配偶者からの暴力防止

DV(ドメスティック・バイオレンス)

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、配偶者(事実婚や別居中の夫婦、元配偶者も含む)や交際相手など親密な関係にある者からの暴力をいいます。

また、恋人同士や婚約者など、まだ結婚していない密接な関係で、相手にふるう心や体への暴力を「デートDV(デートディーブイ)」といいます。

日光市では、暴力防止啓発事業をはじめ、相談体制の充実や被害者の自立支援など、DVの根絶に向けた取組みを積極的に実施しています。

日光市暴力防止啓発パンフレット

暴力の例

殴るけるなどの「身体的な暴力」だけが暴力ではありません。

暴力の例一覧
種類 行為の例
身体的な暴力 殴る、ける、つねる、髪をつかみ引き回す、物を投げつける、首をしめる、刃物を突きつける、かみつく、突き飛ばす、熱湯をかける(やけどさせる)など。
経済的な暴力 生活費を渡さない、お金を取り上げる、借りたお金を返さない、お金の使い道を細かくチェックする、働きたいのに働かせない、仕事をやめさせる、収入や財産について何も教えない、借金を強要するなど。
ことば・精神的な暴力 大声で怒鳴る、傷つく言葉を言う、見下した言い方をする、人前で恥をかかせる、何を言っても無視する、殴るふりをしておどす、大切にしているものを壊す、言うとおりにしないと不機嫌になる、実家の家族や友人に会わせない、携帯電話の履歴やメールを細かくチェックする、乱暴な運転をして怖がらせる、「こどもに危害を加える」とおどす、「別れるなら死ぬ」と言う、「秘密をばらす」とおどすなど。
性的な暴力 性行為を強要する、避妊に協力しない、無理やり体をさわる、見たくないのにポルノを見せる、妊娠中絶を強要する、所有物のように扱う、相手とのセックスについて他人に話すなど。
こどもを巻き込んだ暴力 こどもを虐待する、こどもの見ているところで暴力をふるう、こどもに相手の悪口を吹き込む、こどもを取り上げると言っておどす、こどもをあやつって相手と対立させようとするなど。
社会的な暴力 電話や郵便物などをチェックする、読むものや見るものを制限したり禁止したりする、相手が外出すると「どこにいるのか」と頻繁に連絡をいれる、実家の家族や友人とのつきあいを制限したり妨害したりする、携帯電話やパソコンを制限したり使わせないようにしたりするなど。

被害者への影響

暴力は被害者の心と体を傷つけるだけではなく、命にかかわることもあります。また、暴力を受けない状態になってからでも、暴力を受けていたときの恐怖が消えず、PTSD(心的外傷後ストレス障害)になったりするなど、心の健康を害してしまうこともあります。

また、こどもにDVを見せることは、心に深い傷を負わせ、さまざまな問題行動の原因になることがあります。

「e-ヘルスネット」とは、厚生労働省が一般の方を対象に正しい健康情報をわかりやすく提供するために開設したサイトです。

DVはなぜ起きるのか

DVの加害者は、身近で大切な人との正常なコミュニケーションのとり方がわからず、暴力で相手をコントロールしようとします。加害者は暴力に対する罪の意識を持ちにくく、被害者も自分が悪いと思い込み、被害は深刻化していきます。暴力行為は二人だけの時に行うため、DV被害は周りからは分かりにくくみえにくいものです。

DV加害者のタイプ

DV加害者に特別なタイプはありません。暴力的な様相をしている人を想像してしまいますが、いたって「普通の人」です。年齢・性別・立場・相手との関係・人種・国籍・社会的地位・学歴・職業・などに関係なく起きています。また、表向きには人当たりがよく、他人からは「いい人」と思われていて、外見からは暴力をふるうなどとは信じられない人もいます。DVは決して特別な問題ではありません。誰にでも起こりうる身近な問題です。

相談されたとき

「DVを受けている人は別れようと思えばすぐ別れられるはずだ。」と周りの人は思いがちです。DVをひとりの力で解決するのは難しいことです。悩んでいる人を見かけたら「ひとりで悩まないで。」と声をかけ、DVの情報や相談窓口を伝えてください。

