軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)ってこんな税

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で市内に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車(トラクター・コンバイン・フォークリフトなど)、二輪の小型自動車を所有されている方(割賦販売の場合は使用されている方)に対して課税される税金です。現在使用していない車両でも、所有していれば課税されます。

また、軽自動車税(種別割)は月割り課税されませんので、4月2日以降に廃車や名義変更をした場合でも、その年度の税金は納めることになります。年度途中で廃車や名義変更した場合でも、すでに納められた税金を返すことはありません。

税額

平成27年度から軽自動車税(種別割)の税率が変わりました

平成26年4月1日施行の地方税法等の一部改正に伴い、平成27年度から軽自動車税(種別割)の税率の引上げ等を行いました。

四輪以上及び三輪の軽自動車等については、平成27年4月1日以後に最初の新規検査(自動車検査証の「初度登録年月」に記載)を受けるものから新税率を適用します。

また、平成28年度から最初の新規検査から13年を経過した軽四輪車等について重課を導入しました。

平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた場合、重課の対象となるまでは旧税率が適用となります。

原動機付自転車・二輪の軽自動車及び小型自動車・小型特殊自動車等については、平成28年度から新税率を適用します。税額は下のとおりです。

四輪以上及び三輪の軽自動車の税額表
車種 標準税率
旧年税額
(平成27年3月31日までに最初の新規検査)
標準税率
新年税額
(平成27年4月1日以後に最初の新規検査)
重課税率
(最初の新規検査より13年経過した翌年度より)
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上
乗用
自家用
7,200円 10,800円 12,900円
四輪以上
乗用
営業用
5,500円 6,900円 8,200円
四輪以上
貨物
自家用
4,000円 5,000円 6,000円
四輪以上
貨物
営業用
3,000円 3,800円 4,500円
原動機付自転車・二輪の軽自動車及び小型自動車・小型特殊自動車等の税額表
車種 年税額
原動機付自転車(50cc以下) 2,000円
特殊小型原動機付自転車(電動キックボード) 2,000円
原動機付自転車(50cc超~90cc以下) 2,000円
原動機付自転車(90cc超~125cc以下) 2,400円
ミニカー 3,700円
小型特殊自動車農耕作業用
(トラクター、コンバイン、田植機、薬剤散布車など)
2,400円
小型特殊自動車その他
(フォークリフト、ショベルローダ、タイヤローラなど)
5,900円
二輪の軽自動車(125cc超~250cc以下) 3,600円
二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円
雪上走行車 3,000円
ボートトレーラー 3,600円

軽自動車税環境性能割

軽自動車税(環境性能割)について

令和元年10月1日より自動車取得税(県税)が廃止され、新たに市税として軽自動車税(環境性能割)が導入されました。このことにより、軽自動車税は「種別割」と「環境性能割」の二つの構成となります。
環境への負荷が小さい自動車を普及することを目的としています。
なお、当分の間、環境性能割の賦課徴収は栃木県が行います。

 

軽自動車税(環境性能割)の概要

課税対象車:3輪以上の軽自動車(新車・中古車を問わず取得価格が50万円を超えるもの)
課税時期:軽自動車を取得したとき
税額:軽自動車の取得価格に対し、その燃費性能に応じた税率(0から2%)を乗じた金額
※取得価格:課税標準基準額+オプション価格×残価率(中古車の場合)
※新車を購入した場合の環境性能割の計算方法
・100万円の軽自動車を購入し、燃費要件が「令和2年度燃費基準」の場合、
1,000,000円(取得価格)×1.0%(環境性能割の税率)=10,000円(環境性能割)

減免:軽自動車税(種別割)と同様に、一定の要件を満たしている場合減免となります。
なお、栃木県が賦課徴収するため、栃木県の減免要件と同等となります。

※環境性能割について、詳しくは、栃木県ホームページ「軽自動車税(環境性能割)」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

環境性能割の税率区分の見直し

厳しい物価高と納期の長期化直面する消費者の負担増を踏まえ、異例な措置として現行の税率区分を令和5年12月まで据え置いたうえで、燃費性能の向上を踏まえつつ、令和7年度までの見直しが実施されます。

 

