○日光市税外諸収入督促手数料等徴収条例

平成18年3月20日

条例第66号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項及び第2項の規定により市税外収入の督促状を発したときは、1通ごとに100円の手数料及び当該滞納金額(当該滞納金額に1,000円未満の端数があるとき又は当該滞納金額が2,000円未満であるときは、これを切り捨てる。)について、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金(延滞金の額に100円未満の端数があるとき又は延滞金の額が1,000円未満であるときは、これを切り捨てる。)を日光市税の例により徴収する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、平成18年3月20日以降の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、合併前の今市市税外諸収入督促手数料等徴収条例(昭和35年今市市条例第16号)、日光市税外収入金にかかる督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和35年日光市条例第28号)、税外収入金にかかる延滞金徴収に関する条例(昭和40年藤原町条例第2号)、足尾町税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和35年足尾町条例第11号)又は栗山村税外収入金にかかる督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和36年栗山村条例第19号)の例による。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、本則に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、本則の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例46・全改、令2条例47・一部改正)

(平成25年12月16日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第3項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月16日条例第47号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

日光市税外諸収入督促手数料等徴収条例

平成18年3月20日 条例第66号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成18年3月20日 条例第66号
平成25年12月16日 条例第46号
令和2年12月16日 条例第47号