付されているときは、返納の手続きをとることになります。
  • 修学資金等継続貸付の期間に、借主として資格を喪失した場合(母子家庭の母又は寡婦の再婚など)は、貸付金を交付できませんので、速やかに申し出てください。すでに交付されているときは、返納の手続きをしていただきます。
  • その他、転居などの貸付申請時と状況が変わった場合は、変更手続きが必要です。速やかに申し出てください。

償還(返済)

1.償還方法

定められた期限内に、月賦(月1回払い)、半年賦(年2回払い)、又は年賦(年1回払い)で返済します。

2.滞納した場合

償還計画による納付期日を過ぎた場合は、職員による督促をいたします。

(文書、電話及び家庭訪問。)

申請者及び連帯借主が償還に応じない場合は、連帯保証人へも督促をいたします。

長期間(概ね1年以上)滞納した場合、民間の債権回収業者へ委託する場合があります。これは地方自治法施行令第158条に規定されている委託であり、委託先は債権管理回収業に関する特別措置法に基づき法務大臣の許可を受けた民間の専門回収業者です。

違約金について

滞納した日数に応じて年3パーセントの割合で違約金を加算することになります(滞納日数が増えると違約金の額が大きくなります。)令和2年4月1日から違約金率が3パーセントに引き下げられました。なお、令和27年3月31日以前の滞納については10.75%、令和27年4月1日から令和2年3月31日までの滞納については、5パーセントの違約金率が従前のとおり適用になります。この割合は、国が定めた割合であり全国一律となっています。償還計画による納付期限において、災害、疫病及び失業などのやむを得ない理由で償還することが難しくなった場合は、早めにご相談ください。

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業

ひとり親家庭のお母さん又はお父さんのうち、「高等職業訓練促進給付金」を受けて、養成機関に入学する方及び養成機関卒業後に資格を取得した方を対象に、入学準備金・就業準備金をお貸しする制度です。貸付申請について詳しくは(公益)栃木県ひとり親家庭福祉連合会にお問い合わせください。

貸付金を利用できる方

栃木県在住のひとり親家庭の親で「高等職業訓練促進給付金」の支給を受けている方。

貸付申請の際、「高等職業訓練促進給付金を受給していることを証明する書類(『日光市高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書』等の写し)」の添付が必要になりますので、決定通知書は必ず保管しておいてください。

貸付金の種類と貸付額

  1. 入学準備金養成機関への入学時、50万円を上限に貸付。
  2. 就職準備金養成機関を修了し資格を取得した場合に、20万円を上限に貸付。

注意

入学準備金の申請と同時に就職準備金の申請を行うことはできません。

貸付対象外となる主な例

  • 過去に「高等職業訓練促進資金」を借り受けていた場合。
  • 「入学準備金」を申請する方が、「自立支援教育訓練給付金」などの資金を利用している場合
  • 「高等職業訓練促進給付金」の受給途中で受給資格がなくなった場合。
  • 貸付申請時にひとり親でない場合など。

貸付金の返還免除

養成機関修了から1年以内に資格を活かして就職し、栃木県内において5年間その職に従事した場合には、貸付金の返還が免除されます。

返還となる場合の主な例

  • 養成機関を退学した場合。
  • 必要書類を提出しなかった場合など。

問い合わせ先

住所 宇都宮市野沢町4番地1(パルティ1階)

電話 028-665-7806

相談時間 火曜日~日曜日(月曜日を除く)9時~17時(ただし、相談受付は16時30分まで)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 子ども家庭支援課 子ども家庭係
電話番号:0288-21-5148
ファクス番号:0288-21-5105
お問い合わせフォーム
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