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更新日:2012年3月31日
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世界遺産条約は、主な仕事として次のような遺産の保護を目的として締結されました。
世界遺産リストに登録される為の手順は下記のとおりです。
締約国の政府が、自国の世界遺産候補地を世界遺産委員会に推薦する。
(毎年6月末が期限)
世界遺産委員会は、提出された推薦書に基づき、世界遺産として顕著で普遍的な価値があるかどうかについて、専門機関に調査(評価)を委託します。文化遺産はICOMOS(国際記念物遺跡会議)とICCROM(文化財の保存及び修復の研究のための国際センター)に委託し、自然遺産はIUCN(国際自然保護連合)に委託します。
毎年1回開催される世界遺産委員会(推薦された翌年の12月上旬)で、候補地を審査し世界遺産リストへの登録の可否を決定します。
〔世界遺産委員会〕 |
世界遺産条約の中で設置することが定められていて、締約国から選ばれた21か国によって構成されている。「世界遺産リスト」と「危機にさらされている世界遺産リスト」の作成、登録遺産のモニターや保護の支援、世界遺産基金を用いての援助や専門家の訓練・育成を推進する。また、条約を円滑に運用するための作業指針をまとめ、その中で「世界遺産リスト」や、「危機にさらされている世界遺産リスト」の登録基準や世界遺産基金などについて細かく定めている。 |
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〔文化遺産〕 |
普遍的な価値を有している記念工作物、建造物、遺跡。 |
〔自然遺産〕 |
鑑賞上、学術上、保存上顕著な普遍的価値を有している地形や生物、景観などを含む地域。 |
〔世界遺産リスト〕 |
世界遺産委員会で登録基準を満たしていると認められた文化遺産、自然遺産、複合遺産(文化遺産と自然遺産の両方に登録されているもの)が登録されるリスト。 |
〔国際記念物遺跡会議〕 |
文化財の保存活動を推進している国際機関。推薦された文化遺産の調査、評価の面で、世界遺産委員会に協力する。 |
条約では、顕著で普遍的価値を有するか否かの判断を行うため、次のような基準を設けています。
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