妊産婦医療費助成制度

日光市妊産婦医療費助成制度について

日光市に在住の(住民票がある)妊産婦の方が、健康保険が適用になる診療を受けて支払った医療費を市が助成する制度です。

注意:入院時食事療養費は助成の対象になりません。

対象となる期間

母子手帳の交付を受けた月の初日(転入者は転入日)から出産(流産)した月の翌月末日までです。母子手帳の交付を受ける前の診療でも、妊娠に関する疾病(流産を含む)に限り、妊娠4週目以降から対象になる場合があります。産科、婦人科、産婦人科以外での診療については、証明書が必要です。
詳しくは、子育て支援課子育て給付係までお問い合わせください。

医療費助成の申請

1.助成申請書を提出してください。

保険点数の証明を受けた、または領収書(注釈)を添付した助成申請書を、診療月から1年以内(診療月の翌年の同月まで)に提移出してください。1年以内であればまとめて提出することができます。

  • 助成申請書は、医療機関、薬局分をまとめて1枚記入してください。
  • 領収書を添付する場合は、1か月分をまとめて申請してください。
  • 領収書は糊付けせずに、クリップやホチキスなどで添付してください。

2.助成金が振り込まれます。

助成申請書を受け付けた翌月25日に、指定の銀行口座に振り込まれます。なお、支払い通知はお送りしませんので、預金通帳を記帳するなどしてご確認ください。

(注釈)注意点

  • 患者名、保険点数、負担割合、診療科目、入院・外来の別の記入がない領収書では、申請できません。助成申請書の医療機関証明欄に証明を受けてください。
  • なお、医療機関によっては証明手数料がかかる場合があります。証明手数料は自己負担になります。
  • 医療機関へ証明依頼する時は、あらかじめ本人記入欄を記入してから、診療を受けた翌月の10日以降にしてください。

受付窓口

申請者記入欄に必要事項を記入のうえ、子ども家庭支援課、各行政センター市民サービス係、各地区センター・出張所に提出してください。また、郵送でも受け付けていますので、子ども家庭支援課までお送りください。なお、助成申請書用紙が足りない時は、窓口にお申し付けください。

次の場合は、ご注意ください。

高額療養費に該当した場合

1ケ月の保険診療自己負担額が、自己負担月額の限度額を超えて支払った場合、健康保険組合で高額療養費の手続きをしてから、助成申請をしてください。

高額療養費にかかる自己負担月額の限度額(平成27年1月診療分から)
所得区分 自己負担月額の限度額
低所得者(住民税非課税) 35,400円
標準報酬月額26万円以下 57,600円
標準報酬月額28万円から50万円まで 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
標準報酬月額53万円から79万円まで 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
標準報酬月額83万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1%

申請の手順

  1. 加入している健康保険組合で高額療養費の手続きをしてください。手続きの方法については、健康保険組合へお問い合わせください。
  2. 健康保険組合から発行される「高額療養費支給決定通知書」を申請書に添付し提出してください。
  3. 保険診療自己負担分から高額療養費を差し引いた差額分を助成します。

付加給付金が支給される場合

加入している健康保険組合や共済組合によっては、保険診療の自己負担額が一定以上になると付加給付金として支給になるものがあります。その場合、付加給付金を差し引いた額が助成になります。付加給付金制度については加入している健康保険組合や共済組合にお問い合わせください。

療養費支払いに該当した場合(保険診療分を10割負担した場合)

保険証を持たずに保険適用の診療を受け、10割分を全額自己負担したときは、健康保険組合に療養費支給の申請をしてください。
健康保険組合から発行される「療養費支給決定通知書」と領収書を助成申請書に添付し提出してください。

次の場合は、届出をしてください。

  • 加入保険、住所、氏名のいずれかに変更があった場合(資格者証及び加入保険の変更の場合は保険証をお持ちください)
  • 受給資格者証を紛失した場合

日光市から転出する場合

妊産婦医療費の助成期間は、転出日の前日までです。ただし、転入する市町村に妊産婦医療費助成制度がない場合は、転出日も助成期間に含まれます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 子ども家庭支援課 子育て給付係
電話番号:0288-21-5101
ファクス番号:0288-21-5105
お問い合わせフォーム
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