男女共同参画の施策等に対する意見等の申出

市の制度や市役所の仕事について、男女共同参画社会づくりを進める上で、影響を及ぼすようなものについて、市へ意見等の申出ができます。

該当する内容

パートナー(夫・妻)から暴力を受けた被害者への、行政の自立支援策が不十分である。など
(個々の市職員の言動、個々の市民等に対して行った許認可、審査、個々の私人間における苦情などは、申出の対象になりません。)

申出の流れ

1.「意見等の申出書の提出」

  • 「男女共同参画に係る意見等申出書」を人権・男女共同参画課までお持ちいただくか、郵送・ファックス・メールで提出をお願いします。
  • 申出書は人権・男女共同参画課に用紙があります。または、下記のファイルを印刷して使用することもできます。
  • 「男女共同参画に係る意見等申出書」
  • 申請書の提出が原則ですが、理由があると認める場合には、口頭で行うこともできます。

2.「申出の受付」

  • 市の関係機関が調査して市長に報告します。必要に応じて改善の指示などを行います。
  • 内容によっては、調査を行わないものもあります。(裁判で判決が出ているものなど。)

3.「報告・公表」

申出人に対し、処理結果を通知します。また、改善の指示内容等があれば、市民に公表します。

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この記事に関するお問い合わせ先

企画総務部 総務課 人権・男女共同参画係
電話番号:0288-21-5184
ファクス番号:0288-21-5137
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