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更新日:2023年5月12日
市政についての要望や意見等があるときは、だれでも請願や陳情を提出することができます。議員の紹介があるものを「請願」といい、紹介がないものを「陳情」といいます。
請願・陳情は、所定の手続を経て所管の委員会に付託し審査された後、本会議において、採択または不採択の決定を行います。
請願・陳情は、下記の例により、邦文を用いて、趣旨、提出年月日、請願・陳情者の住所を記載し、請願・陳情者が署名または記名押印のうえ、議長あて提出してください。また、請願・陳情者が法人等の場合には、邦文を用いて、趣旨、提出年月日、法人等の名称及び所在地を記載し、代表者が署名または記名押印のうえ、議長あて提出してください。
また、定例会ごとに締切日がありますので、詳細については議会事務局にお問い合わせください。
陳情記載例(ワード:26KB)(別ウインドウで開きます)
議長あて提出された陳情等(陳情書又はこれに類するもの)のうち、以下の基準のいずれかに該当すると認められた場合には、議会運営委員会に諮りその意見を受け、委員会に付託せず必要に応じその写しを議員全員又は関係委員会に配付することにしています。
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