応急手当を行ってくださった方へ「サンキューカード」を配布しています
救急隊が到着するまでの間、応急手当を実施していただきありがとうございます。
あなたの勇気ある行動に心から感謝いたします。
応急手当を行ったことで、不安に感じたことがありましたら下記の窓口(消防本部警防課救急係)にご連絡ください。
個人情報に関することはお答えできませんのでご了承願います。
相談窓口
日光市消防本部警防課救急係
0288-21-0023(平日8時30分から17時00分まで)
サンキューカードデザイン

表面

裏面
応急手当講習会について
心肺蘇生法とAED(自動体外式除細動器)の使用方法などを学ぶ講習会を開催しています。
いざという時に、勇気をもって応急手当が行えるようぜひ受講してください。
応急手当Q&A
質問.勘違いして間違った応急手当をしたら訴えられる事はありますか?
訴えられるのが怖くて実際に出来ないかもしれません。
回答.我が国では住民が善意で実施した応急手当について民事上は緊急事務管理(民法第698条)によって、悪意または重大な過失がなければ、善意の救助者が処置対象者から損害賠償責任を問われることはないと考えられています。刑事上は緊急避難(刑法第37条)に該当し、害が生じても、避けようとした害の程度を超えなかった場合では、それを罰しないとされています。つまり、原則としてその結果の責任を法的に問われる事はないと考えられています。大切な事は応急手当、特に心肺蘇生が必要な場面でためらう事なく勇気をもって手当を開始する事です。
この記事に関する問い合わせ先
消防本部警防課救急係
電話番号:0288-21-0023
ファクス番号:0288-30-2986
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更新日:2024年02月01日