まちづくり活動支援事業(市民団体活動支援事業)

市では、市民団体が自主的に行うまちづくり活動に必要な経費の一部を補助する制度があります。市民団体の創意工夫により地域や市全体が元気になるものであって、団体の会員以外に広く市民が参加できる活動を対象としています。

制度の概要

補助対象となる活動・事業

  • 地域福祉を推進する活動(例:住民交流イベントなど)
  • 環境整備を推進する活動(例:緑化活動など)
  • 文化振興を推進する活動(例:祭り、地域文化事業など)
  • 前各号に掲げるものの他、市長が特に必要と認めた活動

広報にっこう令和3年5月号で活動事例を紹介しています。

補助対象団体の要件

  • 団体の規約を設けていること
  • 構成員が10人以上であり、構成員の過半数が市内在住者であること
  • 市内で継続して活動を行っていること、または今後継続した活動が見込まれること
  • 市が実施する他の事業または制度による運営費補助金、その他これに類する補助金を受けている団体でないこと

(注意)自治会を除く。自治会が行うまちづくり活動には、別途、助成制度があります。

補助金の額

次の額の最も低い額(千円未満切り捨て)

  • 事業対象活動に要する補助対象経費に利用年ごとの補助率を乗じた額
    • 1年目:補助率3分の2(補助上限額:40万円)
    • 2年目:補助率2分の1(補助上限額:30万円)
    • 3年目:補助率3分の1(補助上限額:20万円)
  • 事業総額から事業収入を引いた額

補助の回数

1市民団体(同一の市民団体とみなされるものを含む)につき1年度1回限りとし、初年度から3ヵ年以内に3回まで補助を受けることができます。

平成30年度までに制度を利用した団体も新たに申請できます。

事業支援の期間

申請年度の3月31日まで

応募方法

所定の事業計画書・収支予算書等を提出する。

応募期間

実施予定年度の1月末日まで(予算の範囲内)

補助の決定

まちづくり活動の内容を精査し、予算の範囲内で決定します。

詳しくは要綱をご覧ください。

申請及び実施にあたっては、以下の点にご留意ください。

  • 主催者の責任において、県・市の対応方針に基づく新型コロナウイルス感染拡大予防策の徹底を図ってください。
  • 感染状況によっては、市より事業中止の申し入れをする場合があります。
  • 感染拡大により、事業が中止となっても準備費用に対する補助金は交付します。

各種様式

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興部地域振興課市民協働推進係
電話番号:0288-21-5147
ファクス番号:0288-21-5137
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