パートナーシップ宣誓制度

令和3年9月1日から日光市パートナーシップ宣誓制度がはじまりました!

日光市パートナーシップ宣誓制度とは

この制度は、性的指向や性自認が異なる性的マイノリティ(LGBTQ)である同性カップルが、本人の意思に基づき、お互いを人生のパートナーであることを日光市長に宣誓し、市はパートナーシップ宣誓証明書を発行します。

この証明書の提示により、一部の公共サービスや民間サービスについて、婚姻関係と同様な扱いを受けることができます。

この制度は、日光市の行政手続きである要綱に定めるもので、法律に基づく婚姻と異なり、法律上の効果(家族としての法的な義務、相続の権利、親族関係の形成、税金の控除等)が生じるものではありません。お互いが人生のパートナーとして、日光市で安心して生活できるよう、お二人の関係を公に認証し応援していく制度です。

宣誓の要件、方法などは、ガイドブックをご覧ください。

制度の施行日

令和3年9月1日

パートナーシップ宣誓証明書の利用について

現時点では、次の行政サービスを受けることができます。

今後、提供できる行政サービスが追加された場合、市ホームページなどでお知らせします。

  • 市営住宅の申し込み
  • 市営墓地の永代使用許可申請

現在は、パートナーシップ宣誓制度に応じて、次のような民間サービスの提供も広がっています。詳しいサービス内容は、該当する企業にお問い合わせください。

  • 携帯電話会社の家族割
  • 航空会社のマイレージ共有
  • 金融会社の共有住宅ローン
  • 生命保険の死亡保険金の受取人
  • クレジットカード会社の家族カード発行など

宣誓証明書は、法的な効力を有するものではありません。

関係資料のダウンロード

各種様式

この記事に関するお問い合わせ先

企画総務部総務課人権・男女共同参画係
電話番号:0288-21-5184
ファクス番号:0288-21-5137
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