条約における湿地の登録基準

ラムサール条約登録湿地奥日光の湿原-湯ノ湖湯川戦場ヶ原小田代原-

  • 基準1:特定の生物地理区を代表するタイプや固有のタイプの湿地、または希少なタイプの湿地
    (例)
    • 洪水調節、改善、予防に大きな役割を果たす
    • 地下水、湧水系の一部分を構成する、など
  • 基準2:絶滅のおそれのある種や群集を支えている湿地
    (例)
    • 悪条件の時に個体群に避難場所を提供する
    • 希少な群集を収容する、など
  • 基準3:生物地理区における生物多様性の維持に重要な動植物を支えている湿地
    (例)
    • 生物多様性の「ホットスポット」であり、明らかに種が豊富である
    • 特殊な環境条件(乾燥地域の一時的湿原等)に適応した種の相当割合を擁している、など
  • 基準4:動植物のライフサイクルの重要な段階を支えている湿地。または、悪条件の期間中に動植物の避難場所となる湿地
  • 基準5:定期的に2万羽以上の水鳥を支える湿地
  • 基準6:水鳥の1種または1亜種の個体群で、個体数の1パーセント以上を定期的に支えている湿地
  • 基準7:固有な魚類の亜種・種・科の相当な割合を支えている湿地。または湿地というものの価値を代表するような、魚類の生活史の諸段階や種間相互作用、個体群を支え、それによって世界の生物多様性に貢献するような湿地
  • 基準8:魚類の食物源、産卵場、稚魚の育成場として重要な湿地。あるいは湿地内外における漁業資源の重要な回遊経路となっている湿地
  • 基準9:湿地に依存する鳥類以外の動植物(または亜種)の地域個体群の1パーセント以上を支える湿地

注意)基準内でいう魚類とは、魚、エビ・カニ・貝類をいう。

この記事に関するお問い合わせ先

観光経済部環境森林課自然環境係
電話番号:0288-21-5152
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