消費生活トラブル

クーリング・オフ制度

クーリング・オフは訪問販売や電話等で勧誘され、いったん契約してしまっても、一定期間内であれば無条件で解約できる制度です。

クーリング・オフができる期間

クーリング・オフができる期間
取引内容 期間
  • 訪問販売(キャッチセールスなども含む)
  • 電話勧誘販売
  • 特定継続的役務提供(エステサロン・語学教室・結婚情報サービスなど)
  • 訪問購入(買い取り)
8日以内
  • 連鎖販売取引(マルチ商法)
  • 業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法など)
20日以内

クーリング・オフをする前に該当するか確認しましょう

  1. 契約した場所は業者の店舗・営業所など以外の場所である(訪問販売、電話勧誘、訪問購入の場合)。
  2. 総額3,000円以上の取引である(現金取引の場合)。
  3. 契約書面を受け取ってから8日以内である。
  4. 乗用自動車など、法律でクーリング・オフ対象外と定められていない商品・サービス・権利の取引である。

クーリング・オフの手順

  1. 必ず書面で行いましょう。はがきでできます。
  2. 「特定記録郵便」または「簡易書留」で送付し、証拠としてはがきのコピーして保管しておきましょう。
  3. 無事に終わったら関係書類は5年間保管しておきましょう。

クレジット契約をしている場合は信販会社にも通知を出す。

クーリング・オフ通知はがきの書き方については、下記の国民生活センターのホームページをご覧ください。

インターネットによる通信販売や一部使用してしまった消耗品などは、適用されないケースもあるので、注意しましょう。

悪質商法のいろいろ

悪質商法のいろいろ
商法名 主な商品サービス 主な勧誘方法と問題点
ワンクリック請求 アダルト情報サイト、デジタルコンテンツ パソコンやスマートフォンのアダルトサイトで、利用料金や利用規約を明確にせず、クリックすると「登録完了」「料金○万円」などど表示し、高額な料金を請求する。
キャッチセールス エステ、化粧品、絵画、アクセサリー 駅や人通りの多い路上でアンケート調査などと称して呼び止めて、喫茶店や営業所に連れて行き、長時間、強引にあるいは不安をあおるなどして商品やサービスを契約させる。
マルチ商法 健康食品、化粧品、下着 商品の販売組織に誘い、商品やサービスを契約させ、組織への加入者を増やしていくと利益が得られると勧誘する。
アポイントメント
セールス
アクセサリー、複合サービス会員 「景品が当たった」などと販売目的を隠し、有利な条件を強調して電話などで営業所や喫茶店に呼び出し、商品やサービスを契約させる。
無料商法 エステ、アダルト情報サイト 「無料サービス」「無料体験」などと称して「無料」であることを強調して勧誘し、高額な商品やサービスを契約させる。
SF商法
(催眠商法)
ふとん、健康食品、電気治療器具 閉め切った会場に人を集め、日用品などを無料で配って雰囲気を盛り上げた後、最終的に高額な商品を契約させる。
点検商法 床下換気扇、屋根工事、浄水器 「点検に来た」と言って来訪し、「工事が必要」と事実と異なることを言って不安をあおり、商品やサービスを契約させる。
かたり商法 消火器、火災報知器 公的機関、大手事業者の職員、またはその関係者であるかのように思わせて、商品やサービスを契約させる。
当選商法 宝くじ、会員権 「当選した」「あなたが選ばれた」などと特別扱いであるように思わせて契約させる。
利殖商法 株、分譲マンション 「必ずもうかる」「値上がり確実」と利殖になることを強調して、投資や出資を勧誘する。
デート商法 アクセサリー、絵画、洋服 異性間の感情を利用してデートを装って勧誘し、商品等を販売する。
開運商法 印鑑、祈とうサービス、
数珠
「購入しないと不幸になる」「これを買うと願いがかなう」などと言って商品の販売や祈とうサービスを契約させる。
サイドビジネス
商法
パソコン作業、あて名書き、チラシ配り 「在宅の簡単な仕事で高収入」「資格・技術を身に付けて在宅ワーク」などと勧誘し、高額な教材を売りつける。収入はほとんど得られないうえ、支払いだけが残る。
送りつけ商法 書籍、健康食品 注文していないのに勝手に送りつけてきて、受け取ったことで、支払わなければならないと勘違いさせて代金を支払わせる。
次々販売 エステ、ふとん、健康食品 一度契約をすると、その後次々と商品やサービスを販売して、過剰な量の契約をさせる。
実験商法 浄水器、ふとん 実験めいたことをして安全性に問題があるなどど不安をあおり、商品を売りつける商法。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部生活安全課くらし安心係
電話番号:0288-21-5112
ファクス番号:0288-21-5121
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