市県民税の特別徴収(給与)

特別徴収切替届出(依頼)書

  • 特別徴収を開始する場合は、「特別徴収切替届出(依頼)書」をご提出ください。
  • 新規(又は本年度1人目)の場合は、「納入書」の「要・不要」の欄もご記入ください。
  • 新規(又は不明)の場合は、「指定番号」の欄は空欄で結構です。

給与所得者異動届出書

異動により金額の変更が生じる月分を納入する日までにご提出ください。

特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書

口座振替(自動引落)のご依頼や納期の特例の申請については下記をご覧ください。

  • ページ下部の「口座振替(自動引落)を利用する場合」の項目をご覧ください。
  • ページ下部の「納期の特例」の項目をご覧ください。

提出先

〒321-1292日光市今市本町1番地

日光市役所税務課市民税係特別徴収担当

特別徴収(給与)とは

特別徴収(給与)とは市県民税を給与からの天引きで納めていただく方法のことです(これに対し、個人で市県民税を納めていただく方法を普通徴収と呼びます)。

市区町村が発行する「特別徴収税額の決定通知書」により、特別徴収義務者(給与支払者・事業所)を通じて税額12ヵ月分が納税義務者本人に通知されます。特別徴収義務者は通知されたこの税額を6月から翌年5月まで、毎月の給与から天引きして市に納入します。
納期限は給与を支払った月の翌月10日(金融機関がお休みの場合はその翌日)です。

平成27年度に栃木県内のすべての市町において、特別徴収義務者への一斉指定を行いました。

事業所の担当者の方へ

給与所得者の市県民税は、給与支払者が徴収することになっています

給与所得者の市県民税については、給与支払者(事業所)が、給与の支払をする際に、毎月徴収して、市町村に納入することになっています(特別徴収の制度)。
従業員の所得税は給与から源泉徴収しているが、市県民税は徴収していないということはありませんか。このような給与支払者(事業所)は、税務課にご相談ください。なお、ご相談がないところには、市県民税の特別徴収を行っていただくよう、県税事務所と協働で対応をさせていただくことがあります。
事務軽減の措置として「納期の特例(下記参照)」もありますので、ご利用ください。

特別徴収への切替えについて(特別徴収切替届出(依頼)書)

普通徴収の納税者を就職等により特別徴収に切り替える場合は、「特別徴収切替届出(依頼)書」に所要事項を記入して提出してください。

(注意)特別徴収切替届出(依頼)書の様式や記載例はこのページの先頭にあります。

退職や転勤等による異動について(給与所得者異動届出書)

  1. 特別徴収により市県民税を徴収することとされている給与所得者が、退職や転勤等により異動した場合は、「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出してください。
    異動届出書の提出が遅れると、特別徴収義務者が未納の扱いとなったり、納税者が退職後の未徴収税額を、普通徴収の方法によって納めるための事務手続きが遅れるなどの支障がありますので、速やかにご提出くださいますようお願いいたします。
  2. 転勤や再就職等で勤務先が変更になり、新しい勤務先で引き続き特別徴収をする場合は、元の勤務先が異動届出書を作成し、新しい勤務先を経由して提出することもできます。
  3. 退職等により給与の支払を受けなくなる人で、未徴収の税額を超える給与または退職手当等が支払われる場合には、「退職等の時期による一括徴収の取り扱い(下記参照)」により一括徴収をお願いします。

(注意)給与所得者異動届出書の様式や記載例はこのページの先頭にあります。

退職等の時期による一括徴収の取り扱い

退職等の時期による一括徴収の取り扱いについて
退職等の時期 一括徴収の取り扱い
5月1日から12月31日まで 本人に一括徴収の希望の有無を確認の上お取り扱いください
(できる限り一括徴収をお願いします)
翌年1月1日から4月30日まで すべて一括徴収でお取り扱いください
(給与の支払いがない場合や少額で徴収できない場合等を除く)
  • 注意:一括徴収した税額は、納入する月分の月割額に含めて納入してください(異動届出書に納入する月分を忘れずに記載してください)。
  • 注意:一括徴収されない「残りの税額(未徴収税額)」については、後日、本人あてに納税通知書を送付します(普通徴収)。

