市たばこ税・鉱産税

市たばこ税

市たばこ税とは

「市たばこ税」は国産たばこの製造業者・特定販売業者(輸入業者)または卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税金です。

ただし、「たばこ」の価格にはすでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは「たばこ」を購入した消費者です。

納税義務者

  • 製造たばこの製造者
  • 特定販売業者(輸入業者)
  • 卸売り販売業者

税率

紙巻たばこ

1,000本につき6,552円

申告と納付

製造たばこの製造業者等が、毎月1日から末日までに売り渡した本数や、税額を記載した申告書を翌月の末日までに提出し、1ヶ月分の「市たばこ税」を納付します。

市たばこ税の改正について

たばこ税関係法令の改正により、平成30年10月から平成33年10月にかけて段階的に税率が引き上げられます。また、近年急速に市場が拡大している「加熱式たばこ」の課税区分が新設されました。

「紙巻きたばこ」の税率
税率改正の実施時期 市たばこ税の税率 (1,000本あたり) 増加額
平成30年9月30日まで 5,262円

 

平成30年10月1日から 5,692円 430円
平成32年10月1日から 6,122円 430円
平成33年10月1日から 6,552円 430円
「旧3級品の紙巻きたばこ」の税率
税率改正の実施時期 市たばこ税の税率 (1,000本あたり) 増加額
平成28年3月31日まで 2,495円

 

平成28年4月1日から 2,925円 430円
平成29年4月1日から 3,355円 430円
平成30年4月1日から 4,000円 645円
平成31年10月1日から 5,692円 1,692円
平成32年10月1日から 6,122円 430円
平成33年10月1日から 6,552円 430円
  • 平成31年以降は一般品と同じ税率に統一。
  • 元号の表示は、便宜上「平成」を使用しています。

加熱式たばこの課税方式の見直しについて

「加熱式たばこ」については、これまで「パイプたばこ」に区分され、平成30年度税制改正により、それまでの「重量の要素」のみで「紙巻きたばこ」に換算する課税方式、「重量の要素」と「価格の要素」を「紙巻きたばこ」に換算する課税方式に変更されました。課税方式の見直しは、平成30年10月1日から平成34年10月1日までの間で5段階に分けて行うこととされています。

現行

重量1グラムごとに紙巻きたばこ1本に換算

新課税方式
重量の要素

重量0.4グラムごとに紙巻きたばこ0.5本に換算…A

価格の要素

加熱式たばこ1本あたりの平均小売価格(現状20円)で紙巻きたばこ0.5本に換算…B

新換算本数

A+Bの合計本数

課税方法の見直し

実行時期
実施時期の詳細
実施時期 紙巻きたばこへの換算方法
現行 現行の換算本数×1.0
平成30年10月1日から (現行の換算本数×0.8)+(新換算本数×0.2)
平成31年10月1日から (現行の換算本数×0.6)+(新換算本数×0.4)
平成32年10月1日から (現行の換算本数×0.4)+(新換算本数×0.6)
平成33年10月1日から (現行の換算本数×0.2)+(新換算本数×0.8)
平成34年10月1日から 新換算本数×1.0

元号の表示は、便宜上「平成」を使用しています。

手持ち品課税の実施について

国、県、及び市町村のたばこ税の税率引き上げに際し、税率引き上げ時点において、たばこの小売販売業者等が販売のため所持している一定数以上(注釈1、注釈2)のたばこについて、税率引上げ分に相当する「たばこ税」を課税するものです。これを「手持品課税」といいます。

  • (注釈1)旧3級品以外の紙巻きたばこ:20,000本以上
  • (注釈2)旧3級品の紙巻きたばこ:5,000本以上

国のたばこ税は、たばこの製造場から製造たばこが出荷された時に、地方のたばこ税は、卸売販売業者等が小売販売業者に製造たばこを売り渡した時に課される税であることから、税率改正以前に出荷又は売り渡しが行われている場合には、引上げ前の税率で課税されていることになります。

したがって、税率の引上げが行われる際には、既に製造場から出荷又は売り渡され流通段階にある製造たばこに対して税率の引上げ分に相当する課税(手持ち品課税)を行い、税率引き上げ後に製造場から出荷又は売り渡される製造たばこと同一の負担を求めることとしています。

たばこに係る税金

「たばこ」には、市税のほかに国税(たばこ税、たばこ特別税)や県たばこ税、消費税なども課税されています。

たばこの価格の内訳

1箱20本入り440円のたばこの価格の内訳は次のとおりです。

(平成30年9月1日現在)

  • 国たばこ税122.44円
  • 県たばこ税17.20円
  • 市たばこ税105.24円
  • 消費税32.59円
  • 原材料費など162.53円

たばこを買うなら市内で

令和3年度の「市たばこ税」は599,092千円で、市の貴重な収入源となっています。たばこは全国どこで買っても同じ価格ですが、「市たばこ税」は、たばこを販売する小売店が所在する市の税収となり、みなさんの暮らしに役立てられます。

吸い過ぎや喫煙マナーを守り、たばこは市内でお買い求めください。

鉱産税

鉱産税とは

市内で、ろう石、陶石などの鉱物の採掘業者に対して、その鉱物の価格に基づいて課税される税金です。

納税義務者

市内で鉱物の採掘の事業を行う鉱業者です。

税率

採掘された鉱物の価格の1%です。
ただし、1ヶ月間に採掘された鉱物の価格が200万円以下の場合は0.7%です。

申告と納税

毎月15日から月末までに、前月に採掘した鉱物について、その数量、価格、課税標準額等を記載した申告書を提出し、その申告した税額を納めることになっています。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 市民税係
電話番号:0288-21-5113
ファクス番号:0288-21-5128
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