ホーム > 事業者の方へ > 入札・契約・検査・請求書 > 請求書および見積書の押印省略について(令和5年1月1日から)
ここから本文です。
更新日:2022年12月13日
市は、会計支払事務において対面の機会を減らし、行政手続きの簡素化や事業者の皆さんの利便性の向上を図るため、令和5年1月1日から市に提出する請求書・見積書への押印が省略できるようになります。
令和5年1月1日以降に発行される請求書・見積書
文書の真正性を担保するため、連絡先の記載をお願いします。
電子メールによる提出も可としますが、PDFに限定します。
文書の真正性を確認するため、市の担当者から電話等で連絡させていただく場合があります。
請求書の記載例
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください