○日光市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則

平成21年1月5日

規則第1号

日光市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則(平成18年日光市規則第157号)の全部を改正する。

(条例第2条第2号の規則で定めるたい積)

第1条の2 条例第2条第2号の規則で定めるたい積は、次に掲げるものとする。

(1) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第16条第1項に規定する汚染土壌を同法第17条に規定する運搬に関する基準に従い保管する場合における当該汚染土壌のたい積

(2) 汚染された土砂等を処理し、又は積替えのために一時的に保管する施設で市長が指定するものにおいて行う土砂等のたい積

2 前項第2号の規定による指定は、告示して行わなければならない。

(平22規則20・追加、平25規則8・令4規則45・一部改正)

(安全基準)

第2条 条例第7条第1項の安全基準は、別表第1の項目の欄に掲げる項目に応じ、当該基準値の欄に定めるとおりとする。

2 前項の安全基準に適合しているかどうかは、別表第1の項目の欄に掲げる項目ごとに、当該項目に係る土砂等の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において試料を採取し、それぞれ同表の測定方法の欄に掲げる方法により測定した測定値により判断するものとする。

(公共的団体の範囲)

第3条 条例第9条第1号の規則で定める公共的団体は、次に掲げる者とする。

(1) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人都市再生機構、日本下水道事業団、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、東日本高速道路株式会社、国立研究開発法人森林研究・整備機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人労働者健康安全機構及び独立行政法人中小企業基盤整備機構

(2) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社

(3) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社

(4) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社

(5) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区及び同法第77条第2項の規定により認可された土地改良区連合

(6) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により認可された土地区画整理組合

(7) 地方公共団体がその資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であって、土壌の汚染又は災害の発生の防止に関し、地方公共団体と同等以上の審査能力があるものとして市長の認定を受けた者

2 前項第7号の規定による市長の認定を受けようとする者は、公共的団体認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平23規則59・平27規則27・平27規則65・平29規則15・一部改正)

(条例第9条第10号の規則で定める特定事業)

第4条 条例第9条第10号の規則で定める特定事業は、次に掲げるものとする。

(1) 植樹の用に供する目的で行う特定事業

(2) 運動場、駐車場その他の施設の本来の機能を保全する目的で行う特定事業

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づく許可を受けた一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設において行う特定事業

(令6規則11・一部改正)

(事前協議)

第5条 条例第10条第1項の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 特定事業事前協議書(様式第2号)又は特定事業(一時たい積事業)事前協議書(様式第3号)

(2) 特定事業場の位置図及び付近の見取図

(3) 特定事業場の平面図及び断面図(特定事業の施工の前後の構造が確認できるもの又は土砂等のたい積が最大となった場合の当該たい積の構造が確認できるものに限る。)

(4) 特定事業場の土地の公図の写し及び登記事項証明書

(5) 申請者が、条例第15条第1項第1号カに規定する未成年者又は第12条第9号に規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名、生年月日、本籍地及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称及び住所並びにその代表者及び役員の氏名、生年月日、本籍地及び住所。第27条第2項第5号において同じ。)を記載した書面

(6) 申請者が法人である場合には、条例第15条第1項第1号キに規定する役員又は第12条第10号に規定する役員の氏名、生年月日、本籍地及び住所を記載した書面

(7) 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名、生年月日、本籍地及び住所を記載した書面

(8) 申請者に第11条又は第12条第7号に規定する使用人がある場合には、その者の氏名、生年月日、本籍地及び住所を記載した書面

(9) 特定事業に使用される土砂等の予定量の計算書(一時たい積事業を除く。)

(10) 擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の断面図及び背面図

(11) 鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の概要、構造計画、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書

(12) 特定事業場の周辺地域の生活環境の保全のために必要な措置を記載した書面(様式第4号)

(13) 特定事業が完了した後の具体的な土地利用計画を示した書類(一時たい積事業を除く。)

(14) その他市長が必要と認める書類

2 条例第10条第2項の規定による助言及び指導は、特定事業事前協議指導等通知書(様式第5号)により、当該申請予定事業者に通知して行うものとする。

3 前項の規定による通知を受けた申請予定事業者は、事業計画の内容を同項の規定により通知された内容に適合させるために関係行政機関、周辺住民等その他関係人との調整、協議等を自らの責任において行わなければならない。

4 第2項の規定による通知を受けた申請予定事業者は、事業計画の内容が同項の規定により通知された内容に至ったときは、特定事業事前協議指導等通知事項回答書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

5 第2項の規定による通知を受けた申請予定事業者は、その内容を十分検討し、事業計画の内容が同項の規定により通知された内容に適合する見込みがないと判断したときは、特定事業事前協議取下書(様式第7号)を市長に提出し、当該事前協議を取り下げるものとする。

6 市長は、事前協議が整ったときは、特定事業事前協議終了通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(令4規則45・追加、令6規則11・一部改正)

(土地所有者等の同意)

第6条 条例第11条第1項(条例第17条第1項及び条例第26条第1項において準用する場合を含む。)の同意は、条例第9条の許可の申請が、条例第13条第1項の規定によるものである場合にあっては特定事業区域内土地使用同意書(様式第9号)により、同条第2項の規定によるものである場合にあっては特定事業(一時たい積事業)区域内土地使用同意書(様式第10号)によらなければならない。

2 条例第11条第2項の同意は、条例第9条の許可の申請が、条例第13条第1項の規定によるものである場合にあっては特定事業区域隣接地権者同意書(様式第11号)により、同条第2項の規定によるものである場合にあっては特定事業(一時たい積事業)区域隣接地権者同意書(様式第12号)によらなければならない。

(平25規則8・一部改正、令4規則45・旧第5条繰下・一部改正)

(説明会開催等の届出)

第7条 条例第12条第1項の規定による説明会等を開催する申請予定事業者(以下「説明会等開催者」という。)は、同条第5項の規定による説明会等を開催する日から起算して7日前までに、説明会等開催届(様式第13号)に次の書類を添えて届出するものとする。

(1) 説明会で配布する資料又は周知する場合の資料

(2) 前項に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(令4規則45・追加、令6規則11・一部改正)

(周辺住民等の意見の申出)

第8条 条例第12条第3項の規定による意見の申出は、説明会の開催等が行われた日から起算して14日以内に、説明を受けた周辺住民等の中から代表する者(以下「周辺住民等代表者」という。)が意見を集約し、説明会の開催等で説明を受けた事業計画に対する意見を記載した書面(以下「申出書」という。)を説明会等開催者に提出して行うものとする。

(令4規則45・追加、令6規則11・一部改正)

(周辺住民等との協議)

第9条 条例第12条第4項の規定による協議は、申出書の提出があった日から起算して14日以内に、周辺住民等代表者に対し、当該申出書に対する見解を示した書類(以下「見解書」という。)を提出して行うものとする。

2 説明会等開催者は、前項の規定による見解書を提出するときは、周辺住民等代表者に対しその内容を説明し、理解を十分に得なければならない。

3 説明会等開催者は、条例第12条第4項の規定による協議を行った場合の同条第5項の規定による協議を行った場合の届出は、当該協議が終了した日から起算して7日以内に、協議状況届(様式第14号)に申出書と見解書の写しを添えて届出するものとする。

(令4規則45・追加、令6規則11・一部改正)

(許可の申請)

第10条 条例第13条第1項の申請書は、特定事業許可申請書(様式第15号)とする。

2 条例第13条第1項の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 申請者の住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書)

(2) 特定事業区域内土地使用同意書

(3) 特定事業区域隣接地権者同意書

(4) 申請者が、条例第15条第1項第1号アからまでに該当しない者であることを誓約する書面

(5) 特定事業事前協議終了通知書の写し

(6) 第5条第1項第2号から第13号までに掲げる書類

(7) 特定事業が法令等に基づく許認可等を要する行為に該当する場合にあっては、当該行為に該当することを証する書面

(8) その他市長が必要と認める書類

3 条例第13条第2項の申請書は、特定事業(一時たい積事業)許可申請書(様式第16号)とする。

4 条例第13条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2項第1号第4号第5号及び第7号に掲げる書類

(2) 第5条第2号から第8号まで及び第12号に掲げる書類

(3) 特定事業(一時たい積事業)区域内土地使用同意書

(4) 特定事業(一時たい積事業)区域隣接地権者同意書

(5) その他市長が必要と認める書類

(令4規則45・全改・旧第6条繰下)

(使用人)

第11条 条例第15条第1項第1号キ及びの規則で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。

(1) 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)

(2) 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、土砂等の埋立て等に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの。

(令4規則45・旧第7条繰下・一部改正)

(条例第15条第1項第1号ケの規則で定めるもの)

第12条 条例第15条第1項第1号ケの規則で定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 精神の機能の障がいにより法第2条第1項に規定する廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者

(4) 法、浄化槽法(昭和58年法律第43号)、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、悪臭防止法(昭和46年法律第91号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号)、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者

(5) 法第7条の4第1項(同項第4号にかかる部分を除く。)若しくは第2項若しくは法第14条の3の2第1項(同項第4号にかかる部分を除く。)若しくは第2項(これらの規定を法第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合(法第7条の4第1項第3号又は法第14条の3の2第1項第3号(法第14条の6において準用する場合を含む。)に該当することにより許可が取り消された場合を除く。)においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であった者で当該取消しの日から3年を経過しないものを含む。)

(6) 法第7条の4若しくは法第14条の3の2(法第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に法第7条の2第3項(法第14条の2第3項及び法第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由のある者を除く。)で、当該届出の日から3年を経過しないもの

(7) 前号に規定する期間内に法第7条の2第3項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは使用人(申請者の使用人で、本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)の代表者その他これに準ずる者で市長が別に定める使用人。以下同じ。)であった者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の使用人であった者で、当該届出の日から3年を経過しないもの

(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から3年を経過しない者(以下この条において「暴力団員等」という。)

(9) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)前各号までのいずれかに該当するもの

(10) 法人でその役員又は使用人のうちに第1号から第8号までのいずれかに該当する者のあるもの

(11) 個人で使用人のうちに第1号から第8号までのいずれかに該当する者のあるもの

(12) 暴力団員等がその事業活動を支配する者

(平23規則35・平24規則41・平25規則8・平26規則60・令元規則25・一部改正、令4規則45・旧第8条繰下・一部改正)

(構造上の基準)

第13条 条例第15条第1項第9号の規則で定める構造上の基準は、別表第2に定めるとおりとする。

2 条例第15条第2項第2号の規則で定める構造上の基準は、別表第3に定めるとおりとする。

(令4規則45・旧第9条繰下・一部改正、令6規則11・一部改正)

(条例第15条第2項第3号ただし書の規則で定める措置)

第14条 条例第15条第2項第3号ただし書の規則で定める措置は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 特定事業場の出入口に施錠その他関係者以外の者が立ち入ることができないような措置

(2) その他市長が必要と認める措置

(令4規則45・旧第10条繰下・一部改正)

(構造上の基準に係る適用除外)

第15条 条例第15条第3項の規則で定める行為は、別表第4に掲げる行為とする。

(令4規則45・旧第11条繰下・一部改正)

(条例第15条第4項の規則で定める構造)

第16条 条例第15条第4項の規則で定める構造は、市長が必要と判断した特定事業で別に定める構造とする。

(令4規則45・全改・旧第12条繰下)

(変更の許可の申請等)

第17条 条例第17条第1項の規則で定める軽微な変更は、申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、特定事業に使用される土砂等の量(土砂等のたい積の構造の変更を伴わないものに限る。)、採取場所若しくは搬入計画又は現場管理責任者の変更とする。

2 条例第17条第3項の申請書は、特定事業変更許可申請書(様式第17号)とする。

3 条例第17条第3項の規則で定める書類は、第10条第2項各号及び第4項各号に掲げる書類のうち変更に係る書類とする。

4 条例第17条第5項の規定による届出は、特定事業変更届(様式第18号)を提出して行わなければならない。

(平25規則8・一部改正、令4規則45・旧第13条繰下・一部改正)

(土砂等の搬入の届出)

第18条 条例第18条の規定による届出は、土砂等の量が5,000立方メートルまでごとに、当該土砂等を搬入しようとする3日前までに、土砂等搬入届(様式第19号)を提出して行わなければならない。

2 前項の規定による届出で搬入する土砂等は、建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号)別表第1に掲げる第1種建設発生土、第2種建設発生土及び第3種建設発生土並びにこれらに準じるものに該当するものとする。

3 条例第18条の当該土砂等が当該採取場所から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものは、当該土砂等の採取場所の責任者が発行した土砂等発生元証明書(様式第20号)とする。

4 条例第18条の当該土砂等が安全基準に適合しているかどうかを確認するために必要な書面で規則で定めるものは、搬入しようとする土砂等に係る地質分析の試料とした土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真並びに検査試料採取調書(様式第21号)及び計量証明書(計量法(平成4年法律第51号)第110条の2第1項の規定による証明書をいう。以下同じ。)とする。

5 前項の搬入しようとする土砂等に係る計量証明書を作成するために行う当該土砂等の地質分析は、それぞれ別表第1に掲げる項目ごとに、同表に掲げる測定方法により行わなければならない。

6 条例第18条第2号の当該採取場から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものは、当該土砂等に係る売渡証明書その他の当該土砂等を譲渡したことを証する書面とする。

(令4規則45・旧第14条繰下・一部改正)

(土砂等管理台帳等)

第19条 条例第19条第1項の土砂等管理台帳は、土砂等管理台帳(様式第22号)(特定事業が一時たい積事業である場合にあっては、土砂等管理台帳(一時たい積事業用)(様式第23号))によるものとする。

2 条例第19条第1項第4号の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 特定事業の許可を受けた者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

(2) 特定事業の許可の番号

(3) 特定事業場の位置及び特定事業区域の面積

(4) 現場管理責任者の氏名

(5) 特定事業に使用される土砂等の量(特定事業が一時たい積事業である場合にあっては、年間の当該特定事業に使用される土砂等の搬入量及び搬出量)

(6) 特定事業の期間

(7) 特定事業に使用される土砂等の採取場所及び当該採取場所の事業者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

(8) 特定事業に使用される土砂等の採取に係る工事等の内容及び当該工事等の責任者の氏名

3 条例第19条第2項の規定による報告は、特定事業を開始した日から6月ごとに当該6月を経過した日から2週間以内(特定事業を完了し、廃止し、又は休止したときは、条例第24条第1項又は条例第25条第2項の規定による届出の時)に、特定事業状況報告書(様式第24号)を提出して行わなければならない。

