障がい福祉計画・障がい児福祉計画

日光市障がい福祉計画・障がい児福祉計画について

本計画は、市における障がい福祉サービス・障がい児通所支援等の見込み量やその確保に関する目標値の設定及び方策を定め、障がいのある人が必要なサービスを円滑に利用し、住み慣れた地域で自立した生活ができるよう、障がい福祉サービス・障がい児通所支援等の提供体制の計画的な整備を図り、障がい福祉施策を総合的かつ計画的に推進することを目的に策定するものです。

障害者総合支援法及び児童福祉法における計画の位置づけ

(市町村障害福祉計画)障害者総合支援法第88条

市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害福祉計画」という。)を定めるものとする。

(市町村障害児福祉計画)児童福祉法第33条の20

市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害児福祉計画」という。)を定めるものとする。

日光市障がい福祉計画(第7期計画)・障がい児福祉計画(第3期)

計画の実施状況について

本計画については、成果目標に関する実績を把握し、分析・評価(中間評価)を行うこととしております。また、中間評価の際には、関係機関、関係団体及び福祉関係者等で構成される自立支援協議会に意見を聴いた上で結果を公表しております。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部社会福祉課障がい福祉係
電話番号:0288-21-5174
ファクス番号:0288-21-5105
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