ブロック塀等撤去費補助金
地震によるブロック塀、石塀等の倒壊または転倒による災害を未然に防止し、市民の安全を確保するため、ブロック塀等の撤去工事等に要する経費の一部を補助します。
補助対象事業
危険性のあるブロック塀等(※注1)を撤去する工事。ただし、以下のいずれにも該当する工事。
- 危険性のあるブロック塀等を解体し、撤去する工事。
- 危険性のあるブロック塀等が築造されている土地の販売を目的とした工事でないこと。
- 都市計画法第29条に規定する開発行為に伴う工事でないこと。
- 国、地方公共団体等が行う移転補償に係る事業に伴う工事でないこと。
- 災害復旧事業に伴う工事でないこと。
(※注1)危険性のあるブロック塀とは、ブロック塀等のうち、市内各小学校の学校長が指定する通学路(またはこれに準ずるものとして市長が認める道路)に面し、道路面からの高さが80センチメートルを超えるもの(擁壁等の上に築造されている場合は、当該擁壁等を含めた高さの合計が80センチメートルを超え、かつ当該擁壁等を除く部分の高さが60センチメートルを超えるもの)をいう。
補助対象者
ブロック塀の所有者又は管理者
- 補助対象となるブロック塀等の撤去工事を行う人
- 市税等の滞納がない人
- 日光市ブロック塀等撤去費補助金事前相談書を提出し、危険性ありと認定を受けた人
事前相談に必要な書類
- 事前相談書(RTF:129KB)(別ウィンドウで開きます)
- 補助対象となるブロック塀等が築造されている場所の案内図
- 補助対象となるブロック塀等の状況写真
(道路側から撮影したもの。施行前のブロック塀等の全体の外観写真。控え壁撤去を含む場合は控え壁も含む。)
補助金額
「撤去費用(見積金額)」と「撤去するブロック塀等の面積×1万円/平方メートル」のいずれか少ない額の2分の1以内(千円未満切捨て)、かつ1敷地につき20万円が上限額
補助期間
令和6年3月31日まで。
年度ごとの予算の枠に限りがあるため、補助期間の途中でも予算が無くなり次第受付を終了します。
申請等に必要な書類
申請時提出書類
- 交付申請書(RTF:133KB)(別ウィンドウで開きます)
- 補助対象となるブロック塀等が築造されている土地の所有者が確認できる書類(登記事項証明書等)
- 市税等完納証明書
- 工事に係る図面(補助対象となるブロック塀等の位置・構造・延長・高さを記入した見取り図)
- 見積書の写し(補助対象部分と非対象部分を明らかにしたもの。)
- 土地所有者の同意が確認できる書類(申請者と土地所有者が異なる場合)
変更時提出書類
完了時提出書類
- 完了報告書(RTF:71KB)(別ウィンドウで開きます)
- 撤去工事に係る契約書の写し
- 撤去工事に係る請求書の写し(補助対象部分と非対象部分を明らかにしたもの。)
- 上記領収書の写し(支払完了が確認できる書類を含む。)
- 工事完了後の写真(事前相談時の現況写真と同じ位置から撮影したもの。)
- 補助金請求書(ワード:54KB)(別ウィンドウで開きます)