また、DV加害者が社会的な地位や学歴が高いと、相談している人の話しが信じられないと思うことがあるかもしれません。「あなたが悪いんじゃないの。」「なぜそんな人を選んだの。」など、何気ない言葉が被害者をさらに傷つける二次被害になります。相談された時には疑ってかからずに、話を聞いてあげることが一番大切です。

デートDV(デートディーブイ)

恋人同士や婚約者など、まだ結婚していない密接な関係で、相手にふるう心や体への暴力を「デートDV(デートディーブイ)」といいます。「デートDV」も殴るけるなどの「身体的な暴力」だけではありません。たとえば、

  • 携帯電話の着信履歴やメールをチェックする。
  • メッセージの既読がつかないことや返信が遅いことを責める。
  • 嫌がっているのに無理やり性的な行為をする。
  • デート費用などいつもパートナーに払わせる。
  • アルバイトをさせる、やめさせる。
  • 自分の予定や好みを優先させないと無視したり、従わないと不機嫌になったりする。
  • 思いどおりにならないと、どなったりおどしたりするなど。

このようなことが「デートDV」になります。交際相手との間でこのような経験はありませんか。気づかないうちにデートDVを受けていたり、相手を傷つけていたりする可能性があります。お互いを大切にしながら、対等で素敵な関係を築いていくために、二人の関係を見直してみましょう。

デートDV防止パンフレットの表紙

(内閣府男女共同参画局ホームページ)

デートDVがエスカレートすると

デートDVはエスカレートするとストーカー行為や暴行につながるおそれがあります。デートDVを受けているときは、自分を責めたり、ひとりで解決しようとしたりしないで、信頼できる大人に相談してください。相談窓口もあります。

友人が悩んでいたり相談されたりしたら

友人が交際相手との関係に悩んでいたり、デートDVを受けているかもしれないと思ったら、友人に声をかけて話を聞いたり、相談窓口があることを伝えてください。あなたの一言が友人の支えになります。

  • 友人の話をよく聞いてあげてください。
  • 友人と一緒に信頼できる大人に相談しましょう。
  • 専門の相談窓口があることを伝えてください。
  • 自分たちだけで解決しようと思わないようにしましょう。

相談されたときに言ってはいけないこと

  • 殴られるようなことしたんじゃないの。
  • 束縛されるのは愛されている証拠だよ。など。

友人はやっとの思いであなたに打ち明けているのかもしれません。友人はこれらの何気ない言葉に傷ついています(二次被害)。相談されたときは、話を聞いてあげることが一番大切です。

配偶者暴力防止法(DV防止法)に基づく保護命令制度

保護命令制度とは、地方裁判所が、被害者の申立てにより、相手配偶者に対し、一定の行為を禁止する命令を発令する制度です。事実婚関係や同居する交際関係を解消した場合も申立てをすることができます。被害者の性別は問いません。男性の被害者も申立てをすることができます。また、同性カップルも、保護命令の対象となった例があります。

現行(令和6年3月31日まで)

  • 接近禁止命令・・・加害者が被害者の身辺につきまとったり、被害者の住居や勤務先等の付近を徘徊したりすることを禁止する命令。期間は6か月。
  • 電話等禁止命令・・・被害者本人への接近禁止命令の実効性を確保するため、被害者に対する一定の電話・電子メール等を禁止する命令。期間は6か月。
  • 子又は親族等への接近禁止命令・・・被害者本人への接近禁止命令の実効性を確保するため、被害者の子又は親族等の住居や勤務先等の付近を徘徊したりすることを禁止する命令。期間は6か月。
  • 退去命令・・・加害者に、被害者と共に住む住居から退去することを命じるもの。期間は2か月。
  • 加害者が命令に違反した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。

令和6年4月1日から、重篤な精神的被害を受けた場合にも保護命令の対象が拡大します。

令和6年4月1日から配偶者暴力防止法の一部改正されることに伴い、保護命令制度が新しくなります。

改正のポイント
  • 接近命令等について発令の対象を拡大。
  • 子への電話等禁止命令の創設。
  • 保護命令違反に関する罰則の加重。(加害者が命令に違反した場合、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金が科せられます。)
  • 接近命令等について発令の対象を拡大。
  • 子への電話等禁止命令の創設。
  • 保護命令違反に関する罰則の加重。(加害者が命令に違反した場合、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金が科せられます。)

