長期優良住宅

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。

令和4年2月20日より、長期優良住宅建築等計画の申請において手数料が変更となります。なお、法改正に伴い適合証等(適合証と住宅性能評価書(長期構造等の審査をしていないもの))の運用は廃止されますので、適合証等をお持ちの方は令和4年2月18日(金曜日)までに申請するようお願いします。

長期優良住宅の特例措置

長期優良住宅の認定を受けた住宅は、補助金、住宅ローンの金利引き下げ、税の特例や地震保険料の割引等を受けることができます。

  • 固定資産税等の減税(日光市役所財務部税務課資産税係)
  • 地震保険料の割引
  • 住宅ローンの金利引き下げ(独立行政法人住宅金融支援機構)

建築住宅課では長期優良住宅の認定のみを行っております。特例措置の申請窓口については、建築住宅課が窓口ではありませんのでご注意ください。

長期優良住宅の普及の促進に関する法令等

長期優良住宅に関する下記の関係資料は、すべて国土交通省ホームページ内の長期優良住宅法関連情報ページに掲載されていますので、ご参照ください。

関連資料

  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の概要
  • 長期優良住宅の認定基準の概要
  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律
  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令
  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則
  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(様式)
  • 長期優良住宅の普及の促進に関する基本方針
  • 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準
  • 参考資料:認定長期優良住宅における記録の作成と保存について

認定手数料

1.住宅の建築と維持保全を自ら行う場合(法第5条第1項)又は分譲事業者が譲受人を決定していない場合(法第5条第3項)

(1)登録住宅性能評価機関が交付した確認書または住宅性能表示評価書を添付した場合(新築する場合)

一戸建ての住宅
戸数 認定審査手数料(a)
一戸建て 17,000円
共同住宅等
戸数(注釈) 認定審査手数料(a)
1戸~5戸 28,000円
6戸~10戸 43,000円
11戸~30戸 67,000円
31戸~50戸 106,000円
51戸~100戸 161,000円
101戸~200戸 269,000円
201戸~ 338,000円

(注釈)共同住宅等の場合の戸数は、認定を申請する戸数ではなく、認定を申請する建築物全体の戸数となります。

(2)登録住宅性能評価機関が交付した確認書または住宅性能表示評価書を添付した場合(既存住宅を増築・改築する場合)

一戸建ての住宅
戸数 認定審査手数料(a)
一戸建て 24,000円
共同住宅等
戸数(注釈) 認定審査手数料(a)
1戸~5戸 39,000円
6戸~10戸 61,000円
11戸~30戸 98,000円
31戸~50戸 156,000円
51戸~100戸 238,000円
101戸~200戸 401,000円
201戸~ 504,000円

(注釈)共同住宅等の場合の戸数は、認定を申請する戸数ではなく、認定を申請する建築物全体の戸数となります。

(3)(1)以外の場合(新築する場合)

一戸建ての住宅
戸数 認定審査手数料(a)
一戸建て 63,200円
共同住宅等
戸数(注釈) 認定審査手数料(a)
1戸~5戸 152,000円
6戸~10戸 242,100円
11戸~30戸 479,500円
31戸~50戸 851,800円
51戸~100戸 1,440,300円
101戸~200戸 2,637,300円
201戸~ 3,739,200円

(注釈)共同住宅等の場合の戸数は、認定を申請する戸数ではなく、認定を申請する建築物全体の戸数となります。

(4)(2)以外の場合(既存住宅を増築・改築する場合)

一戸建ての住宅
戸数 認定審査手数料(a)
一戸建て 94,400円
共同住宅等
戸数(注釈) 認定審査手数料(a)
1戸~5戸 228,200円
6戸~10戸 364,600円
11戸~30戸 726,100円
31戸~50戸 1,292,300円
51戸~100戸 2,188,300円
101戸~200戸 4,011,200円
201戸~ 5,688,300円

(注釈)共同住宅等の場合は、認定を申請する戸数ではなく、認定を申請する建築物全体の戸数となります。

長期優良住宅建築等計画の変更認定審査手数料

認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更(譲受人を決定した場合における変更を除く)に係る認定手数料は、当初認定申請に係る手数料(a)の2分の1の額となります。

居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準

1.地区計画

都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第9項に規定する地区計画等の区域のうち、地区整備計画が定められている区域内にあっては、申請に係る建築物が当該地区計画中の建築物(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限る。)に関する事項に適合していること。

2.景観計画

景観法(平成16年法律110号)第8条第1項に規定する景観計画の区域内にあっては、申請に係る建築物が当該景観計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限る。)に適合していること。

3.都市計画施設の区域内

申請土地が次に掲げる区域又は地区を含まないこと。ただし、都市計画法又は住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)の目的を達成するものであり、長期にわたる立地が可能であると認められる場合は、この限りでない。

  • 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
  • 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
  • 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
  • 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
  • 住宅地区改良法第8条第1項の規定による告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区

規模基準

住戸面積(一戸当り)

  • 一戸建ての住宅…75平方メートル以上
  • 共同住宅等…55平方メートル以上

注意

  • 少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積)
  • 共同住宅等とは、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅

申請手続き

建築住宅課建築審査係までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部建築住宅課建築指導係
電話番号:0288-21-5197
ファクス番号:0288-21-5176
お問い合わせフォーム

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