日光市移住支援金
東京圏から移住すると支援金が支給されます
東京圏から日光市に移住し、栃木県の企業情報掲載サイトの求人に就職した方あるいは起業された方に移住支援金を支給します。
対象者
以下の条件に全て該当する方が対象となります。
1.東京23区に在住していた方、又は東京圏から東京23区に通勤していた方
- 「東京23区に在住」とは、日光市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、かつ住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内に在住していたことをいいます。
- 「東京圏から東京23区に通勤」とは、日光市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、かつ住民票を移す直前に連続して1年以上、東京圏内に在住し東京23区内への通勤をしていたことをいいます。(ただし、東京23区への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とします)
- なお、令和2(2020)年12月22日以降に日光市に移住した(住民票を移した)方については、東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合には、通学期間も移住元に関する要件を満たす期間とすることができます。
- 東京圏とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち、条件不利地域(下表)以外の地域のことをいいます。
都県
|
条件不利地域
|
埼玉県 |
秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 |
館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
東京都 |
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
神奈川県 |
山北町、真鶴町、清川村 |
2.以下に掲げる事項1から3を全て満たして本県に移住した方
- 栃木県移住支援事業実施要綱が施行された日(平成31(2019)年4月23日)以降に日光市に転入したこと
- 移住支援金の申請時において、日光市に転入後1年以内であること
- 日光市に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること
3.以下に掲げる内容で就職した方、又は以下に掲げる起業を行った方
1.一般の場合
以下に掲げる事項1から7の全てに該当する必要があります。
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
- 就業先が、栃木県が移住支援金の対象として下記企業情報掲載サイトに掲載している求人であること企業情報掲載サイト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること
- 企業情報掲載サイトに上記2の求人が移住支援事業の対象として掲載された日以降に上記法人の求人に応募したこと
- 就業した企業等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
2.専門人材の場合(令和2(2020)年12月22日以降に日光市に移住した(住民票を移した)方に適用)
以下に掲げる事項1から6の全てに該当する必要があります。
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
- 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業していること
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること
- 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
- テレワークに関する要件(令和2(2020)年12月22日以降に日光市に移住した(住民票を移した)方に適用)
以下に掲げる事項1と2の全てに該当する必要があります。
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
- 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
- 栃木県が行う「とちぎまるごと創業プロデュース事業」に係る「地域課題解決型創業支援補助金」の交付決定を受けていること。なお、移住支援金の申請は地域課題解決型創業支援補助金の交付決定から1年以内に行うこと
4.その他の要件
- 暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有するものでないこと
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
支援金額
世帯での移住とは、次に掲げる事項1から5の全てに該当する場合をいいます(世帯か否かについては、原則として住民票の世帯人数により判断されます)。
- 移住支援金の申請者を含む2人以上の世帯員が、移住する前の在住地において同一世帯に属していたこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、栃木県移住支援事業実施要綱が施行された日(平成31(2019)年4月23日)以降に転入したこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において移住後1年以内であること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有するものでないこと
令和4年4月1日から令和5年3月31日までに移住した場合、転入日時点で18歳未満の世帯員1人につき30万円が加算されます。
なお、国の制度改正に伴い、令和5年4月1日以降に移住した場合の当該加算額は18歳未満の世帯員1人につき100万円になります。
(注意)移住支援金を返還しなければならない場合があります
全額の返還
- 虚偽の申請をした場合
- 移住支援金の申請日から3年未満に日光市から転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を取り消された場合
半額の返還
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に日光市から転出した場合
申請方法
- 日光市へ転入後1年以内に、日光市移住支援金交付要綱で定めた必要書類を地域振興課へ提出してください
- ただし、今年度予算に限りがあるため、場合によっては来年度申請あるいは申請不可となりますので、予めご相談をお願いいたします。
実施要綱・交付要綱
申請書類