国土利用計画法(国土法)に基づく届出

国土利用計画法(国土法)とは

国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るために、土地取引について届出制を設けています。

一定面積以上の土地取引については、届出が必要です。

届出が必要な面積

届出が必要な面積は次の通りです。

  • 都市計画区域内5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外10,000平方メートル以上

個々の面積が小さく上記未満の面積であっても、権利を取得した人が特定の利用目的のために取得する土地の合計が最終的に上記面積以上となる場合(買いの一団)には届出が必要です。

買いの一団の土地を示すイラスト画像

届出が必要な取引

届出が必要な取引は、主に次の通りです。

  • 売買
  • 交換
  • 営業譲渡
  • 譲渡担保
  • 代物弁済
  • 共有持分の譲渡(持分割合に関わらず全体面積で判断します。)
  • 権利金等の一時金を伴う地上権・賃借権の設定・譲渡
  • 予約完結権・買戻権等の譲渡

これらの取引の予約である場合も含みます。

届出の手続き

土地取引の契約締結日から2週間以内に届出が必要です。(契約締結日を含みます。)

届出手続きの詳細
届出者 取引の当事者のうち権利取得者(土地売買の場合、買主)
届出窓口 日光市都市計画課都市計画係
届出書類 土地売買届出書1部(土地売買届出書様式(Wordファイル:220KB)
添付書類 各1部
  • 土地の位置を明らかにした地形図(縮尺5万分の1以上)
  • 土地及び付近の状況を明らかにした図面(住宅地図等、縮尺五千分の1以上)
  • 土地の形状を明らかにした図面(公図等
  • 土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
  • 届出を別の方に委任している場合は委任状

届出をしないと法律で罰せられることがあります。

事後届出制では、土地取引に係る契約(予約を含む。)をした日から2週間以内(契約日を含む。)に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部都市計画課都市計画係
電話番号:0288-21-5102
ファクス番号:0288-21-5176
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