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更新日:2014年12月3日
平成25年8月15日に京都府福知山市花火大会火災が発生した後、消防法施行令の条例制定基準等が改正されたことに伴い、日光市においても日光市火災予防条例を改正し、多数の者が集合する催しにおいて、対象火気器具等を使用する場合に消火器の準備を、対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合に届出が必要となります。また、屋外における催しの防火管理体制の構築を図るため、大規模な催しを主催する者に対して、防火担当者の選任、火災予防上必要な業務の計画の作成等が義務付けられます。
対象火気器具等を祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して使用する場合には、迅速な初期消火活動と被害拡大防止の観点から「消火器」を準備することが義務づけられました。使用する消火器は住宅用消火器やスプレー式消火器、水バケツなどは除きます。また、腐食や破損がない等、適切なものを使用してください。
対象火気器具等とは下記のようなものです。
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他多数の者の集合する催しに際して露店等を開設する場合は、あらかじめ、管轄する消防署に「露店の開設届出書」の届出が義務となります。多数の露店が開設される場合、個々の開設を統括するものがとりまとめて提出して下さい。
(別ウィンドウで開きます)
屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを「指定催し」として指定します。
「指定催し」を主催する者には、以下の3点を義務付けます
1.「防火担当者」を定めること。
2.「防火担当者」として選任された者に、「火災予防上必要な業務に関する計画書」を作成させるとともに、当該計画にしたがって火災予防上必要な業務を行わせること。
3.指定催しを開催する14日前までに「火災予防上必要な業務に関する計画書」を消防機関へ提出すること。
1と2の両方の要件を満たす屋外催し、及び3の要件を認める催し。
「指定催し」を主催するものに対して、「火災予防上必要な業務に関する計画書」を消防機関に提出しなかった場合、30万円以下の罰金を科すことを定めました。
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