請願・陳情について

請願と陳情

市政についての要望や意見等があるときは、だれでも請願や陳情を提出することができます。議員の紹介があるものを「請願」といい、紹介がないものを「陳情」といいます。
請願・陳情は、所定の手続を経て所管の委員会に付託し審査された後、本会議において、採択または不採択の決定を行います。

提出方法・記載例

請願・陳情は、下記の例により、邦文を用いて、趣旨、提出年月日、請願・陳情者の住所を記載し、請願・陳情者が署名または記名押印のうえ、議長あて提出してください。また、請願・陳情者が法人等の場合には、邦文を用いて、趣旨、提出年月日、法人等の名称及び所在地を記載し、代表者が署名または記名押印のうえ、議長あて提出してください。
また、定例会ごとに締切日がありますので、詳細については議会事務局にお問い合わせください。

陳情等の取り扱いについて

議長あて提出された陳情等(陳情書又はこれに類するもの)のうち、以下の基準のいずれかに該当すると認められた場合には、議会運営委員会に諮りその意見を受け、委員会に付託せず必要に応じその写しを議員全員又は関係委員会に配付することにしています。

  1. 違法行為、又は公序良俗に反する行為を求めるもの。
  2. 特定個人や団体等を誹謗・中傷し、その名誉を毀損することにより、その信用を失墜させる恐れがあるもの。
  3. 係争中の裁判事件に関するものなど、司法権の独立を侵す恐れのあるもの。
  4. 既に受理された陳情等の提出者から同趣旨、かつ先に受理された陳情等の受理日から起算して1年以内に提出されたもの。ただし、特段の状況変化が生じたことにより審査を要すると認められるものを除く。
  5. 執行部に同時期に同内容の書類が提出されたもの。ただし、特に議会における陳情等審査の必要性を認めるものを除く。
  6. 国及び他の地方公共団体が行った行政処分に関し、その処分の取り消しを求めるものなど、日光市の権限外の事項で、かつ審査になじまないものを願意とするもの。
  7. 郵送によるもの。ただし、日光市に住所を有する者からの陳情等で、その形式を備え、かつ記載内容等が明確であるものを除く。
  8. その他議会の審査になじまないものと判断されるもの。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局議事課議事係
電話番号:0288-21-5140
ファクス番号:0288-21-5141
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