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更新日:2019年6月27日
提出日:平成31年3月22日
栃木県の重度心身障害者医療費の助成制度は、1.身体障がいの程度が1から2級の方、2.知的障がいの程度が知能指数35以下の方、3.知的障がいの程度が知能指数50以下で身体障がいの程度が3から4級の障がいと重複している方となっています。憲法第14条では「法の下の平等」をうたっており、我が国では障害者権利条約も批准しています。また、障害者差別解消法も制定され、栃木県においては栃木県障害者差別解消推進条例もつくられました。このような状況にありながら、身体・知的障がい者に適用されている栃木県重度心身障害者医療費の助成制度では、精神障がい者は除外されているため、精神障がい者を栃木県重度心身障害者医療費の助成制度の適用対象とするため必要な措置を講ずることを求める意見書を提出しました。
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