合併処理浄化槽転換工事資金融資あっせん制度

日光市では、浄化槽設置費補助金(設置費補助金のページへリンク)を受けてくみ取り便所や単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換工事を行う場合、工事に必要な資金の融資をあっせんしています。

この制度は市内の金融機関が融資を行い、市はその融資資金の利子分を負担するものです。

融資制度の利用を希望される方は、工事を行う前に下水道課へお問い合わせください。工事を着工してしまうと融資が受けられませんのでご注意ください。

また、単独処理浄化槽を取り壊す場合には、撤去費用に対して補助金制度があります。

詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

単独処理浄化槽撤去費補助金を利用される方は、融資あっせんの申請と同時または融資あっせんの申請より先に補助金の申請を行ってください。融資あっせんの申請後に補助金の申請をされますと、補助金の交付が受けられない場合がありますのでご注意ください。

合併処理浄化槽転換工事資金融資あっせん制度の概要

合併処理浄化槽転換工事資金融資あっせん制度の概要
融資あっせん対象者 以下の条件を満たしている方
  1. 市内に建築物を所有している方、または所有者から工事実施の同意を得て建築物を使用している方
  2. 日光市浄化槽設置費補助金交付要綱に基づく決定を受けた方
  3. 市税及び次の公共料金を滞納していないこと
    • 介護保険料
    • 後期高齢者医療保険料
    • 市営住宅使用料
    • 水道料金・下水道使用料
    • し尿くみ取り手数料
融資限度額

100万円
対象工事費は、浄化槽設置費補助金を除いた後の設置費用が対象となります。
単独処理浄化槽撤去費補助金を利用される方で、対象工事費に撤去費用が含まれている場合、撤去費補助金も除いた後の費用が対象となります。

償還期間
  • 50万円まで…36ヶ月以内
  • 50万円を超え100万円まで…60ヶ月以内
返済方法 元金均等月賦償還
(利子は市が負担します。)
融資元金融機関 足利銀行(今市支店のみ)、栃木銀行(今市支店、大沢支店、日光支店)、筑波銀行、鹿沼相互信用金庫、上都賀農業協同組合の市内各支店等
申請のしかた

合併処理浄化槽転換工事資金融資あっせん申請書にご記入の上、下記の書類を添えて下水道課窓口まで提出してください。(郵送可)
見積書又は工事の費用が明らかになる書類の写し

申請書式や記載例は、下記のリンク「申請書-下水道・浄化槽」でご覧になれます。

申請書-下水道・浄化槽

(注意)まずは下水道課にお問い合わせください。

手続きの流れ 手続きの流れ(PDFファイル:54.5KB)

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部下水道課下水道管理係
電話番号:0288-21-5150
ファクス番号:0288-21-5153
お問い合わせフォーム

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