4 特定事業が一時たい積事業である場合にあっては、条例第19条第2項の規定による報告は、前項の規定にかかわらず、特定事業を開始した日から3月ごとに当該3月を経過した日から2週間以内(特定事業を完了し、廃止し、又は休止したときは、条例第24条第1項又は条例第25条第2項の規定による届出のとき)に、特定事業(一時たい積事業)状況報告書(様式第25号)を提出して行わなければならない。

(平25規則8・一部改正、令4規則45・旧第15条繰下・一部改正)

(水質検査)

第20条 条例第20条第1項の規定による水質検査は、土砂等の搬入予定量が10万立方メートル未満の特定事業については、特定事業を開始した日から6月ごとに、10万立方メートル以上の特定事業については、特定事業を開始した日から3月ごとに、それぞれ市長の指定する職員の指示に従い試料を採取し、次の各号に掲げる項目の区分に応じ、当該各号に定める方法により行わなければならない。

(1) 別表第1に掲げる項目 土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号。以下「平成3年告示」という。)付表に定める方法により検液を作成し、当該項目ごとに環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号。以下「昭和49年告示」という。)に定める測定方法により行うこと。

(2) 水素イオン濃度及び浮遊物質量 昭和49年告示に定める測定方法により行うこと。

2 特定事業が一時たい積事業である場合にあっては、条例第20条第1項の規定による水質検査は、前項の規定にかかわらず、特定事業を開始した日から3月ごとに試料を採取し、前項各号に掲げる項目の区分に応じ、当該各号に定める方法により行わなければならない。

3 条例第20条第2項の規定による水質検査は、市長の指定する職員の立会いの上、市長が指定する期日に試料を採取し、第1項各号に掲げる項目の区分に応じ、当該各号に定める方法により行わなければならない。

(平25規則8・一部改正、令4規則45・旧第16条繰下・一部改正、令6規則11・一部改正)

(地質検査)

第21条 条例第20条第1項ただし書の規定による地質検査は、土砂等の搬入予定量が10万立方メートル未満の特定事業については、特定事業を開始した日から6月ごとに、10万立方メートル以上の特定事業については、特定事業を開始した日から3月ごとに、それぞれ市長の指定する職員の指示に従い試料を採取し、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 地質検査は、次の表の左欄に掲げる特定事業区域の面積に応じ、それぞれ同表の右欄に定める数以上の区域に等分して行うこと。

3,000平方メートル未満

1

3,000平方メートル以上1ヘクタール未満

2

1ヘクタール以上2ヘクタール未満

3

2ヘクタール以上3ヘクタール未満

4

3ヘクタール以上4ヘクタール未満

5

4ヘクタール以上5ヘクタール未満

6

5ヘクタール以上6ヘクタール未満

7

6ヘクタール以上7ヘクタール未満

8

7ヘクタール以上8ヘクタール未満

9

8ヘクタール以上9ヘクタール未満

10

9ヘクタール以上10ヘクタール未満

11

10ヘクタール以上

12

(2) 地質検査のための試料とする土砂等の採取は、前号の規定により区分された区域の中央地点及び当該中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点から5メートルから10メートルまでの4地点(当該地点がない場合にあっては、中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点と当該区域の境界との中間の4地点)の土壌について行うこと。

(3) 前号の規定により採取する土砂等は、それぞれの採取地点において等量とし、採取後、第1号の規定により区分された区域ごとに混合し、それぞれの区域ごとに1試料とすること。

(4) 地質検査は、前号の規定により作成された試料について、それぞれ別表第1に掲げる項目ごとに、同表に掲げる測定方法により行うこと。

2 特定事業が一時たい積事業である場合にあっては、条例第20条第1項ただし書の規定による地質検査は、前項の規定にかかわらず、特定事業を開始した日から3月ごとに、前項各号に掲げる方法により行わなければならない。

3 条例第20条第2項の規定による地質検査は、市長の指定する職員の立会いの上指示に従い、市長が指定する期日に、第1項各号に掲げる方法により行わなければならない。

(平22規則27・平25規則8・一部改正、令4規則45・旧第17条繰下・一部改正、令6規則11・一部改正)

(水質検査等の報告)

第22条 条例第20条第3項の規定による報告は、次の表の左欄に掲げる検査の区分に応じ、同表の中欄に掲げる時期に、それぞれ特定事業水質検査等報告書(様式第26号)同表の右欄に掲げる書類を添付して行わなければならない。

検査

提出時期

添付書類

1 第20条第1項の水質検査

土砂等の搬入予定量が10万立方メートル未満の特定事業については、特定事業を開始した日から6月ごとに当該6月を経過した日から3週間以内。10万立方メートル以上の特定事業については、特定事業を開始した日から3月ごとに当該3月を経過した日から3週間以内。

