幼児教育・保育の無償化

制度について

趣旨・目的

幼児教育・保育の無償化は、子どもたちに対し、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の機会を保障するとともに、子育て世代の経済的な負担軽減を図ることを目的に実施するものです。

対象者

対象者の詳細
施設の類型 対象者(4月1日時点のクラス) 保育の必要性 無償化の上限額
保育所、認定こども園(保育部分)、小規模保育施設 0歳児~2歳児(非課税世帯) あり 利用料について全額無償化
保育所、認定こども園(保育部分)、小規模保育施設 3歳児~5歳児 あり 利用料について全額無償化
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業など 0歳児~2歳児(非課税世帯) あり 月額4万2000円
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業など 3歳児~5歳児 あり 月額3万7000円
認定こども園(教育部分)、幼稚園の預かり保育 満3歳児(非課税世帯) あり 月額1万6300円
認定こども園(教育部分)、幼稚園の預かり保育 3歳児~5歳児 あり 月額1万1300円
幼稚園 満3歳児~5歳児 なし 利用料について全額無償化
新制度未移行幼稚園(注意:市内に対象園なし) 満3歳児~5歳児 なし 月額2万5700円
  • 通園送迎費、食材料費、行事費、保育施設の延長保育料などは、無償化の対象外です。
  • 認可外保育施設等を複数利用している場合、合計して月額上限額までを無償化の対象とします。
  • 新制度未移行幼稚園については、無償化となるための認定や償還払いの手続きが必要となりますので、事前にご相談ください。

保育の必要性の認定について

利用する施設またはサービスにより、保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)を受ける必要があります。

以下の事由に該当する場合、認定を受けることができます。

保育の必要性の詳細
保育を必要とする事由 対象となる期間 必要な添付書類
1.就労(フルタイム、パートタイム、居宅内労働など基本的にすべての就労を含む)を1か月に60時間以上している 小学校就学前まで(就労が継続する場合)

就労証明書

2.妊娠中であるか、出産後間がない 出産予定月とその前後2か月をあわせた5か月間
  • 申立書
  • 母子健康手帳(生まれるお子さんの分娩予定日を記入するページ)のコピー
3.保護者が疾病・負傷・精神若しくは身体に障害を有している 医師の診断書等に記載されている期間
  • 申立書
  • 診断書、身体障害者手帳、療育手帳、介護保険証など
4.同居又は長期入院等している親族の介護・看護 医師の診断書等に記載されている期間
  • 申立書
  • 診断書、身体障害者手帳、療育手帳、介護保険証など
  • 介護の状況がわかる書類
5.震災・風水害・火災その他の災害の復旧に当たっている 市長の認める期間 ご相談ください
6.求職活動を行っている(起業準備を含む) 3か月間

求職中の保育施設等利用誓約書

7.就学中である(職業訓練校等における職業訓練を含む) 就学期間
  • 申立書
  • 在学証明書、在籍証明書、学生証のコピー
  • 時間割等スケジュールのわかるもの
8.育休取得中を取得していること 産まれたお子さんが1歳になるまで

育児休業復帰日記載の就労証明書

育児休業取得の事由については施設を利用していたこと及び継続して利用することが条件となり、幼稚園等の預かり保育事業、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業の利用は要件として該当しません。

保育の必要性の認定を受ける手続きについて

保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)を受けるには、居住地の市区町村で手続きをする必要があります。

市内の幼稚園、認定こども園(教育部分)の預かり保育を利用している方は、施設を通じて申請をしてください。

申請書と添付書類

全て別ウインドウで開きます。

その他必要な書類についてはお問い合わせください。

支払いについて

市内認定こども園・幼稚園の預かり保育

日光市内の認定こども園(教育部分)及び幼稚園の預かり保育の利用料は現物給付です。

現物給付とは、利用者の施設への支払い及び利用者の市への請求を省略し、施設が利用者に代わり、市から利用料を受け取る方法です。

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業など

日光市内の認可外保育施設等の利用料は償還払いです。

施設に利用料を支払った後、市に利用料を請求し、市から利用料が支給される方法です。

受付期間と振込日
受付期間 振込日
1月5日から20日まで 2月25日
4月5日から20日まで 5月25日
7月5日から20日まで 8月25日
10月5日から20日まで 11月25日
  • 前月までの3か月分の請求書及び添付書類を併せて市役所保育課までご提出ください。
  • 各月25日が休日の場合は前営業日でのお振込みとなります。

請求書と添付書類

全て別ウインドウで開きます。

参考資料等

下記リンク先の内閣府ホームページにて概要がご覧いただけます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保育課 保育係
電話番号:0288-21-5186
ファクス番号:0288-21-5105
お問い合わせフォーム
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