地域未来投資促進法に基づく固定資産税の課税免除制度

日光市では、地域未来投資促進法に基づいて工場などを新増設する企業の皆様を支援するため、同法に係る固定資産税の課税免除の制度を設けています。

地域未来投資促進法とは

地域未来投資促進法(正式名称:地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)は、企業立地促進法(正式名称:企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律)の改正法として、平成29年7月31日に施行されました。

この法律は、地域の経済発展の基盤強化を図るため、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済波及効果を及ぼす「地域経済牽引事業」を実施する事業者を支援するものです。

基本計画

栃木県及び県内市町は、地域未来投資促進法に基づく第2期基本計画を策定し、令和6年4月1日に国から同意を受けました。
固定資産税の課税免除を受けるためには、着工の前に、基本計画に基づく事業計画(地域経済牽引事業計画)を策定し、県の承認を受ける必要があります。

計画期間

令和6年4月1日から令和11年3月31日まで

地域経済牽引事業の承認要件

  • 要件1:地域の特性を活用すること(次の1~7のいずれか)
    1. 栃木県の戦略3産業(自動車、航空宇宙、医療福祉機器)の集積及び未来3技術(AI・IoT・ロボット、光学、環境・新素材)を活用した成長ものづくり分野

    2. 栃木県の食品産業等の集積やいちごや二条大麦等の県産農産物等を活用した食品関連産業分野

    3. 栃木県内の宇都宮大学等の高等教育機関、地域ソフトウェアセンター等の知見や、とちぎビジネスAIセンター等の機能を活用したデジタル化・DX推進関連分野

    4. 栃木県香港事務所やジェトロ栃木貿易情報センターの知見を活用した海外販路開拓分野

    5. 東北縦貫自動車道や北関東自動車道等の交通・物流インフラを活用した物流関連分野

    6. 栃木県内の日光国立公園、世界遺産・日光の社寺、観光農園や農業体験、益子焼等の地場産業等の県内各地域に有する観光資源を活用した観光分野

    7. 栃木県の工作機械・産業用ロボット、半導体、航空機部品、蓄電池等に関連する産業の集積を活用した特定重要物資関連分

  • 要件2:高い付加価値を創出すること
    付加価値増加分:5,281万円超
  • 要件3:次のいずれかの経済的効果が見込まれること
    • 取引額:5%増加
    • 売上げ:5%増加
    • 雇用者数:5%増加
    • 雇用者給与等支給額:5%増加

国の確認

課税免除を受けるには、栃木県からの計画承認に加え、国から当該事業計画が先進性を有することの確認を受ける必要があります。

課税免除の対象資産

家屋、構築物、土地(土地については、取得後1年以内に家屋の建設に着手した場合に限り対象となり、対象家屋の水平投影面積分のみが対象)

課税免除の適用要件

対象資産の取得価格の合計が1億円を超える場合(農林漁業関連業種の場合は5,000万円を超える場合)

課税免除の期間

対象となる資産に固定資産税を課することとなった年度以降3年間

申請手続き

課税免除を受けようとする年の1月31日までに、申請書に必要書類を添えて、日光市税務課に申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

観光経済部商工課工業係
電話番号:0288-21-5136
ファクス番号:0288-21-5121
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?