グリーン化特例について

グリーン化特例(軽課)の適用基準の見直しと適応期限の延長

適用期間:令和5年4月1日から令和8年3月31日

適用内容:電気自動車など環境性能が優れた三輪以上の軽自動車の税率を軽減する特例措置について、燃費達成を見直した上で、適用期限が3年間(令和7年度まで)延長になりました。
適用期間中に最初の新規検査を受けた三輪・四輪以上の軽自動車について、排出ガス性能及び燃費性能に応じて、最新の新規検査を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税(種別割)の税率を軽減する特例措置が適用されます。なお、概ね25%軽減についてのみ、適用期間が令和7年3月31日までとなります。

※グリーン化特例(軽課)対象車両は、取得した年度の翌年度に限り、軽自動車種別割の税率が軽減されます。

グリーン化特例の適用となる基準

グリーン化特例の適用基準
概ね75%軽減      

電気自動車

天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合、又は同21年排出ガス基準10%低減達成)

概ね50%軽減 平成17年排出ガス基準75%低減達成、又は同30年排出ガス基準50%低減達成 乗用営業用のうち令和2年度燃費達成基準+令和12年度燃費達成基準90%達成車
概ね25%軽減 平成17年排出ガス基準75%低減達成、又は同30年排出ガス基準50%低減達成 乗用営業用のうち令和2年度燃費達成基準+令和12年度燃費達成基準70%達成車

注意:イ、ウは、ガソリンを燃料とする軽自動車に限ります。

注意:各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

税率等

税率:軽乗用車(令和3年4月1日~令和5年12月31日に取得した場合)

排出ガス要件・燃費要件 税率
自家用
税率
営業用
電気軽自動車、燃料電池車、プラグインハイブリッド車、天然ガス車(ポスト新長期規制からN0x10%低減)、グリーンディーゼル乗用車(ポスト新長期規制適合) 非課税         非課税        
ガソリンハイブリッド車
ガソリン車
★★★★:4つ星
令和2年度燃費基準
(令和12年度燃費基準+75%達成車)
非課税 非課税
ガソリンハイブリッド車
ガソリン車
★★★★:4つ星
令和2年度燃費基準
(令和12年度燃費基準+60%達成車)
1.0% 0.5%
ガソリンハイブリッド車
ガソリン車
★★★★:4つ星
令和12年度燃費基準55%達成車
2.0% 1.0%
上記以外の車 2.0% 2.0%
税率:軽貨物車(令和3年4月1日~令和5年12月31日に取得した場合)

排出ガス要件・燃費要件

税率
自家用
税率
営業用
電気軽自動車、燃料電池車、プラグインハイブリッド車、天然ガス車(ポスト新長期規制からN0x10%低減) 非課税 非課税
ガソリンハイブリッド車
ガソリン車
★★★★:4つ星
平成27年度燃費基準+25%達成
非課税     非課税    
ガソリンハイブリッド車
ガソリン車
★★★★:4つ星
平成27年度燃費基準+20%達成
1.0% 0.5%
ガソリンハイブリッド車
ガソリン車
★★★★:4つ星
平成27年度燃費基準+15%達成
2.0% 1.0%
上記以外の車 2.0% 2.0%
  • (注釈1)「★★★★:4つ星」とは、平成17年排出ガス基準75%低減達成車、又は平成30年排出ガス基準50%低減車。
  • (注釈2)「「ポスト新長期規制」とは、ディーゼル車等において、平成21年以降に適用される排出ガス規制。
  • (注釈3)「「JC08モード燃費値を算定していない乗用車」については、平成22年燃費基準値換算値。
  • (注釈4)「「電気軽自動車等」とは、電気軽自動車、燃料電池車、プラグインハイブリット車、天然ガス軽自動車、クリーンディーゼル乗用車。
  • (注釈5)「各燃費基準の達成状況は、自動車検査証(車検証)の備考欄に記載。
  • (注釈6)「「軽自動車」とは、三輪以上の軽自動車。
  • (注釈7)環境性能割の納付税額は「取得価格×税率」により計算され、申告納付により徴収。
税率:令和3年4月1日~令和5年12月31日に取得した場合
区分 環境性能等 税率

 

自家用

 

営業用

電気自動車

天然ガス軽自動車

電気自動車
天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合、又は同21年排出ガス基準10%低減達成)
非課税

非課税

乗用車

ガソリン車

(ハイブリット車を含む)

