ふれあい収集
高齢者や障がい者にやさしいごみの戸別収集(ふれあい収集)を始めます
平成25年4月から、高齢や障がい等の理由により、家庭ごみをごみステーションまで運ぶことが困難な世帯の方を対象に、ごみの戸別収集(ふれあい収集)を始めます。
この「ふれあい収集」を利用するには、事前に申請する必要があります。平成25年3月1日から申請の受け付けを始めますので、廃棄物対策課の窓口で申請してください。
なお、申請は本人の他、親族やケアマネージャー等、代理の方でも可能です。
ふれあい収集を利用できる世帯
身近な人などの協力が困難で、自らごみステーションにごみを持ち出すことができない、次のいずれかに該当する方で構成されている世帯です。
- 要介護状態区分が2~5の方
- 身体障害者手帳1級から4級の交付を受けている方のうち、上肢、下肢、体幹機能又は視覚に著しい障害を有する方
- 精神障害者保健福祉手帳1級又は2級の交付を受けている方
- 栃木県療育手帳A1、A2又はB1の交付を受けている方
- その他、市長が特に必要と認めた方
関連資料・申請書
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更新日:2024年02月01日