中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画及び先端設備等導入計画

日光市では、中小企業等経営強化法に基づき、導入促進基本計画を策定し、令和5年4月1日付で国の同意を得ました。

中小企業・小規模事業者等が、導入促進基本計画に沿った先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けると、当該計画において取得した先端設備等に係る固定資産税について、最大で5年間の税額軽減の特例措置を適用することができます。

導入促進基本計画について

労働生産性に関する目標

労働生産性が、年平均3パーセント以上向上すること

対象先端設備等の種類

中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める下記先端設備等の全て

  • 機械装置
  • 測定工具及び検査工具
  • 器具備品
  • 建物付属設備
  • ソフトウェア

(注意)固定資産税の特例の対象設備については別要件が課されます。

対象地域

日光市全域

対象業種

全業種

計画期間

国が同意した日から2年間

先端設備等導入計画の計画期間

3年間、4年間または5年間

先端設備等導入計画について

先端設備等導入計画は、中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るため、国から同意を得た市の導入促進基本計画に沿って作成する計画です。

令和5年4月1日以降の先端設備導入の場合、すでに策定している計画の期間中であっても変更認定ではなく、新規計画の策定及び認定が必要になりますのでご注意ください。

手続きの流れ

  1. 市への事前相談(事業者)
  2. 先端設備等導入計画の作成(事業者)
  3. 認定経営革新等支援機関へ先端設備等導入計画の事前確認依頼(事業者)
  4. 先端設備等導入計画に関する「事前確認書」の発行(認定経営革新等支援機関)
  5. 市へ先端設備等導入計画を申請(事業者)
  6. 先端設備等導入計画の認定書発行(市)
  7. 設備等取得(事業者)

申請書類

労働生産性の算出根拠が確認できる決算書等(営業開始前又は決算を1期終えていない場合は申請不可)

先端設備等のカタログ及び見積書(写し)

(注意)各様式の押印については署名が自署の場合のみ省略可能です。

固定資産税の特例について

固定資産税の特例を受ける場合は、投資利益が年平均5パーセント以上となることを示した投資計画書及び認定経営革新等支援機関による当該投資計画の確認書の提出が必要になります。また、より有利な軽減を受ける場合は、従業員への賃上げ方針の表明を証する書面を併せて提出する必要があります。詳しくは「先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年度税制改正後)」を確認してください。

(注意)投資計画書及び投資計画の確認書、従業員への賃上げ方針の表明を証する書面は先端設備等導入計画に係る認定申請書と併せて提出する必要があります。事後提出はできませんので注意してください。また、税務申告に際しては、申告書類に認定を受けた計画の写し及び認定書の写しを添付してください。

関係様式

  • 事業者から認定経営革新等支援機関へ確認依頼を行う際に必要となる書類
  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書と併せて市へ提出する書類

リース契約見積書(写し)(リースの場合)

(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)(リースの場合)

問い合わせ先

  • 提出書類に関すること:観光経済部商工課工業係(電話番号:0288-21-5136)
  • 固定資産税の特例に関すること:財務部税務課資産税係(電話番号:0288-21-5114)

事業用太陽光発電設備の設置について

事業用太陽光発電設備を設置する場合には、日光市太陽光発電設備設置事業と地域環境との調和に関する条例に基づき、先端設備等導入計画を提出する前に、環境森林課に確認の上、届出又は申請の手続きを行ってください。事前に手続きを完了していない場合、計画の認定を行うことができません。

問い合わせ先

観光経済部環境森林課自然環境係(電話番号:0288-21-5152)

変更申請について

認定を受けた先端設備等導入計画に変更が生じた場合は、変更申請が必要となります。なお、軽微な変更は申請が不要であるため、事前に問い合わせてください。

申請書類

先端設備等のカタログ及び見積書(設備等を追加する場合)

この記事に関するお問い合わせ先

観光経済部商工課工業係
電話番号:0288-21-5136
ファクス番号:0288-21-5121
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