★★★★かつ令和12年度燃費達成基準75%達成車かつ令和2年度燃費達成基準達成車
★★★★かつ令和12年度燃費達成基準60%達成車かつ令和2年度燃費達成基準達成車 1% 0.5%
★★★★かつ令和12年度達成基準55%達成車 2% 1%
  上記以外 2%

電気自動車

天然ガス軽自動車

電気自動車
天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合、又は同21年排出ガス基準10%低減達成)
非課税 非課税

貨物車

ガソリン車

(ハイブリッド車を含む)

★★★★かつ平成27年度燃費達成基準+25%達成車
★★★★かつ平成27年度燃費達成基準+20%達成車 1% 0.5%
★★★★かつ平成令和27年度達成基準+15%達成車 2% 1%
  上記以外 2%

(注意)★★★★:平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車

 

税率:令和6年1月1日~令和7年3月31日に取得した場合
区分 環境性能等 税率

 

自家用

 

営業用

電気自動車

天然ガス軽自動車

電気自動車
天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合、又は同21年排出ガス基準10%低減達成)
非課税

非課税

乗用車

ガソリン車

(ハイブリット車を含む)

★★★★かつ令和12年度燃費達成基準80%達成車かつ令和2年度燃費達成基準達成車
★★★★かつ令和12年度燃費達成基準70%達成車かつ令和2年度燃費達成基準達成車 1% 0.5%
★★★★かつかつ令和12年度達成基準60%達成車かつ令和2年度燃費達成基準達成車 2% 1%
  上記以外 2%

電気自動車

天然ガス軽自動車

電気自動車
天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合、又は同21年排出ガス基準10%低減達成)
非課税 非課税

貨物車

ガソリン車

(ハイブリッド車を含む)

★★★★かつ令和4年度燃費達成基準+5%達成車
★★★★かつ令和4年度燃費達成基準達成車 1% 0.5%
★★★★かつ令和12年度達成基準95%達成車 2% 1%
  上記以外 2%

(注意)★★★★:平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車 

 

税率:令和7年4月1日~令和8年3月31日に取得した場合
区分 環境性能等 税率

 

自家用

 

営業用

電気自動車

天然ガス軽自動車

電気自動車
天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合、又は同21年排出ガス基準10%低減達成)
非課税

非課税

乗用車

ガソリン車

(ハイブリット車を含む)

★★★★かつ令和12年度燃費達成基準80%達成車かつ令和2年度燃費達成基準達成車
★★★★かつ令和12年度燃費達成基準75%達成車かつ令和2年度燃費達成基準達成車 1% 0.5%
★★★★かつ令和12年度達成基準70%達成車かつ令和2年度燃費達成基準達成車 2% 1%
  上記以外 2%

電気自動車

天然ガス軽自動車

電気自動車
天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合、又は同21年排出ガス基準10%低減達成)
非課税 非課税

貨物車

ガソリン車

(ハイブリッド車を含む)

★★★★かつ令和4年度燃費達成基準105%達成車
★★★★かつ令和4年度燃費達成基準達成車 1% 0.5%
★★★★かつ令和4年度達成基準95%達成車 2% 1%
  上記以外 2%

(注意)★★★★:平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車

新車を購入した場合の環境性能割の計算方法

環境性能割の税額=取得価格×環境性能割の税率(非課税、1.0%、2.0%)
(注意)取得価格が50万円以下は免除

例:100万円の軽自動車を購入し、燃費要件が「令和2年度燃費基準」車の場合、
1,000,000円(取得価格)×1.0%(環境性能割の税率)=10,000円(環境性能割)

環境性能割の減免

軽自動車税(種別割)と同様に、一定の要件を満たしている場合減免となります。
なお、環境性能割は、当分の間、栃木県が賦課徴収するため、栃木県の減免条件と同等とします。

登録・廃車等の手続

軽自動車を所有されているかどうかの判断は、すべて所有されている方の申告(届出)に基づいてされます。

以下の事項に該当する場合、速やかに申告をしてください。

  • 軽自動車等の車体自体を購入、譲渡されたとき
  • 名義を変えるとき
  • 市外へ転出するとき、市内に転入するとき
  • 売却、処分をするとき
  • 盗難に遭ったとき