当該検査に使用した排水を採取した地点の位置図及び現場写真並びに第20条第1項の規定により採取した試料の検査試料採取調書及び計量証明書

2 第20条第2項の水質検査

特定事業を開始した日から3月ごとに当該3月を経過した日から3週間以内。

当該検査に使用した排水を採取した地点の位置図及び現場写真並びに第20条第2項の規定により採取した試料の検査試料採取調書及び計量証明書

3 第20条第3項の水質検査

市長が別に指定する日

当該検査に使用した排水を採取した地点の位置図及び現場写真並びに第20条第3項の規定により採取した試料の検査試料採取調書及び計量証明書

4 第21条第1項の地質検査

土砂等の搬入予定量が10万立方メートル未満の特定事業については、特定事業を開始した日から6月ごとに当該6月を経過した日から3週間以内。10万立方メートル以上の特定事業については、特定事業を開始した日から3月ごとに当該3月を経過した日から3週間以内。

当該検査に使用した土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真並びに第21条第1項の規定により採取した試料ごとの検査試料採取調書及び計量証明書

5 第21条第2項の地質検査

特定事業を開始した日から3月ごとに当該3月を経過した日から3週間以内。

当該検査に使用した土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真並びに第21条第2項の規定により採取した試料ごとの検査試料採取調書及び計量証明書

6 第21条第3項の地質検査

市長が別に指定する日

当該検査に使用した土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真並びに第21条第3項の規定により採取した試料ごとの検査試料採取調書及び計量証明書

(令4規則45・旧第18条繰下・一部改正、令6規則11・一部改正)

(標識)

第23条 条例第22条第1項の規定による標識の掲示は、特定事業が施工されている間、土砂等の埋立て等に関する標識(様式第27号)により行わなければならない。

2 条例第22条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 許可年月日及びその番号

(2) 特定事業の完了した後の具体的な土地利用目的

(3) 特定事業場の所在地

(4) 特定事業を行う者の氏名、住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)及び電話番号

(5) 特定事業の施工を管理する事務所の所在地及び電話番号

(6) 現場管理責任者の氏名

(7) 特定事業の期間

(8) 特定事業区域の面積

(9) 特定事業に使用される土砂等の採取場所及び搬入予定量(一時たい積事業にあっては、土砂等の年間の搬入予定量及び搬出予定量)

(10) 特定事業場の見取図

(平25規則8・一部改正、令4規則45・旧第19条繰下・一部改正)

(土砂等搬入車両等)

第24条 条例第23条の規定による車両への表示は、次の表左欄に掲げる事項を、同表右欄に定める文字及び数字の大きさかつ識別しやすい色で当該車両の見やすい箇所に表示しなければならない。

特定事業に係る土砂等の搬入の用に供する車両である旨

日本産業規格Z8305に規定する100ポイント以上

特定事業区域の所在地

日本産業規格Z8305に規定する60ポイント以上

特定事業の許可を受けた者の氏名(法人にあっては、名称)

日本産業規格Z8305に規定する60ポイント以上

特定事業の許可番号

日本産業規格Z8305に規定する30ポイント以上

特定事業区域に土砂等を搬入する者の氏名(法人にあっては、名称)

日本産業規格Z8305に規定する60ポイント以上

2 条例第23条の規則で定める車両の通行について安全確保のためになすべき事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 土砂等の搬入経路については、あらかじめ道路管理者と協議すること。

(2) 大型自動車で土砂等を運搬及び搬入する場合は、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)第2条第2項に規定する車両で、同法第3条に規定する表示番号の指定を受けた車両とすること。また、同法第4条に規定する土砂等運搬大型自動車以外の大型自動車は使用しないこと。運搬事業者及び下請業者に土砂等を運搬させる場合も同様とする。

(3) 搬入道路については、管理上適正な人員を配置すること。

(令4規則45・全改・旧第20条繰下)

(特定事業の完了の届出)

第25条 条例第24条第1項の規定による届出は、特定事業を完了した日から15日以内に、特定事業完了届(様式第28号)を提出して行わなければならない。

(令4規則45・旧第21条繰下・一部改正)

(特定事業の廃止等の届出)

第26条 条例第25条第1項の規定による届出は、特定事業を廃止した場合にあっては当該特定事業を廃止した日から30日以内に、特定事業を2月以上休止しようとする場合にあってはあらかじめ、特定事業廃止(休止)(様式第29号)を提出して行わなければならない。

(令4規則45・旧第22条繰下・一部改正)

(譲受けの許可の申請)

第27条 条例第26条第2項に規定する申請書は、特定事業譲受け許可申請書(様式第30号)とする。

2 条例第26条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 申請者の住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書)

(2) 特定事業場の位置図及び付近の見取図

(3) 特定事業区域内土地使用同意書(特定事業が一時たい積事業である場合にあっては、特定事業(一時たい積事業)区域内土地使用同意書)

(4) 特定事業区域隣接地権者同意書(特定事業が一時たい積事業である場合にあっては、特定事業(一時たい積事業)区域隣接地権者使用同意書)

