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更新日:2022年12月13日

請求書および見積書の押印省略について(令和5年1月1日から)

市は、会計支払事務において対面の機会を減らし、行政手続きの簡素化や事業者の皆さんの利便性の向上を図るため、令和5年1月1日から市に提出する請求書・見積書への押印が省略できるようになります。

対象となるもの

令和5年1月1日以降に発行される請求書・見積書

  • 「契約書」、「入札書」、「委任状」は、今回の取り扱いの対象外です。従来どおり押印してください。

押印不要の方法

1.連絡先の記載

文書の真正性を担保するため、連絡先の記載をお願いします。

  • 発行責任者および担当者の役職(所属)
  • 氏名(フルネーム)
  • 電話番号
  • 発行責任者と担当者は同一人物でも可

2.提出方法

電子メールによる提出も可としますが、PDFに限定します。

3.市からの連絡

文書の真正性を確認するため、市の担当者から電話等で連絡させていただく場合があります。

その他

  • 従来どおり押印して提出する場合は、取り扱いの変更はありません。
  • 提出日(請求日・見積日)の日付を記入してください。未記入の場合は再提出をお願いすることになります。

 


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お問い合わせ

所属:会計管理者会計課会計係

電話番号:0288-21-5115

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