日光市移住支援金

東京圏から移住すると支援金が支給されます

目的

日光市の活性化などを目的に、東京圏から日光市に移住し、栃木県の企業情報掲載サイトの求人に就職した方または起業された方などに移住支援金を支給します。

日光市移住支援金申請要件チェックシートで、申請時期、移住元、仕事の要件をご確認ください。

対象者

対象となる仕事の詳細

就職、テレワーク、起業に分かれます。

1.就職の場合

以下に掲げるそれぞれの要件すべてに該当する必要があります。

  1. 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  2. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。
  3. 就業した企業等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  4. 転勤、出向、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

【一般の場合】

  1. 企業情報掲載サイトに上記2の求人が移住支援事業の対象として掲載された日以降に上記法人の求人に応募したこと。
  2. 就業先が、栃木県が移住支援金の対象として下記企業情報掲載サイトに掲載している求人であること。
  3. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

【専門人材の場合】

  1. 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業していること。
  2. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
2.テレワークに関する要件

以下に掲げる事項1と2のすべてに該当する必要があります。

  1. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  2. 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
3.起業に関する要件

栃木県が行う「とちぎまるごと創業プロデュース事業」に係る「地域課題解決型創業支援補助金」の交付決定を受けていること。なお、移住支援金の申請は地域課題解決型創業支援補助金の交付決定から1年以内に行うこと。

支援金額

  • 世帯で移住:100万円
  • 単身で移住:60万円

世帯での移住とは、次に掲げる事項1から4のすべてに該当する場合をいいます。

  1. 移住支援金の申請者を含む2人以上の世帯員が、移住する前の在住地において同一世帯に属していたこと。
  2. 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。
  3. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において移住後1年以内であること。
  4. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有するものでないこと。

18歳未満の世帯員数による加算

国の制度改正に伴い、令和5年4月1日以降に移住した場合の当該加算額は18歳未満の世帯員1人につき100万円になります。

(注意)移住支援金を返還しなければならない場合があります

全額の返還
  1. 虚偽の申請をした場合
  2. 移住支援金の申請日から3年未満に日光市から転出した場合
  3. 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
  4. 起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を取り消された場合
半額の返還

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に日光市から転出した場合

申請方法

  • 日光市へ転入後1年以内に、日光市移住支援金交付要綱で定めた必要書類を地域振興課へ提出してください。
  • ただし、今年度予算に限りがあるため、場合によっては来年度申請あるいは申請不可となりますので、事前にご相談ください。

実施要綱・交付要綱

申請書類

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興部地域振興課地域政策係
電話番号:0288-21-5147
ファクス番号:0288-21-5137
お問い合わせフォーム

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