(5) 申請者が条例第15条第1項第1号アからまでに該当しない者であることを誓約する書面

(6) 申請者が、条例第15条第1項第1号カに規定する未成年者又は第12条第9号に規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名、生年月日、本籍地及び住所を記載した書面

(7) 申請者が法人である場合には、条例第15条第1項第1号キに規定する役員又は第12条第10号に規定する役員の氏名、生年月日、本籍地及び住所を記載した書面

(8) 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資額100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名、生年月日、本籍地及び住所を記載した書面

(9) 申請者に第11条又は第12条第7号に規定する使用人がある場合には、その者の氏名、生年月日、本籍地及び住所を記載した書面

(10) その他市長が必要と認める書面

(平25規則8・令元規則25・一部改正、令4規則45・旧第23条繰下・一部改正、令6規則11・一部改正)

(相続の届出)

第28条 条例第28条第2項の規定による届出は、特定事業相続届(様式第31号)を提出して行わなければならない。

(令4規則45・旧第24条繰下・一部改正、令6規則11・一部改正)

(現場管理責任者の職務)

第29条 条例第33条第1項の規則で定める現場管理責任者の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 特定事業場において、特定事業に使用される土砂等の量及び当該土砂等が条例第18条の規定による届出に係るものであることを確認し、そのことについて記録すること。

(2) 特定事業区域から特定事業区域以外の地域へ排出される水の汚染状態を測定するために講じられた措置を保持すること。

(3) 特定事業場以外の地域へ特定事業に使用された土砂等が崩落、飛散又は流出しないように特定事業の施工を管理すること。

(4) 特定事業に伴う土壌の汚染又は災害が発生した場合に、その原因を調査し、及びその対策を講じること。

(5) 特定事業の休業日及び施工時間を遵守すること。

(令4規則45・旧第25条繰下・一部改正、令6規則11・一部改正)

(土地所有者による特定事業の施工状況の把握)

第30条 条例第34条第1項の規定による特定事業の施工の状況の把握は、当該施工に係る特定事業場において、毎週1回以上、当該施工の状況が同意に当って確認した事項に抵触していないかどうか並びに当該特定事業場において土壌の汚染又は土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生がないかどうか及びこれらのおそれがないかどうか自ら確認することにより行わなければならない。ただし、当該特定事業場において、自ら確認することが困難な事情がある場合は、他の者に確認させることにより行うことができる。

(令4規則45・旧第26条繰下・一部改正、令6規則11・一部改正)

(身分を示す証明書)

第31条 条例第35条第2項に規定する証明書は、身分証明書(様式第32号)とする。

(令4規則45・旧第27条繰下・一部改正、令6規則11・一部改正)

(書類等の提出)

第32条 条例及びこの規則の規定により市長に提出すべき書類の部数は、2部とする。

(令4規則45・旧第28条繰下)

(その他)

第33条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(令4規則45・旧第29条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この規則による改正前の日光市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた申請その他の行為については、なお従前の例による。

3 施行日前に改正前の規則の規定により調整された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所用の補正をして使用することができる。

(平成22年3月31日規則第20号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第27号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第35号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月1日規則第59号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第41号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年7月17日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第27号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、平成27年5月29日から施行する。

(平成27年12月28日規則第65号)

この規則は、平成27年12月28日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1シス―1・2―ジクロロエチレンの項の改正規定及び同表備考に次のように加える改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、この規則(前項ただし書に規定する改正規定については、当該規定。)の施行の日以後に地質検査又は水質検査の試料とするために採取された土砂等(日光市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成18年日光市条例第306号)第2条第1号に規定する土砂等をいう。以下同じ。)又は水について適用し、同日前に地質検査又は水質検査の試料とするために採取された土砂等又は水については、なお従前の例による。

(令和元年6月28日規則第11号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年12月10日規則第25号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年12月2日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に地質検査又は水質検査の試料とするために採取された土砂等(日光市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成18年日光市条例第306号)第2条第1号に規定する土砂等をいう。以下同じ。)又は水について適用し、同日前に地質検査又は水質検査の試料とするために採取された土砂等又は水については、なお従前の例による。

(令和4年9月29日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の日光市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第18条、第20条及び第21条を除きそれぞれこの規則による改正後の日光市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年5月8日規則第30号)

1 この規則は、令和5年5月26日から施行する。

2 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191)第8条第1項の規定による許可を受けた行為に対する改正後の別表第4の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和6年3月25日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の日光市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の日光市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第2条、第18条、第20条、第21条関係)

(平27規則65・平29規則15・平31規則31・令元規則11・令2規則62・令4規則45・一部改正)

項目

基準値

測定方法

カドミウム

検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下

日本産業規格K0102(以下「規格」という。)の55・2、55・3又は55・4に定める方法

全シアン

検液中に検出されないこと。

規格38に定める方法(規格38・1・1及び38の備考11に定める方法を除く。)又は水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号。以下「昭和46年告示」という。)付表1に掲げる方法

