国民健康保険税

納税義務者(税金を納める人)

国民健康保険税の納税義務者は世帯主になります。

世帯主が後期高齢者医療保険や社会保険等に加入していても、その世帯の中に国民健康保険の被保険者がいれば、世帯主に課税されます。

ひとつの世帯に国民健康保険に加入している方が複数いる場合、加入者全員の保険税額を合計し、世帯主宛に通知します。

保険税の負担区分

国民健康保険税は、被保険者の年齢に応じて、医療給付費分(医療分)・後期高齢者医療支援金分(後期分)・介護納付金分(介護分)をそれぞれ計算し、その合計で算出します。

国民健康保険税=医療分+後期分+介護分

保険税の負担区分
年齢区分 医療分 後期分 介護分
40歳未満の方 課税 課税
40歳以上65歳未満
(介護保険2号被保険者)の方
課税 課税 課税
65歳以上75歳未満の方 課税 課税

月割課税

年度(4月から翌年3月)の途中に世帯内の被保険者に次の事由が生じた場合は、月割計算を行い、更正通知書を送付します。

  1. 納税義務の発生・消滅の場合
  2. 社会保険等への加入または離脱の場合
  3. 世帯員の転出入・出生・死亡の場合
  4. 年度の途中で40歳になる場合

満40歳に達する日の属する月から(1日が誕生日の場合は、その前月から)は、介護保険制度の第2号被保険者の資格を取得し、介護分が上乗せとなります。

年度の途中で65歳になる場合は、7月の当初課税の時点で月割課税を反映した税額で通知が届きます。満65歳に達する月の前月まで(1日が誕生日の場合は、その前々月まで)は「医療分+後期分+介護分」の税額です。それ以降は、「医療分+後期分」の税額となります。65歳になると介護保険制度の第1号被保険者の資格を取得し、新たに介護保険料を納めていただきます。

所得の申告

国民健康保険税の所得割額は、前年の所得を基に計算されます。

世帯主(被保険者でない方を含む)や世帯員において所得の申告をされていない方は、低所得者軽減の判定等、正しい税額を計算することができないため、必要に応じて所得の申告をお願いします。

なお、所得税や市県民税の申告をされた方、お勤め先から給与の報告書が市に提出されている方、公的年金を受け取っている方などは、申告の必要はありません。

減免

次のいずれかの要件を満たし、国民健康保険税の納付が困難であると判断される時は、減免申請により税額が減免される場合があります。

  1. 本年度中に天災、その他災害を受けた方
  2. 貧困により生活のための公私の扶助を受けている方
  3. 社会保険等の被保険者が75歳となり、国民健康保険に加入した旧被扶養者の方。ただし、旧被扶養者の年齢は65~74歳の人に限ります。(注釈1)
  4. 特別の事情がある方
  5. 出産を予定する方(注釈2)

(注釈1) 旧被扶養者に係る保険税のうち、均等割、平等割については旧被扶養者の国保資格取得日の属する月以後2年間を経過するまでの間に限り減免措置を行います。また、所得割額については2年間を経過した後も継続して減免措置を行います。

(注釈2) 出産を予定する方の国民健康保険税について、産前産後期間の4ヶ月間(多胎妊娠の場合は6ヶ月間)の所得割と均等割が免除されます。

減免の対象になる税額は、次の期日までに減免申請書が提出されたものに限ります。

  1. 普通徴収の方法により保険税を納付している方は納期の7日前
  2. 特別徴収の方法により保険税を納付している方は特別徴収年金から天引きされる月の前々月の15日

納付方法

国民健康保険税の納期は、第1期(7月末)から第8期(翌年2月末)までの年8期です。

納付方法は、普通徴収(納付書払いまたは口座振替)と特別徴収(年金天引き)があります。特別徴収対象となった場合は特別徴収が優先されます。

年度途中に被保険者の異動や所得等に変更があった場合は、翌月に更正通知書をお送りします。納付書払いの方は、更正通知書に同封されている納付書で納付してください。

特別徴収(年金天引き)

