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更新日:2012年5月15日

選挙

 日光市農業委員会委員選挙立候補予定者説明会の開催について

6月30日に任期が満了する市農業委員会委員の選挙を6月17日(日曜日)に行なう予定です。この選挙に立候補を予定している方を対象とした、立候補の手続きなどについての説明会を開催します。

  • と  き   5月29日(火曜日)午前10時から
  • ところ   市役所第3庁舎(3階)第3・4会議室
  • 持参するもの   筆記用具

今後、年内に執行予定の選挙

選挙名

任期満了日

日光市農業委員会委員選挙 平成24年6月30日
栃木県知事選挙 平成24年12月8日
  • 選挙は、原則として任期満了日前30日以内に執行します。

明るい選挙啓発ポスターコンクール

市内の学校の児童・生徒の皆さんから、明るい選挙を呼びかけるポスターを毎年募集しています。
コンクールは全国規模で行われ、日光市の優秀賞作品は栃木県のコンクールに出品されます。

平成23年度明るい選挙啓発ポスターコンクール優秀賞作品

選挙権と被選挙権

選挙権とは、選挙によって議員、長など公職につく者を選ぶ権利をいい、被選挙権とは選挙によってこれらの公職につくことができる資格と権利をいいます。禁固以上の刑に処せられた者など欠格事項にあたる人は一定期間これらの権利を有しないこととなります。

選挙人名簿

選挙権があっても、市町村の選挙人名簿に登録されていなければ、投票することはできません。選挙人名簿の登録は、年4回(3月、6月、9月、12月)の定時登録と、選挙前に行う選挙時登録があります。(これらの登録の基準日において住所要件を満たすことが必要です。)

選挙人名簿への登録

  • 満20歳以上の日本国民であること
  • 住民票が作成された日から(転入者については、転入の届出をした日)から引き続き3か月以上住民基本台帳に記載されていることが必要です。

 

  • 最新の選挙人名簿登録者数

平成24年3月2日定時登録
男:36,539人
女:39,102人
計:75,641人

投票所入場券

選挙が行われるときには、選挙の当日までに「投票所入場券」を郵送しますので、投票の際に投票所にお持ちください。
投票所入場券は投票所の確認と受付の利便を目的とするものですので、紛失等により持参しなくても、本人であると確認できれば投票できます。その場合には投票所の受付で、その旨申し出てください。

期日前投票

選挙の当日、用事等があって投票所で投票することができない方のために、期日前投票という制度があります。
この制度は、従来の不在者投票制度と違い、投票用紙を内封筒・外封筒に入れ署名するという手続が不要となり、投票用紙を直接投票箱に入れ投票する仕組みです。
印鑑は不要ですが、不在者投票と同じく宣誓書を書いていただきます。

期日前投票ができる方

次のいずれかに該当する方ができます。

  • 選挙当日に仕事や親族等の冠婚葬祭の予定があること
  • 選挙の当日にレジャーや買い物等で自分の投票区の区域外に出かける予定があること。
  • 病気や出産、身体の障害などで歩行が困難であること
  • 他の市町村の住所に居住していること

期日前投票の場所と期間

期日前投票のできる場所は、市役所、各総合支所、支所・出張所です。
期日前投票ができる期間は、当該選挙の公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日まで、時間は午前8時30分から午後8時までです。場所により開設期間と受付時間が変わりますので、くわしくはお問い合せください。

病院・老人ホーム等・自宅での不在者投票

病院・老人ホーム等で指定された施設に入所している方は、その施設において不在者投票ができます。
身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている方のうち、法で定める障害の程度以上の方は、必要な手続をし、自宅などで郵便による不在者投票をすることができます。

在外選挙制度

在外選挙制度とは

国外に居住する日本国民の方に、国政選挙の選挙権行使の機会を保障する制度です。
平成12年6月に執行された第42回衆議院議員総選挙から在外投票が実施されています。

対象となる選挙

在外投票をすることができる選挙は、次の4つの選挙です。

  • 衆議院小選挙区選出議員選挙
  • 衆議院比例代表選出議員選挙
  • 参議院選挙区選出議員選挙
  • 参議院比例代表選出議員選挙

なお、これまでは、衆議院及び参議院ともに比例代表選出議員選挙のみが対象とされていましたが、平成18年の公職選挙法の一部改正により、平成19年6月1日以降に行われる国政選挙からは、衆議院小選挙区選出議員選挙及び参議院選挙区選出議員選挙についても投票できるようになりました。

在外投票をすることができる方

国外に居住する満20歳以上の日本国民で、その住所を選挙管轄している在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上お住まいの方

在外選挙人名簿への登録が必要です

在外投票をするためには、あらかじめ在外選挙人名簿への登録が必要です。

登録申請の手続は、在外公館で受け付けています。受け付けられた申請書は、申請者の日本国内の最終住所地(国外で生まれ、日本国内で一度も暮らしたことがない方などは本籍地)の市区町村選挙管理委員会に送付され、登録資格が満たされていれば在外選挙人名簿に登録されます。登録後、在外選挙人証が発行され、在外公館経由で申請者の方に交付されます。

在外投票の方法

次のいずれかの方法により投票することができます。

  • 在外公館(一部実施していない在外公館があります)において投票する在外公館投票
  • 在外選挙人名簿の登録先の市区町村選挙管理委員会から投票用紙の交付を受けて、郵便等により投票する郵便等投票

また、一時帰国した場合には、国内の投票制度(投票日当日の投票・期日前投票・不在者投票)を利用して投票することができます。
なお、いずれの場合も、在外選挙人証(在外公館投票の場合は、在外選挙人証のほか、旅券等の身分証明書)の提示が必要です。

手続の詳細については

外務省のホームページに在外選挙のご案内が掲載されています。
在外選挙人名簿への登録方法や在外投票の方法などの詳細につきましては、外務省ホームページをご参照ください。

外務省ホームページ(外部サイトへリンク)(新規ウインドウで開きます)

投票所及び選挙区の区域

投票所は、災害などにより変更する場合があります。

選挙公報

候補者の氏名や政見等を掲載した選挙公報は、新聞折込で配布します。

新聞を購読されてない方等は、郵送にて送付しますので、送付先住所、氏名を事前に選挙管理委員会にご連絡ください。また、市役所や各総合支所、支所・出張所にも備え付けます。

選挙の結果

 

お問い合わせ

所属:選挙管理委員会事務局選挙係

電話番号:0288-21-5180

ファックス番号:0288-22-2223