有機燐

検液中に検出されないこと。

昭和49年告示付表1に掲げる方法又は規格31・1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、昭和49年告示付表2に掲げる方法)

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

規格54に定める方法

六価クロム

検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下

規格65・2(規格65・2・7を除く。)に定める方法(ただし、規格65・2・6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては日本産業規格K0170―7の7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。)

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下、かつ、土砂等の埋立て等に供する場所の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては、試料1キログラムにつき15ミリグラム未満

検液中濃度に係るものにあっては規格61に定める方法、農用地に係るものにあっては農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒素の量の検定の方法を定める省令(昭和50年総理府令第31号)第1条第3項及び第2条に規定する方法

総水銀

検液1リットルにつき0.0005ミリグラム以下

昭和46年告示付表2に掲げる方法

アルキル水銀

検液中に検出されないこと。

昭和46年告示付表3及び昭和49年告示付表3に掲げる方法

PCB

検液中に検出されないこと。

昭和46年告示付表4に掲げる方法

土砂等の埋立て等に供する場所の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては、試料1キログラムにつき125ミリグラム未満

農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令(昭和47年総理府令第66号)第1条第3項及び第2条に規定する方法

ジクロロメタン

検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・2に定める方法

四塩化炭素

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法

クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年環境庁告示第10号)付表に掲げる方法

1・2―ジクロロエタン

検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1又は5・3・2に定める方法

1・1―ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0.1ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・2に定める方法

1・2―ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下

シス体にあっては日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・2に定める方法、トランス体にあっては日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・1に定める方法

1・1・1―トリクロロエタン

検液1リットルにつき1ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法

1・1・2―トリクロロエタン

検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法

トリクロロエチレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法

テトラクロロエチレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法

1・3―ジクロロプロペン

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・1に定める方法

チウラム

検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下

昭和46年告示付表5に掲げる方法

シマジン

検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下

昭和46年告示付表6の第1又は第2に掲げる方法

チオベンカルブ

検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下

昭和46年告示付表6の第1又は第2に掲げる方法

ベンゼン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・2に定める方法

セレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

規格67・2、67・3又は67・4に定める方法

ふっ素

検液1リットルにつき0.8ミリグラム以下

規格34・1(規格34の備考1を除く。)若しくは34・4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200ミリリットルに硫酸10ミリリットル、りん酸60ミリリットル及び塩化ナトリウム10グラムを溶かした水溶液とグリセリン250ミリリットルを混合し、水を加えて1,000ミリリットルとしたものを用い、日本産業規格K0170―6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は規格34・1・1c)(注〔2〕第3文及び規格34の備考1を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。)及び昭和46年告示付表7に掲げる方法

ほう素

検液1リットルにつき1ミリグラム以下

規格47・1、47・3又は47・4に定める方法

1・4―ジオキサン

検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下

昭和46年告示付表8に掲げる方法

備考

1 基準値の欄中検液中濃度に係るものにあっては、平成3年告示付表に掲げる方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。この場合において、同表中「土壌」とあるのは、「土砂等」と読み替えるものとする。

2 基準値の欄中「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

3 有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。

4 1・2―ジクロロエチレンの濃度は、日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・2により測定されたシス体の濃度と日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・1により測定されたトランス体の濃度の和とする。

別表第2(第13条関係)

(令4規則45・全改、令5規則30・一部改正)

1 特定事業区域の地盤にすべりやすい土質の層があるときは、その地盤にすべりが生じないようにくい打ち、土の置き換えその他の措置が講じられていること。

2 著しく傾斜をしている土地において特定事業を施工する場合にあっては、特定事業を施工する前の地盤と特定事業に使用された土砂等との接する面がすべり面とならないように当該地盤の斜面に段切り等の措置が講じられていること。

3 土砂等の埋立て等の高さ及びのり面(擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁部分を除く。以下同じ。)の勾配は、次の表の土砂等の区分の欄に掲げる土砂等の区分に応じ、それぞれ同表の土砂等の埋立て等の高さの欄及びのり面の勾配の欄に定めるものであること。

土砂等の区分

土砂等の埋立て等の高さ

のり面の勾配

建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号)別表第1に規定する第1種建設発生土、第2種建設発生土及び第3種建設発生土並びにこれらに準じるもの

5メートル以下

垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル以上の勾配

4 擁壁を用いる場合の当該擁壁の構造は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和4年政令第393号)第1条の規定による改正前の宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第6条から第10条までの規定に適合すること。

5 特定事業の完了後の地盤にゆるみ、沈下又は崩壊が生じないように締固めその他の措置が講じられていること。

6 のり面は、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等によって風化その他の侵食に対して保護する措置が講じられていること。

7 特定事業区域(のり面を除く。)は、土地利用に供するまでの間、利用目的が明確である部分を除き、芝張り、植林その他土砂等の飛散防止のための措置が講じられていること。

別表第3(第13条関係)

(平25規則8・令4規則45・一部改正)

