児童扶養手当

児童扶養手当制度について

どのような人が手当を受けられるのですか?

日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する18歳に達する日以後最初の3月31日まで(中度以上の障がいを有する児童は20歳未満)の児童を監護している父または母、あるいは父母に代わって児童を養育している人が、手当を受けることができます(外国籍の方も対象となります)。

父または母と生計を同じくしていない次の児童(父または母が障がいの場合を除く)

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障がいの状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母が引続き1年以上遺棄している児童
  • 父または母が母または父の申立てによりDV保護命令を受けている児童
  • 父または母が法令により引続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで出産した児童
  • 父母ともに不明である児童

次のような場合は手当は支給されません

母に対する手当

  1. 母が婚姻しているとき、または婚姻はしていないが生活を共にしているなど事実上の婚姻関係にあるとき(男性と同居している、男性の頻繁な訪問があるなども、事実上の婚姻関係に該当する場合があります)。
  2. 父と生計を同じくしているとき(父が障がいの状態にあるときを除く)
  3. 児童福祉施設(児童養護施設、障がい児施設など)に入所したり、里親に委託されたとき
  4. 平成15年4月1日において、支給要件に該当してからすでに5年を経過しており、その間に請求しなかったとき

父に対する手当

  1. 父が婚姻しているとき、または婚姻はしていないが生活を共にしているなど事実上の婚姻関係にあるとき(女性と同居している、女性の頻繁な訪問があるなども、事実上の婚姻関係に該当する場合があります)。
  2. 母と生計を同じくしているとき(母が障がいの状態にあるときを除く)
  3. 児童福祉施設(児童養護施設、障がい児施設など)に入所したり、里親に委託されたとき

養育者に対する手当

  1. 父または母と生計を同じくしているとき(父が障がいの状態にあるときを除く)
  2. 児童福祉施設(児童養護施設、障がい児施設など)に入所したり、里親に委託されたとき

注意

上記に該当するにも係わらず不正に手当を受給した場合は、手当の返還だけでなく、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処されることがあります(児童扶養手当法第35条)。

住所や同居者について、偽って申請した場合も同様です。

手当額の目安(令和6年4月から)

手当額の目安(令和6年4月から)
支給区分 手当額(月額) 第2子加算額 第3子以降加算額
全部支給 45,500円 10,750円 6,450円
一部支給 10,740円~45,490円 5,380円~10,740円 3,230円~6,440円

(注意)令和2年4月からの児童扶養手当額及び多子加算額が変更になりました。

  • 一部支給の手当額及び多子加算額は請求者の所得に応じて変動します。
  • 手当額及び多子加算額は物価の動向により改定となる場合があります。

所得に制限があります

請求者および同居している親や祖父母、兄弟姉妹など民法第877条第1項に定める扶養義務者の所得に制限があります。

所得制限限度額(請求者本人の場合)

所得制限限度額(請求者本人の場合)
扶養親族 全部支給 一部支給 支給停止
0人 490,000円未満 1,920,000円未満 1,920,000円以上
1人 870,000円未満 2,300,000円未満 2,300,000円以上
2人 1,250,000円未満 2,680,000円未満 2,680,000円以上
3人 1,630,000円未満 3,060,000円未満 3,060,000円以上
4人以上

扶養親族1人につき380,000円加算

所得制限限度額(扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者の場合)

所得制限限度額(扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者の場合)
扶養親族 支給停止
0人 2,360,000円以上
1人 2,740,000円以上
2人 3,120,000円以上
3人 3,500,000円以上
4人以上

扶養親族1人につき380,000円加算

備考

  • 請求者本人に老人扶養親族がある場合は100,000円、特定扶養親族がある場合は150,000円が上記限度額に加算されます。
  • 請求者が父または母の場合は、児童の父または母から受け取った養育費の8割の額が所得に算入されます。

申請方法と手当支給について

申請方法

必要書類(場合によってはほかの書類も必要です)
  1. 請求者と対象児童が記載されている戸籍全部事項証明書(離婚など請求の事由が記載されているもの。除籍されているものは不可)
    (注意)外国籍の方は在留カード等及び本国で発行された独身証明書(結婚要件具備証明書)及びその訳文
  2. 請求者名義の預金通帳
  3. 請求者と児童の健康保険証
  4. 請求者の年金手帳等(基礎番号が確認できるもの。ただし国保加入者は不要)
  5. 請求者と児童のマイナンバーのわかるもの(個人番号カードまたは通知カード)
  6. 本人確認書類(運転免許証など)
申請窓口

受付窓口に必要書類を持参してください。なお、場合によってはほかの書類が必要になりますので、子ども家庭支援課に確認してください。

手当支給

認定されると、申請月の翌月分から手当が支給されます。

支給日は奇数月(5月・7月・9月・11月・1月・3月)の11日(11日が休日等の場合はその日の直前の休日等でない日)で、前月分までの2か月分を口座振替で支給します。

手当の支給は、日光市の指定金融機関である足利銀行から、受給者が指定する金融機関の受給者名義口座に振り込みます。
令和2年1月6日より足利銀行の基幹システムが変更となり、足利銀行から足利銀行以外の金融機関への口座振込依頼タイミングが変わり、金融機関によっては受給者名義口座への振り込みが遅れる場合があります。手当支給は支給日に完了しますが、口座への入金確認は注意してください。

現況届(更新手続き)

現在児童扶養手当を受けている方は、「現況届」を提出しなければなりません。この届けは、8月1日における状況を記載し、児童扶養手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。手続きが済んでいない方は、至急手続きをしてください。
現況届の提出がないと手当を受ける権利が2年で時効となり、資格を失いますので注意してください。

受付窓口

受付窓口
健康福祉部子ども家庭支援課子育て給付係 電話番号:0288-21-5101
日光行政センター市民サービス係 電話番号:0288-54-1116
藤原行政センター市民サービス係 電話番号:0288-76-4104
足尾行政センター市民サービス係 電話番号:0288-93-3114
栗山行政センター市民サービス係 電話番号:0288-97-1114

 

児童扶養手当と公的年金給付等併給制限の見直しについて

平成26年12月1日からの「児童扶養手当法」の一部改正により、これまで、公的年金(遺族年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。なお、児童扶養手当を受給するためには、申請が必要となります。

この改正により新たに手当を受け取れる場合

  • お子さんを養育している祖父等が、低額の老齢年金を受給している場合
  • 父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
  • 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合など

新たに手当を受給するための手続き

児童扶養手当を受給するためには、受付窓口への申請が必要です。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部子ども家庭支援課子育て給付係
電話番号:0288-21-5101
ファクス番号:0288-21-5105
お問い合わせフォーム

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