世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯では、納付方法が年金からの天引きとなります。ただし、次の条件に該当する世帯は特別徴収の対象にはなりませんので納付書や口座振替で納めていただきます。

  • 世帯主が国民健康保険以外の医療保険に加入している場合
  • 世帯主の年金額が年額18万円未満の場合
  • 介護保険料の納付方法が特別徴収ではない場合
  • 介護保険料と国民健康保険税を合わせた額が世帯主の年金額(複数の年金を受給している場合はいずれか1種類、老齢基礎年金が最優先されます。)の2分の1を超える場合
  • 世帯内に65歳未満の国民健康保険加入者がいる場合
  • 年度内に75歳になる世帯主がいる場合
  • 年度途中(4月2日以降)に世帯内の国保加入者に異動があった場合

特別徴収の対象となる方でも、必要な手続きとお申し出があった場合は、国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)を中止し普通徴収(口座振替)に変更することができます。

税率

令和6年度の税率

所得割・均等割・平等割の税率や税額は、令和5年度から変更ありません。限度額は、後期分のみ昨年度より増額されました。

令和6年度の税率
項目 計算のもとになるもの 医療分 後期分 介護分
所得割 加入者の前年1月~12月の
総所得-基礎控除額(詳細は下記参照)
7.0% 2.6% 2.1%
均等割 加入者1人につき 22,000円 8,000円 7,000円
平等割 1世帯につき 24,000円 10,000円 8,500円
限度額   65万円 24万円 17万円
限度額 (参考)令和5年度 65万円 22万円 17万円

基礎控除とは、地方税法第314条の2第2項に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額になります。

基礎控除額
前年の合計所得金額 基礎控除額
24,000,000円まで 430,000円
24,000,001円から24,500,000円まで 290,000円
24,500,001円から25,000,000円まで 150,000円
25,000,001円から 0円

減額制度

世帯の合計の所得金額が一定の金額を下回ると、国民健康保険税が減額されます。軽減の判定のもとになる所得金額は、世帯主と加入者及び特定同一世帯所属者の前年の所得金額で判定します。減額の対象となった場合、均等割額と平等割額が軽減されます。

軽減判定の基準

  • 賦課期日(4月1日)現在で判定します。
  • 世帯主は、国民健康保険への加入の有無にかかわらず、その所得が軽減判定の対象となります。
  • 特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。ただし、世帯主が変更になった場合や、その世帯の世帯員でなくなった場合は特定同一世帯所属者ではなくなります。
  • 当該年度の賦課期日(4月1日)が属する年の1月1日時点で、満65歳以上の方の公的年金所得については、公的年金所得から15万円を差し引きます。
  • 青色専従者給与額および事業専従者控除額について、事業主は、その額を事業主の事業所得に加算して軽減を判定し、専従者は、専従者給与を軽減判定所得に含めません。
  • 土地・建物の分離譲渡所得がある方は、特別控除前の所得金額となります。

新年度になり軽減判定基準が変更となります。

軽減判定の基準
区分 令和5年度 令和6年度
7割軽減 (世帯主の所得+被保険者の所得)≦基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者の数-1) (世帯主の所得+被保険者の所得)≦基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)
5割軽減 (世帯主の所得+被保険者の所得)≦43万円+29万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) (世帯主の所得+被保険者の所得)≦43万円+29万5千円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)
2割軽減 (世帯主の所得+被保険者の所得)≦43万円+53万5千円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) (世帯主の所得+被保険者の所得)≦43万円+54万5千円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)
  • 給与所得者等の数とは…一定の給与所得者及び公的年金等の支給を受ける方の合計数のことで、いない場合は1とします。
  • 被保険者数とは…国民健康保険に加入している方及び特定同一世帯所属者の合計数のことです。

未就学児にかかる均等割額の軽減

未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までに当たる被保険者)にかかる均等割額の5割が減額となります。

低所得者軽減が適用されている世帯は、軽減後(7・5・2割軽減)の額から5割が減額となります。

この軽減措置は手続きの必要はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部税務課市民税係
電話番号:0288-21-5113
ファクス番号:0288-21-5128
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?