大規模小売店舗立地法に基づく届出について

大規模小売店舗立地法について

大規模小売店舗立地法とは

この法律では、大規模小売店舗の立地に伴って発生する交通渋滞や騒音の問題などに適切に対処がなされるよう、建物設置者が配慮すべき事項を定め、出店が周辺の地域の生活環境を保持しつつ適正に行われるための手続きを定めています。この手続きにおいて、市は地域住民の皆さんの意見を聞きながら、建物設置者に一定の配慮を求めていきます。

対象となる店舗とは

店舗面積が1,000平方メートルを超える店舗が対象となります。

店舗面積に含まれるもの

売場、ショーウインドウ、店舗案内所など

店舗面積に含まれないもの

階段、休憩室、事務室など

立地する際に配慮が必要な事項とは

立地する際の必要事項一覧
交通 駐車場の確保、駐輪場の確保、案内経路等の設定等
騒音 騒音発生の防止又は軽減のための対策等
廃棄物等 廃棄物等の保管場所の確保、適正な運搬・処理等
街並みづくり 周辺地域の街並みづくり等への配慮等

意見を言うには

大規模小売店舗の立地について、周辺の生活環境の保持という見地からの意見がある方は、市に対し届出の公告日から4か月以内に意見書を提出することができます。

公告・縦覧状況について

大規模小売店舗立地法に基づく届出のうち、法第5条第1項(店舗の新設)・法第6条第1項及び第2項(店舗の変更)・附則第5条第1項(既存店舗の新法移行)の届出書及び法第8条第4項に基づく大規模小売店舗の周辺地域の生活保持の見地に係る意見のうち、縦覧期間中にあるものの内容を掲載します。

 

現在縦覧中の届出はありません。

説明会の開催案内

大規模小売店舗立地法に基づく届出を行ったものは、届出書の提出後2か月以内に説明会を開催することとされています(軽微な変更または掲示による説明会によるものを除く)。

説明会への参加について、事前に申し込む必要はありません。参加を希望する方は、当日会場に来場してください。なお、設置者が市に対し説明会実施状況報告書を提出する都合上、説明会の受付時に住所、氏名等を聞くことがありますので了承してください。

 

現在説明会の予定はありません。

各種届出書および添付書類等の閲覧場所

  • 日光市観光経済部商工課(日光市今市本町1・本庁舎2階)
  • 栃木県産業労働観光部経営支援課(宇都宮市塙田1-1-20・県庁本館2階)
  • 栃木県県民生活部広報課県民プラザ(宇都宮市塙田1-1-20・県庁本館6階)

法第8条第4項に基づく大規模小売店舗の周辺地域の生活保持の見地に係る意見の縦覧については日光市観光経済部商工課のみで縦覧可能です。

大規模小売店舗立地法の手続きの流れ

届出について

栃木県版独自基準

本市では、駐車場算出根拠や交通解析について、栃木県による独自基準を、権限移譲後もそのまま引き継いでいます。

関連資料
  • 大規模小売店舗の設置者が配慮すべき事項に関する指針に基づく地域基準
  • 大規模小売店の立地に係る交通流動予測について
  • 大規模小売店舗の立地に伴う交通流動予測マニュアル
  • 駐車場必要台数の確保に係る「改訂指針の内容と本県の対応方針」
  • 大規模小売店舗から発生する騒音の予測・評価について

それぞれの資料については、下記の栃木県ホームページからダウンロードできます。

届出に関する書類
日光市内の大規模小売店舗立地法の届出状況(権限移譲以降)
関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

観光経済部商工課工業係
電話番号:0288-21-5136
ファクス番号:0288-21-5121
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