納入書の使用方法

給与所得者の退職・転勤・税額の変更等により特別徴収税額が変更になった場合は、「特別徴収税額の変更通知書」により通知します。その際、改めて税額を変更した納入書はお送りいたしませんので、以前にお送りしてある納入書の裏面を参考に納入金額を訂正してご使用ください。

  • 注意:納入書不要の旨のご連絡をいただいた場合や、口座振替や共通納税(eLTAX:エルタックス)を利用している場合には納入書をお送りしておりません。
    共通納税とは
    必要な場合は、税務課市民税係までご連絡ください。
  • 注意:日光市よりお送りした納入書を下記の金融機関の窓口でご利用いただく場合、下記の期日以降、手数料が発生しますのでご注意ください。手数料の金額につきましては、各金融機関にご確認ください。納入書が利用できる金融機関については、毎年当初にお送りする「特別徴収のしおり」でご確認ください。
    • 令和5年4月1日以降:筑波銀行・みずほ銀行

口座振替(自動引落)を利用する場合

口座振替(自動引落)は、納め忘れがなく、徴収税額の変更にも対応しているので大変便利です。

詳しくは下記をご覧ください。

  • 口座振替依頼書は、「金融機関保管用」「日光市用」「申込者控用」「約定等」の4枚です。
  • 通帳印(お届印)は、それぞれ(「金融機関保管用」「日光市用」「申込者控用」)に押してください。
  • 日光市や金融機関の窓口にご提出ください。
  • 日光市税務課へ郵送する場合は、「金融機関保管用」と「日光市用」を送付してください。「申込者控用」は大切に保管してください。

納期の特例

従業員が常時10人未満の事業所等は、特別徴収税額を毎月(年12回)納入するのではなく、年2回(11月と5月)に分けて納入できる納期の特例を利用することができます。利用を希望する場合は、「納期の特例に関する承認申請書」をご提出ください。

注意:市への納入は年2回ですが、給与からの徴収(天引き)は毎月です。

事業所の所在地や名称の変更等について(特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書)

事業所の所在地や名称に変更があった場合には、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」をご提出ください。送付先の設定・変更についても、こちらをご提出ください。

(注意)特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書の様式や記載例はこのページの先頭にあります。

退職所得にかかる市県民税について

税率

10パーセント(市民税6パーセント、県民税4パーセント)

計算方法

  • 勤続年数20年以下の場合:退職所得控除額=40万円×勤続年数(80万円未満のときは、80万円)
    • 勤続年数の1年未満の端数は切上
    • 在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合には、上記の金額に100万円を加算
  • 勤続年数20年超の場合:退職所得控除額=800万円+70万円×(勤続年数-20年)
    • 勤続年数の1年未満の端数は切上
    • 在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合には、上記の金額に100万円を加算
  • 退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)の2分の1(千円未満切捨)
    • 勤続年数が5年以内の法人役員等(法人税法上の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員)については、2分の1を乗じる措置を廃止して計算
    • 勤続年数が5年以内の法人役員等以外については、退職所得控除額を控除した残額の300万円を超える部分について、2分の1を乗じる措置を適用しないで計算
  • 市民税額=退職所得の金額×6パーセント(百円未満切捨)
  • 県民税額=退職所得の金額×4パーセント(百円未満切捨)

納入先

退職者の退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在における住所が所在する市町村

納入方法

市より送付された各月分の納入書(又は下記の納入書)に「退職所得分の税額」と「納入申告書(納入書の裏面)」等を記入して納入してください。

ただし、個人事業主の場合は金融機関が個人番号を取り扱うことができないため、納入書の裏面は記入せず予備の納入書の裏面(又は下記の納入書の裏面)に記入して別途提出してください。

印刷は「横向き・両面・短辺とじ」で印刷してください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 市民税係
電話番号:0288-21-5113
ファクス番号:0288-21-5128
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