様式のダウンロード

  1. 新規登録・名義変更
    軽自動車税申告書兼標識交付申請書
  2. 廃車
    軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
登録・廃車等の手続に必要なもの一覧
車種 必要なもの
原動機付自転車
小型特殊自動車 (農耕用車も含む)

新規登録名義変更

  • 取得の原因を証する書面
    (販売、譲渡証明書など)
  • 手続きに来る方の身分証明
  • 車両の情報が分かるもの(車体番号等のメモ)

廃車

  • 標識(ナンバープレート)
    • (注意)紛失、又は毀損した場合は弁償金350円が必要です
    • (注意)盗難に遭い警察に届出した場合は、届出日、被害日、届出警察署名、届出受理番号を確認します
  • 標識交付証明書(なくても可)
  • 手続きに来る方の身分証明

使用していない場合でも、所有している限り廃車できません
原動機付自転車の廃車の手続きをしないで転出された場合は、郵送での手続きも可能です。

日光市以外の人から譲渡された原動機付自転車等に関しては、廃車申請の受け付けはできません。旧所有者の市区町村にて廃車手続きをお願いします。

軽自動車
(三輪、四輪、ボートトレーラー)
下記申告場所にてご確認ください。
軽自動車検査協会栃木事務所
電話:050-3816-3107
軽自動車(二輪) 二輪小型自動車 下記申告場所にてご確認ください。
関東運輸局栃木運輸支局
電話:050-5540-2019

納税

軽自動車税の納税通知書は毎年5月中旬に送付いたします。

納期限(おおむね5月末)までに全額を納めてください。

(口座振替による納税の場合は、納期限の日に振替となります)

納税証明書

軽自動車(三輪、四輪)と二輪小型自動車(250cc超)には車検があり、車検には納税証明書が必要になります。

納税通知書についている納税証明書の場合は、納税し、領収印が押印されたものが証明書として使用できます。

標識番号欄が「*****」と表示されている場合は前年度までに納めるべき税金が未納になっているため、証明書として使用することができませんので、税務課までご連絡ください。

口座振替による納税の場合、車検対象車両につきましては、振替確認後に納税証明書を送付いたします。(6月中旬に発送)

納税証明書を紛失されたなどの場合には、税務課収納係、各行政センター、各地区センター・出張所にて証明書の交付を受けてください。手数料は無料です。

必要書類

  • 自動車検査証(車検証)の原本または写し
  • 申請者(来庁者)の本人確認ができる書類(運転免許証等)

軽自動車税(種別割)の減免

身体障がい者等に対する減免について

障がい者手帳等をお持ちの方は障がいの程度等によっては軽自動車税(種別割)が減免になる場合があります。

障がい認定を受けている方のために使用される軽自動車等について、一定の要件を満たしている場合、申請することにより軽自動車税(種別割)が減免されます。

減免の該当要件

減免の該当要件の詳細
運転者 所有者 要件等
心身障がい者 心身障がい者 心身障がい者の方が運転する場合は心身障がい者の方が所有する自動車に限ります。
生計を一にする方 心身障がい者 専ら心身障がい者の方のために使用されるものに限ります。
生計を一にする方 生計を一にする方 専ら心身障がい者の方のために使用されるものに限ります。
常時介護する方 心身障がい者 専ら心身障がい者の方のために使用されるものに限ります。
常時介護する方 常時介護する方 専ら心身障がい者の方のために使用されるものに限ります。

