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更新日:2019年8月22日
市の制度や市役所の仕事について、男女共同参画社会づくりを進める上で、影響を及ぼすようなものについて、市へ意見等の申出ができます。
パートナー(夫・妻)から暴力を受けた被害者への、行政の自立支援策が不十分である。など
(個々の市職員の言動、個々の市民等に対して行った許認可、審査、個々の私人間における苦情などは、申出の対象になりません。)
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