浄化槽について

浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水をきれいにしているため、適切な大きさの浄化槽の選定や維持管理を行わないと浄化槽の機能が低下し、水質汚濁や悪臭の原因となってしまいます。

適切な大きさの浄化槽を設置してください

浄化槽の大きさは、大き過ぎても小さ過ぎても、放流水の水質悪化につながります。浄化槽の大きさは、住宅の延べ面積だけで決定されるものではありません。使用予定人数を考慮して、浄化槽の大きさを決定してください。

維持管理は、保守点検・清掃・法定検査に分かれており、浄化槽法により定期的に実施することが義務付けられています。

大切な水環境を守るために、適切な維持管理を実施してください。

保守点検

浄化槽の機能が正常に保たれるよう機械の点検・調整・補修や消毒剤の補給を行います。

県に登録された「浄化槽保守点検業者」と契約を結び、定期的に実施してください。

清掃

浄化槽内にたまった汚泥を抜き取ります。市の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託してください。

浄化槽清掃業者
業者名 住所 電話番号 指定地域
株式会社衛生管理センター 日光市大室1285番地6 32-1060 今市・日光・足尾・栗山
株式会社近代環境整備社 日光市大室362番地 26-3962 今市・足尾・栗山
有限会社クリーン・アップ 日光市高徳32番地4 76-2868 今市・栗山
宇都宮文化センター株式会社
日光支店
日光市所野112番地25 53-3723 日光・足尾
株式会社環境テック 日光市足尾町松原11番地15 93-2845 足尾
株式会社栃浄鬼怒川出張所 日光市高徳956番地3 76-8141 藤原・栗山

法定検査

浄化槽の設置工事や保守点検・清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が発揮されているかどうかを検査するものです。使用開始後4~8ヶ目までの間に実施する「設置後の水質に関する検査」(7条検査)と、毎年1回定期的に実施する「定期検査」(11条検査)の2種類があります。

この検査は、県が指定した検査機関である一般社団法人栃木県浄化槽協会が実施するもので必ず受けなければなりません。

法定検査
検査名 7条検査 11条検査
検査時期 使用開始後4ヶ月目~8ヶ月目までの間 毎年
検査料金 9000円 3300円
検査内容 外観検査、水質検査、書類検査 外観検査、水質検査、書類検査
検査実施者 一般社団法人栃木県浄化槽協会 指定採水員または一般社団法人栃木県浄化槽協会
申し込み先 浄化槽工事業者 浄化槽保守点検業者
浄化槽保守点検業者名簿(栃木県)

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 下水道課 下水道管理係
電話番号:0288-21-5150
ファクス番号:0288-21-5153
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