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更新日:2022年1月5日
土砂条例は土砂等の埋め立て等について必要な規制を行うことにより、土壌の汚染及び災害の発生を防止し、市民の生活の安全を確保するとともに生活環境の保全を図ることを目的としています。
令和3(2021)年3月31日以前に採取された土砂等又は水を地質検査又は水質検査の検体とする場合には、旧基準が適用になります。
手続きの詳細は、「申請の手引き(PDF:312KB)」を参照してください。
新規申請、変更許可申請、事業を譲受ける場合は申請手数料が必要になります。
種類 |
基準 |
金額 |
新規申請 | 3,000平方メートル以上 | 52,000円 |
500平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 26,000円 | |
変更許可申請 | 3,000平方メートル以上 | 33,000円 |
500平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 16,500円 | |
譲受けの許可申請 | 3,000平方メートル以上 | 33,000円 |
500平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 16,500円 |
規定に基づき、下記の事業者に対して行政処分を行いました。
事業者名:KM株式会社代表取締役小野寺和喜代
住所:茨城県水戸市東前三丁目234番地
処分内容:条例第27条第1項第6号の規定に基づく土砂等搬入の停止40日間
処分を行った日:令和3年7月21日
停止期間:令和3年8月2日から9月10日
処分を行った理由:KM株式会社が、令和2年10月13日付け及び令和2年12月22日付けで各2件、虚偽の土砂等搬入届を行った。
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