相談窓口

DVはひとりの力で解決するのは難しく、誰かの助けが必要です。あなたは悪くありません。相手との関係が「何かおかしい」「つらい」と感じていたら、ひとりで悩まずご相談ください。また、被害にあわれた方から相談されたら、相談窓口があることを伝えてください。秘密は必ず守ります。

【配偶者暴力相談支援センター】

≪業務内容≫

  • 相談や相談機関の紹介
  • 被害者及び同伴者の緊急時における安全の確保及び一時保護
  • 自立して生活することを促進するための情報提供その他の援助
  • 被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供その他の援助
  • 保護命令制度の利用についての情報提供その他の援助
相談機関 電話番号 相談時間等
日光市暴力相談支援センター
(日光市女性相談ほっとライン)
0288-30-4140 月曜日~金曜日8時30分~17時15分
(祝休日・年末年始はお休みです。)
パルティとちぎ男女共同参画センター 028-665-8720
  • 【電話】
    • 月曜日~金曜日9時~20時
    • 土曜日・日曜日9時~16時
  • 【面接(要予約)】
    火曜日~日曜日9時~16時(祝休日・年末年始はお休みです。)

(栃木県ホームページ)

【民間団体】(日光市配偶者暴力等相談業務委託)
相談機関 電話番号 相談時間等
認定NPO法人ウイメンズハウスとちぎ 028-621-9993 月曜日~金曜日9時~17時(祝休日・年末年始はお休みです。)
【内閣府男女共同参画局】
相談機関 電話番号等 相談時間等
DV相談+(プラス)
メールでの相談
SNS(チャット)での相談
日本語と英語や中国語など10か国語程度の外国語対応
0120-279-889(つなぐ・はやく) 24時間対応
DV相談ナビ(短縮ダイヤル) #8008(はれれば) 最寄りの相談窓口につながります。

(内閣府男女共同参画局ホームページ)

自宅から離れるとき

あなたやこどもの身に危険が迫ったとき、自宅から離れることが最善の選択であることもあります。健康保険証や常備薬など、体調管理に必要なものなどは忘れずに持ち出すようにしましょう。

身に危険が迫ったときは迷わず警察110番通報してください。

女性に対する暴力をなくす運動

毎年11月12日から25日(女性に対する暴力撤廃国際日)までの2週間は「女性に対する暴力をなくす運動」の期間です。

この運動は、社会の意識啓発等、女性に対する暴力の問題に関する取組を一層強化するとともに、女性の人権の尊重のための意識啓発や教育の充実を図ることを目的としています。

(内閣府男女共同参画局ホームページ)

(内閣府男女共同参画局ホームページ)

パープル・ライトアップを実施しました

市役所本庁舎を女性に対する暴力根絶のシンボルカラーであるパープルリボンにちなんで、紫色にライトアップするパープル・ライトアップを実施しました。

  • 実施期間:令和4年11月12日(土曜日)~25日(金曜日)
  • 実施場所:日光市役所本庁舎街道テラス(川上病院側)
横に長く広がった建物の日光市役所本庁舎が、赤みがかった紫色にライトアップされている写真
女性に対する暴力根絶運動の展示物が紫色にライトアップされている写真

オレンジ&パープルリボンツリーを展示しました

子どもへの虐待を防止する運動のシンボルマーク「オレンジリボン」と、女性に対する暴力根絶運動の国際的なシンボルマーク「パープルリボン」を使用して、一体で啓発活動を行いました。

  • 実施期間:令和4年11月1日(火曜日)~25日(金曜日)
  • 実施場所:日光市役所本庁舎エレベータホール
オレンジリボン・パープルリボンと電飾が飾り付けされたクリスマスツリーの下に、子どもへの虐待を防止運動と女性に対する暴力根絶運動の説明が書かれているボードが設置されている写真

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 子ども家庭支援課 子ども家庭係
電話番号:0288-21-5148
ファクス番号:0288-21-5105
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