1 特定事業場の隣接地と特定事業区域との間に、次の表の左欄に掲げる特定事業区域の面積の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める幅の保安地帯が設置されていること。

5ヘクタール未満

5メートル以上

5ヘクタール以上10ヘクタール未満

10メートル以上

10ヘクタール以上20ヘクタール未満

20メートル以上

20ヘクタール以上

30メートル以上

2 土砂等のたい積の高さ(のり面の最下部と最上部の高低差をいう。)が5メートル以下であること。

3 土砂等のたい積ののり面の勾配は、垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル以上の勾配であること。

別表第4(第15条関係)

(平22規則20・平23規則35・平27規則27・令4規則45・令5規則30・一部改正)

1 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第7項の規定による許可を要する行為

2 土地改良法に基づく土地改良事業

3 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項及び第34条第2項(第44条において準用する場合を含む。)の規定による許可を要する行為

4 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の規定による承認並びに同法第32条第1項及び第91条第1項の規定による許可を要する行為

5 土地区画整理法に基づく土地区画整理事業及び同法第76条第1項の規定による許可を要する行為

6 都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項の規定による許可を要する行為

7 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第3項及び第21条第3項の規定による許可を要する行為

8 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項の規定による許可を要する行為

9 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項の規定による許可を要する行為

10 河川法(昭和39年法律第167号)第24条、第26条第1項、第27条第1項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項及び第58条の6第1項の規定による許可を要する行為

11 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可及び同法第59条第4項の規定による認可を要する行為

12 都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業及び同法第66条第1項の規定による許可を要する行為

13 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の規定による許可を要する行為

14 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第25条第4項の規定による許可を要する行為

15 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第14条第1項の規定による許可を要する行為

16 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第8条第1項の規定による許可を要する行為

17 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)第37条第4項の規定による許可を要する行為

18 栃木県立自然公園条例(昭和33年栃木県条例第11号)第19条第3項の規定による許可を要する行為

20 自然環境の保全及び緑化に関する条例(昭和49年栃木県条例第5号)第15条第4項の規定による許可を要する行為

21 栃木県砂防指定地の管理等に関する条例(平成15年栃木県条例第5号)第4条第1項及び第5条の規定による許可を要する行為

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(令4規則45・追加)

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(令4規則45・追加)

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(令4規則45・追加、令6規則11・一部改正)

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(令4規則45・追加、令6規則11・一部改正)

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(令4規則45・追加、令6規則11・一部改正)

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(令4規則45・追加、令6規則11・一部改正)

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(令4規則45・追加)

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(令4規則45・追加)

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(平24規則41・令元規則25・一部改正、令4規則45・旧様式第4号繰下・一部改正)

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(平24規則41・平25規則8・令元規則25・一部改正、令4規則45・旧様式第6号繰下・一部改正、令6規則11・一部改正)

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(平25規則8・一部改正、令4規則45・旧様式第7号繰下・一部改正)

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(令4規則45・旧様式第8号繰下・一部改正)

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(令4規則45・旧様式第9号繰下・一部改正)

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(令4規則45・旧様式第10号繰下・一部改正)

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(令4規則45・旧様式第11号繰下・一部改正)

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(平25規則8・一部改正、令4規則45・旧様式第12号繰下・一部改正)

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(平25規則8・一部改正、令4規則45・旧様式第13号繰下・一部改正)

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(令4規則45・旧様式第14号繰下・一部改正)

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(平25規則8・一部改正、令4規則45・旧様式第15号繰下・一部改正)

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(令4規則45・旧様式第16号繰下・一部改正)

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(平25規則8・一部改正、令4規則45・旧様式第17号繰下・一部改正、令6規則11・一部改正)

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(令4規則45・旧様式第18号繰下・一部改正)

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(平25規則8・一部改正、令4規則45・旧様式第19号繰下・一部改正)

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(平24規則41・平25規則8・一部改正、令4規則45・旧様式第20号繰下・一部改正、令6規則11・一部改正)

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(令4規則45・旧様式第21号繰下・一部改正、令6規則11・一部改正)

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(令4規則45・旧様式第22号繰下・一部改正、令6規則11・一部改正)

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日光市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則

平成21年1月5日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第3章 生/第4節 環境保全
沿革情報
平成21年1月5日 規則第1号
平成22年3月31日 規則第20号
平成22年3月31日 規則第27号
平成23年4月1日 規則第35号
平成23年10月1日 規則第59号
平成24年4月1日 規則第41号
平成25年2月25日 規則第8号
平成26年7月17日 規則第60号
平成27年3月31日 規則第27号
平成27年12月28日 規則第65号
平成29年3月15日 規則第15号
平成31年3月29日 規則第31号
令和元年6月28日 規則第11号
令和元年12月10日 規則第25号
令和2年12月2日 規則第62号
令和4年9月29日 規則第45号
令和5年5月8日 規則第30号
令和6年3月25日 規則第11号