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更新日:2020年8月26日

日光市要保護児童対策地域協議会

~子どもを守るネットワーク会議~

要保護児童対策地域協議会とは?

平成16年の児童福祉法の改正により、虐待を含めた要保護児童(保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童)の早期発見と適切な保護を図ることを目的として、関係者間で情報の交換と支援の協議を行う機関として位置づけられました。

日光市では、平成18年12月1日に設置されました。

「日光市要保護児童対策地域協議会設置要綱」(PDF:90KB)(別ウィンドウで開きます)

組織と役割

代表者会議・実務者会議・個別ケース検討会議の三層構造になっています。

協議会の構成員は、家庭相談室、児童相談所といった児童福祉機関、福祉事務所、保健医療機関、警察・司法機関、子育て支援のNPO、及び児童福祉に関連する職務に従事する者。

日光市要保護児童対策地域協議会

日光市要保護児童対策地域協議会(PDF:67KB)(別ウインドウで開きます)

代表者会議(年1~2回開催)

構成機関の代表者又は関係部署の管理職で組織

  • 各関係機関等の連携と情報の共有化
  • 虐待に対する共通認識と通告の体制づくり
  • 要保護児童等の支援に関するシステム全体の検討
  • 実務者会議その他の協議会の活動状況の評価
  • 協議会の年間活動方針の決定

実務者会議(毎月開催)

実際に活動する実務者による会議で、すべてのケースの進行管理をおこなっている。

  • 要保護児童等の実態把握及び情報交換
  • 個別ケース検討会議の活動状況の評価
  • 支援を行っている事例の総合的な検討
  • 要保護児童対策を推進するための広報啓発活動
  • 協議会の年間活動方針案の作成

個別ケース検討会議(随時開催)

個別のケースに直接かかわっている、又は今後かかわる可能性のある関係機関の担当者

  • 要保護児童の状況の把握及び問題点の確認
  • 支援方針の確立及び役割分担の決定
  • 事例の主たる担当機関及び主たる援助者の決定
  • 支援の経過把握及び評価

守秘義務と情報共有

児童福祉法(第25条の5)により、協議会内において守秘義務が課せられています。守秘義務の範囲は、協議会の構成機関の職員又は職員であった者すべてに課せられています。個人の資格として協議会の委員になった者については、その委員又はその委員であった者。

そのため、協議会内での必要な情報交換及び資料の提供が可能となり、そのことについては、児童福祉法(第25条の3)により認められています。

これにより、関係機関のはざまで適切な支援が行われないといった事例の防止や、虐待防止に向けた関係機関からの積極的な情報提供が可能となります。

児童虐待防止の取り組み

要保護児童対策地域協議会では、関係機関が連携して児童虐待の早期発見・早期対応・未然防止の取り組みをするため、「日光市児童虐待通告マニュアル(関係機関用)」を作成しました。

【内容】

  • 児童虐待についての共通認識の確認
  • 児童虐待の発見から通告・情報提供についての共通ルールの確認
  • 児童虐待の早期発見・早期対応・未然防止の取り組み

「日光市児童虐待通告マニュアル(関係機関用)」(平成26年3月発行)(PDF:2,260KB)(別ウインドウで開きます)

「児童虐待通告についてのチラシ(市民用)」(平成26年3月発行)(PDF:196KB)(別ウインドウで開きます)

要保護児童対策地域協議会の調整機関

調整機関とは、多くの機関からなる協議会を効果的に機能するために、運営の中核となって関係機関の役割分担や連携に関する調整を行う機関のことです。日光市では「健康福祉部人権・男女共同参画課」が指定されています。


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お問い合わせ

所属:健康福祉部子ども家庭支援課子ども家庭係

電話番号:0288-21-5148

ファクス番号:0288-21-5105

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