○日光市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成18年3月20日

条例第270号

(事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

2 下水を排除し、処理するため、下水道事業(公共下水道事業及び戸別処理浄化槽事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(平29条例12・令元条例21・一部改正)

(地方公営企業法の全部適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(令元条例21・追加)

(経営基本)

第3条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 給水区域 別表に定める区域

(2) 給水人口 82,500人

(3) 1日最大給水量 72,500立方メートル

3 公共下水道事業の処理区域、処理人口及び1日最大処理水量は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画の計画区域

(2) 処理人口 51,025人

(3) 1日最大処理水量 56,780立方メートル

4 戸別処理浄化槽事業の処理区域は、日光市戸別処理浄化槽条例(平成18年日光市条例第167号)第3条に定める処理区域とする。

(平29条例12・一部改正、令元条例21・旧第2条繰下・一部改正)

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道部を置く。

(平29条例12・一部改正、令元条例21・旧第3条繰下・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(平29条例12・旧第5条繰上・一部改正、令元条例21・旧第4条繰下・一部改正)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が20万円以上である場合とする。

(平29条例12・旧第6条繰上・一部改正、令元条例21・旧第5条繰下・一部改正、令5条例35・一部改正)

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 上下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき、条例で定めるものは負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る金額が50万円を超えるものとする。

(平29条例12・旧第7条繰上・一部改正、令元条例21・旧第6条繰下・一部改正)

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項に定める状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(平29条例12・旧第8条繰上・一部改正、令元条例21・旧第7条繰下・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日条例第37号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月19日条例第30号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月12日条例第28号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月5日条例第16号)

この条例は、平成22年5月1日から施行する。

(平成24年7月1日条例第46号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年9月16日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月6日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(日光市水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部改正)

2 日光市水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例(平成24年日光市条例第61号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年12月17日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月1日条例第35号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令元条例21・全改)

合併前の今市市内全域、上鉢石町、中鉢石町、下鉢石町、稲荷町一丁目、稲荷町二丁目、稲荷町三丁目、御幸町、石屋町、松原町、相生町、東和町、若杉町、宝殿、安川町、匠町、本町、山内、萩垣面、花石町、久次良町、清滝安良沢町、清滝和の代町、清滝桜ケ丘町、清滝丹勢町、清滝中安戸町、清滝新細尾町、清滝町、清滝一丁目、清滝二丁目、清滝三丁目、清滝四丁目、細尾町、中宮祠、湯元、所野、七里、野口、和泉、丹勢、南小来川、宮小来川、東小来川、中小来川、西小来川、横川、上三依、中三依、芹沢、独鈷沢、川治温泉川治、川治温泉滝、川治温泉高原、藤原、鬼怒川温泉滝、鬼怒川温泉大原、小佐越、柄倉、高徳、足尾町本山、足尾町愛宕下、足尾町赤倉、足尾町南橋、足尾町上間藤、足尾町上の平、足尾町下間藤、足尾町掛水、足尾町向原、足尾町赤沢、足尾町松原、足尾町通洞、足尾町砂畑、足尾町中才、足尾町遠下、足尾町及び合併前の栗山村内全域並びに鹿沼市板荷及び塩谷郡塩谷町佐貫のそれぞれ一部。ただし、山間部を除く。

日光市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成18年3月20日 条例第270号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第270号
平成19年9月28日 条例第37号
平成20年3月19日 条例第30号
平成21年3月12日 条例第28号
平成22年3月5日 条例第16号
平成24年7月1日 条例第46号
平成26年9月16日 条例第25号
平成29年3月6日 条例第12号
令和元年12月17日 条例第21号
令和5年12月1日 条例第35号