児童館

子どもたちの健全な遊びの場として、また遊びをとおして生活のルールや協調性、情操を養う施設です。

児童館の詳細
名称 所在地 電話番号
落合児童館(保育型児童館) 日光市文挾町38番地 0288-27-0058
清流児童館 日光市藤原29番地1 0288-25-6412
下原児童館 日光市鬼怒川温泉大原2番地24 0288-76-2355

保育型児童館の入館申し込み

入館の基準

保育型児童館は満3歳以上の児童を対象とした保育業務を行っています。ただし、次の場合は入館できません。

  1. 感染症の疾患があるもの。
  2. その他入館が不適当と認めるもの。

入館申込について

児童館の入館希望は随時受付しています。入所希望月の前月15日までに、日光市保育課または入館を希望する児童館に申込書を提出してください。

児童館入館申込書(様式は申請書ダウンロードページ内にあります。)

児童館保育料について

児童館保育料は、4月から8月分までは前年度市町村民税額により、9月から3月分までは当年度市町村民税により決定します。

保育料の基準

保育型児童館の保育料は次表の基準によって決定します。

令和5年1月1日現在、日光市に住所がない場合(日光市で課税されていない場合)

日光市保育課または入館を希望する児童館に提出してください。(1.~3.のいずれか)

日光市に住所がない場合の詳細
保護者の状況 提出する書類
1.市町村民税が給与から引かれている方 「市町村民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」の写し
2.市町村民税の納税通知書が届いている方 「市町村民税・県民税納税通知書」の写し(市町村民税が確認できる部分等)
3.その他の方(1.2の書類が用意できない方) 「市町村民税・県民税課税(非課税)証明書」
(令和5年1月1日時点の住民登録市町村に請求してください)
  • 父母ともに課税資料が必要です。
  • 令和5年度の市町村民税・県民税が未確定の方は、令和5年1月1日の住民登録市区町村にて、至急、申告を済ませてください。申告後、申告書の控えを提出してください。

無償化について

 日光市の保育型児童館は、認可外保育施設の区分で無償化の対象施設になりました。対象者となるためには、事前に必要な申請書類を提出し、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

申請対象者

  • 3~5歳児クラスの児童
  • 非課税世帯の満3歳クラスの児童

無償化の内容

  • 「保育の必要性の認定」を受けた児童の利用料を現物給付とし、無償化します。
  • 副食費(おやつ・飲み物代)は保護者の負担になります。

詳しくは日光市保育課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保育課 保育係
電話番号:0288-21-5186
ファクス番号:0288-21-5105
お問い合わせフォーム
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