国民年金

(注意)各種申請様式を日本年金機構ホームページからダウンロードして使用してください。

国民年金制度とは

国民年金は、国籍を問わず、日本に住んでいる20歳以上60歳未満の方が、全員加入する制度です。
加入者が65歳になった時や、病気や事故などで重度の障害者となってしまった時などに年金が支給されます。ただし保険料を納めない期間があると、支給されなかったり、年金額が減額になる場合があります。

必ず加入する方

国民年金の加入者(被保険者)は、次の3種類に分けられます。

国民年金:被保険者の種類
第1号被保険者 自営業者、農林業者、学生、無職の方など(厚生年金や共済組合に加入していない方)
第2号被保険者 会社員、公務員など(厚生年金や共済組合に加入している方)
第3号被保険者 会社員、公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者

希望で加入できる方

  • 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方
  • 海外に住所のある20歳以上65歳未満の日本人
  • 日本国内に住んでいて、厚生年金や共済組合の老齢(退職)年金を受けている60歳までの方
  • 65歳に達しても年金受給権が確保できない方は、70歳になるまでの間で受給資格を満たすまで加入できます。(昭和40年4月1日以前に生まれた方)
  • すでに受給資格の期間を満たしているが40年間の納付期間に満たず、受給額を増やしたい方

市の窓口に届出が必要な時

  • 退職した時(厚生年金や共済組合を抜けた時)
  • 夫(妻)の扶養でなくなった時(収入が増えたとき、離婚、死別、扶養されている夫(妻)が65歳に達する時)

国民年金保険料

保険料

保険料は、20歳から60歳までの40年間納めることになっています。
付加保険料とは、将来、より多くの年金を受けたい方が上積みして納めることができる制度で、第1号被保険者の方が対象となります。

令和6年度国民年金保険料
定額保険料 月額16,980円
付加保険料 月額400円

ただし、定額保険料は、毎年度改定されます。

保険料の申請免除

経済的事情で保険料を納めることが困難な方は、申請により保険料が免除される制度があります。申請者、配偶者、世帯主の所得が、基準以下である方が対象となります。

また、申請する年度または前年度に失業された方は、離職票や雇用保険受給資格者証等の写しを添付すれば、本人の所得を除外して審査を行う失業特例がありますので、ご相談ください。ただし、配偶者、世帯主の所得によっては保険料免除が認められない場合があります。

納付猶予制度

50歳未満の方が、将来年金を受け取ることができなくなることを防止するため、保険料の納付が猶予される「納付猶予制度」があります。本人および配偶者の所得が基準以下である方が対象となります。

学生納付特例制度

学生の方には、在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。本人の所得が基準以下の学生の方が対象となります。

学生納付特例制度を利用し、承認を受けた期間は、年金の受給資格期間に含まれますが、年金額に反映されないため、その場合将来受けとる年金の額は少なくなってしまいます。満額の年金を受けとるためには、10年間のうちに保険料を納める必要があります。(保険料の追納)

産前産後期間の国民年金保険料免除制度

出産を予定する国民年金第一号被保険者は出産前後の一定期間の保険料が免除される制度があります。当該期間は保険料納付済期間となり追納の必要もありません。また、所得の有無にかかわらず保険料が全額免除となりますので次のとおり申請してください。

(注意)すでに他の国民年金保険料免除(全額免除や部分免除など)を受けている方も申請をお願いします。

  • 免除期間…出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間となります。出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産を含みます。)
  • 対象者…日光市に住民票がある『国民年金第1号被保険者』で出産日が平成31年2月1日以降の方。
  • 届出時期…出産予定日の6ヶ月前から届出できます。
  • 届出に必要な書類…本人確認書類、年金手帳のほかに母子健康手帳、医療機関が発行した証明書、その他の出産日(予定日)及び親子関係を明らかにできるいずれかの書類。
  • 死産に係る届出をされる場合…本人確認書類、年金手帳のほかに死産証明書のコピーもしくは死胎埋火葬許可証のコピー。

口座振替割引制度

月々の国民年金保険料を口座振替の早割制度(当月保険料の当月末引き落し)で納付すると、月額60円の割引となります。前納の場合でも口座振替にすると、現金納付より割引額が高くなりさらにお得です。

保険料納付方法

納付書にて、銀行、郵便局、信用金庫、農協などのほか、コンビニエンスストアで直接納付する方法や口座振替、インターネットバンキング等の電子納付、クレジットカード、スマートフォンアプリを利用した電子決済でも納付することができます。

保険料の追納制度

保険料の免除や猶予を受けた期間がある場合、全額納付した場合と比べて、年金額が低くなることがあります。

しかし、免除等を受けてから10年以内であれば、後から納付(追納)していただくことで、年金額を増やすことができます。

保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、承認を受けた当時の保険料額に加算額が上乗せされます。

国民年金の支給

支給される国民年金には次の種類があります。

国民年金の種類と内容
年金の種類 内容
老齢基礎年金 保険料を納めた期間と免除を受けた期間をあわせて10年以上の方に、65歳から支給されます。
障害基礎年金 20歳前に病気やけがで重い障害になった場合、または一定の保険料を納めた方が、病気やけがで重い障害になった場合に支給されます。
遺族基礎年金 一定の保険料を納めた方、あるいは老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方が死亡した場合、死亡者によって生計を維持されていた子のある妻、または子に支給されます。ただし、子については18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(障害のある子の場合は、20歳に達する月まで)支給されます。
寡婦年金 第1号被保険者期間のみで、保険料納付期間と保険料免除期間を合わせた期間が10年以上ある夫が、年金を受け取らずに死亡した場合、夫によって生計を維持し、かつ、10年以上の婚姻期間がある妻(60歳から65歳に達するまで)に支給されます。
(注意)平成29年8月1日より前の死亡の場合、25年以上の期間が必要です。
死亡一時金 保険料を36月以上納めた方が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受け取らずに死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。

ねんきんネット

年金加入者や受給者の方が、ご自身の国民年金や厚生年金の加入記録などをインターネットで確認することができるサービスです。詳しくはねんきんネットのページをご覧ください。

担当窓口

担当窓口一覧
市民生活部保険年金課医療給付・年金係 電話番号:0288-21-5110
日光行政センター市民サービス係 電話番号:0288-54-1116
藤原行政センター市民サービス係 電話番号:0288-76-4104
足尾行政センター市民サービス係 電話番号:0288-93-3113

栗山行政センター市民サービス係

電話番号:0288-97-1114
落合地区センター 電話番号:0288-27-0002
豊岡地区センター 電話番号:0288-21-8202
大沢地区センター 電話番号:0288-26-0002
塩野室地区センター 電話番号:0288-26-8012
南原出張所 電話番号:0288-26-1677
小来川地区センター 電話番号:0288-63-3111
清滝出張所 電話番号:0288-53-1010
中宮祠出張所 電話番号:0288-55-0078
三依地区センター 電話番号:0288-79-0211
湯西川地区センター 電話番号:0288-98-0026

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 保険年金課 医療給付・年金係
電話番号:0288-21-5110
ファクス番号:0288-21-5120
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