学校を変更したいとき(指定校の変更)

日光市教育委員会は、学齢児童生徒が就学するにあたって、通学時間・距離、学校の規模などを勘案して、あらかじめ小中学校の通学区域を設定し、就学すべき学校を指定していますが、児童生徒の個々の状況などにより、特例として就学指定校の変更を認めています。

指定校の申請受付について

窓口申請:学校教育課

  • 所在地:日光市役所東庁舎2階
  • 受付時間:午前8時30分~午後5時15分
    (注意)土曜・日曜日、祝日と12月29日~1月3日を除く

電子申請

指定校変更専用フォーム(ロゴフォーム)
  • 申請方法:専用フォーム(右の2次元コード)もしくは、https://logoform.jp/form/city-nikko/419770からお願いします。
  • 受付時間:24時間(不定期のシステムメンテナンスがあります。その場合は、時間を空けて再アクセスしてください。)

申請時期

  • 在学生は随時受け付けています。事由発生後、速やかに手続きしてください。
  • 新入学生は入学する前年の9月1日以降受け付けます。なお、相談は随時受けています。

就学指定校の変更事由などについて

申請書の様式は↓

申請書の記入例は↓

表:指定校の変更事由と添付書類
申請事由

窓口

申請

電子申請

添付書類 備考
住所変更により学区が変わってしまった場合 可能 可能 住所がわかるもの

(1)窓口申請

・市内転居:添付書類を可能な限り持参してください。

・市外転出:添付書類を持参してください。

(2)電子申請

・市内転居:新住所を入力してください。添付書類は省略可能です。

・市外転出:添付書類を用意し、入力フォームに入力してください。

家屋の新築や家庭の都合で住所が変わる予定がある場合

可能

可能

建築確認書の写し・賃貸借(売買)等契約書の写しなど

(1)窓口申請

添付書類を持参してください。

(2)電子申請

添付書類を用意し、入力フォームに入力してください。

身体の障がい等により指定校へ通学することが困難な場合 可能 不可 医師の証明 事前に担当窓口まで相談してください。
仕事の都合により児童が家に帰っても保護者が不在の場合(小学生のみ) 可能 可能

(1)窓口申請

添付書類を持参してください。

(2)電子申請

添付書類を用意し、入力フォームに入力してください。

不登校等が予測され、他の学校へ通学したい場合 可能 不可 学校長の意見書 事前に担当窓口へ相談してください。
指定校への通学距離が長い場合 可能 可能 なし

(1)窓口申請

事前に地図サイト等で通学距離を確認してから来庁してください。

(2)電子申請

入力フォームで通学距離を入力するため、事前に地図サイト等にて通学距離を確認してください。

指定校に希望する部活動が無い場合

(中学生のみ、スポーツ少年団は対象外)

可能 可能 誓約書

(1)窓口申請

窓口で添付書類に記入してください。

(2)電子申請

誓約書について入力フォームで確認し、問題なければ入力を進めてください。

兄弟姉妹が通学している場合 可能 可能 なし

(1)窓口申請

申請書に「兄弟姉妹が通学している」ことを記載してください。

(2)電子申請

入力フォームで、対象児童生徒の氏名及び学年をしてください。

何らかの理由により住所が不安定な場合等 可能 不可 証明できる書類 事前に担当窓口へ相談してください。
指定校が過小規模校に該当する場合等 可能 不可 なし

過小規模校とは、日光市立小中学校の適正配置に向けた基本的な考え方(令和4年11月改定)(PDFファイル:538.6KB)に記載するものです。

事前に確認の上で来庁してください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局学校教育課学校教育係
電話番号:0288-21-5167
ファクス番号:0288-21-5185
お問い合わせフォーム

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