指定緊急避難場所と指定避難所

日光市の指定緊急避難場所と指定避難所について

今までは、災害による切迫した危険から命を守るための場所と、避難生活を送るための場所が必ずしも明確に区別されておらず、平成23年に発生した東日本大震災では被害拡大の一因となりました。
このため、災害対策基本法が改正され、災害による切迫した危険から逃れるための「指定緊急避難場所」と、避難生活を送るための「指定避難所」を指定することが定められました。
これを受け、市では、既存の避難場所と避難所を見直し、以下のとおり「指定緊急避難場所」「指定避難所」として指定しました。
あらかじめ、最寄りの避難場所・避難経路、避難所を確認し、災害に備えておきましょう。

指定緊急避難場所

指定緊急避難場所とは、災害による切迫した危険を緊急一時的にやり過ごすための避難場所として、災害対策基本法に基づき市が指定した場所です。指定緊急避難場所は、災害時に、市が避難指示等を発令した場合に開設します。開設については、災害の規模、状況によって判断するため、すべての避難場所が開設されるとは限りません。
避難する際は、市ホームページ、市防災メール、市防災用屋外スピーカー、市防災用戸別受信機、市広報車等から出される避難情報を確認し、最寄りの避難場所への避難をお願いします。
なお、市では指定緊急避難場所を開設主体により「第一避難場所」「第二避難場所」に分けています。

指定緊急避難場所【第一避難場所】とは…

災害発生の危険が高まったときに、市の職員が開設する指定緊急避難場所です。主に学校や体育館などの公共施設を指定しています。

指定緊急避難場所【第二避難場所】とは…

災害発生の危険が高まったときに、住民が自主的に開設する指定緊急避難場所です。主に、自治会の公民館や集会所を指定しています。

指定避難所

指定避難所とは、災害の危険があり避難した方が災害の危険性がなくなるまで必要な期間生活したり、または災害により住家を失った方が一時的に生活したりする施設として、災害対策基本法に基づき市が指定した施設です。

この記事に関するお問い合わせ先

企画総務部総務課防災対策係
電話番号:0288-21-5166
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