減免対象となる障がいの程度

身体障がい者手帳(身体障がい者)
障がいの区分 本人が運転 生計を一にする方又は
常時介護する方が運転
視覚障がい 1級~4級 1級~4級
聴覚障がい 2級及び3級 2級及び3級
平衡機能障がい 3級 3級
音声機能障がい 3級
上肢不自由 1級及び2級 1級及び2級
下肢不自由 1級~6級 1級~3級
体幹不自由 1級~3級、5級 1級~3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい
上肢機能
1級及び2級 1級及び2級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい
移動機能
1級~6級 1級~3級
心臓機能障がい 1級及び3級 1級及び3級
じん臓機能障がい 1級及び3級 1級及び3級
呼吸器機能障がい 1級及び3級 1級及び3級
ぼうこう又は直腸機能障がい 1級及び3級 1級及び3級
小腸機能障がい 1級及び3級 1級及び3級
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がい 1級~3級 1級~3級
肝臓機能障がい 1級~3級 1級~3級
療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳・戦傷病者手帳
手帳の区分 本人が運転 生計を一にする方又は常時介護する方が運転
療育手帳
(知的障がい者)
「A」判定の表示がある場合 「A」判定の表示がある場合
精神障がい者保健福祉手帳
(精神障がい者)
「1級」判定の表示があり、かつ「自立支援医療受給者証(精神通院)」が交付されている場合 「1級」判定の表示があり、かつ「自立支援医療受給者証(精神通院)」が交付されている場合
戦傷病者手帳
(戦傷病者)
身体障がい者手帳の交付を受けている方に準じて減免の対象となる範囲が定められています。 身体障がい者手帳の交付を受けている方に準じて減免の対象となる範囲が定められています。
  • 申請期間:納税通知書の送付を受けてから、納期限(おおむね5月末)まで
  • 申請場所:税務課、各行政センター市民サービス係

必要書類

  • 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、戦傷病者手帳
  • 運転免許証(運転される方のもの)
  • 納税通知書(納付せずにお持ちください)
  • 常時介護証明(障がいのある方のみで生活する世帯を常時介護している)

減免を受けられるのは障がいをお持ちの方一人につき一台のみです。普通乗用車の減免を受けている場合は対象になりません。

公益事業を行っている団体の軽自動車税(種別割)の減免について

公益のために専用する車両は軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。

詳細は、税務課市民税係までお問合せください。

特定小型原動機付自転車ナンバープレートの交付

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)が施行され、令和5年7月1日から、一定の基準に該当する電動キックボード等について、「特定小型原動機付自転車」として定義されました。

対象車両要件

原動機付自転車のうち、外部電源により電気を動力源とするものであって、以下の要件の全てに該当するもの。

  1. 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
  2. 長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること。
  3. 最高速度が20キロメートル以下であること。

(注意)該当する車両は課税標識の装着が必要です。

特定小型原動機付自転車の税率

2,000円(年税額)

(注意)令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。

新課税標識(ナンバープレート)について

「特定小型原動機付自転車」に対応した課税標識(ナンバープレート)の交付を7月3日から市役所税務課窓口で行っています。

  1. 新課税標識への交付または交換には、標識交付申請書の提出等手続きが必要です。
  2. 施行日よりも前に従来の課税標識を交付されている車両については、新課税標識への交換が可能です。
    ただし、従来の標識番号の引継ぎはできませんので、あらかじめご了承ください。
    また、自賠責保険の変更手続き等が必要になることがあります。事前にご加入の保険会社へご確認ください。
    (注意)従来のナンバープレートから交換する場合でも手数料は無料です。
    ただし、紛失・毀損などの場合は、350円の弁償金が必要です。
  3. 受付順にナンバープレートを交付します。番号は選べません。
  4. ナンバープレートの表記は、次の番号順「日光市あ…1」から交付します。
  5. 当分の間、税務課窓口での交付となります。
  6. 標識交付申請書様式についても、7月3日より変更になりますので、ご注意ください。

新規購入(または譲渡)による登録時に必要な書類

  • 要件を満たすことが確認できる書類(製品カタログ、取扱説明書「性能諸元及び寸法について記載があるもの、コピー可」)
  • 届出人の本人確認ができるもの
  • 販売証明書または譲渡証明書

一般原動機付自転車から特定小型原動機付自転車用標識への交換に必要な書類

  • お手持ちのナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 要件を満たすことが確認できる書類(製品カタログ、取扱説明書「性能諸元及び寸法について記載があるもの、コピー可」)
  • 届出人の本人確認ができるもの

担当窓口

担当窓口の詳細
財務部税務課市民税係 電話番号:0288-21-5113
財務部税務課収納係 電話番号:0288-21-5103
日光行政センター市民サービス係 電話番号:0288-54-1116
藤原行政センター市民サービス係 電話番号:0288-76-4104
足尾行政センター市民サービス係 電話番号:0288-93-3112
栗山行政センター市民サービス係 電話番号:0288-97-1114

この記事に関するお問い合わせ先

財務部税務課市民税係
電話番号:0288-21-5113
ファクス番号:0288-21-5128
お問い合わせフォーム

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