木造住宅耐震診断費補助金
※令和4年度より、耐震建替え工事において、建替え後の住宅が省エネ基準に適合していなければ、補助の適用外となります。
※省エネ基準に係る新たに必要となる提出書類
○完了報告時に提出
- 次のいずれかによる、省エネ基準に適合することを証明する書類
イ)省エネ法に基づく性能向上計画確認通知書
ロ)品確法に基づく性能評価書(断熱等級性能等級4以上でかつ、一次エネルギー消費量等級4以上を満たすもの)
ハ)BELS評価書(一次エネルギー消費量基準・外皮基準ともに適合以上と表示されたもの)
ニ)建築士(設計者)が発行する省エネ基準への適合性に関する説明書(建築物省エネ法の説明義務書類)
- 建築士が発行する省エネ基準への適合を証明する報告書(材料の種類や量など詳細の分かるもの)
地震災害から市民の安全を確保するため、昭和56年5月31日以前に建築又は着工した木造住宅の耐震診断及び耐震補強改修工事・耐震建替え工事等に関し経費の一部を補助します。
補助制度のご案内(PDF:337KB)
補助対象者
耐震診断
【一般】
- 市内に住所を有する人(ただし、耐震建替え工事の契約者である人はこの限りでない)
- 補助対象となる住宅を所有する個人又は当該補助対象住宅の所有者の2親等以内の親族であって、当該補助対象事業の契約者である人
- 市、県、国税等の滞納がない人(所有権者が複数の場合は、全員)
【空き家バンク利用者】
- 市の空き家バンク利用者のうち売買、賃貸借契約をした人
- 市、県、国税等の滞納がない人(転入される方は従前住所の市区町村税)
耐震補強改修工事及び耐震建替え工事
- 耐震診断を受けた人で、耐震改修・耐震建替え等の必要があると判断された人
補助対象住宅
- 市内にあり、昭和56年5月31日以前に着工した一戸建ての木造住宅(伝統的構法又は在来軸組構法のもの)
- 地上階数が2階建て以下の専用住宅又は併用住宅(延床面積の2分の1以上を住居として使用しているもの)
- 賃貸を目的としないもの(市の空き家バンク登録住宅で売買、賃貸借契約をしたものを除く)
ただし、耐震建替え工事を行う場合は、上記の他、次のいずれにも該当するものとする。
- 補助対象住宅の耐震診断結果が判明する前に、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項及び第6条の2第1項の規定による確認の申請を行っていないこと。
- 新たに建築する住宅が建築基準法に適合するものであること。
- 耐震建替え工事が移転補償に係る事業の対象となる場合は、当該補償の内容が再築でないこと。
補助額
耐震診断
耐震診断費補助金
- 耐震診断に要した費用の3分の2以内で上限6万4千円
耐震補強改修工事
耐震改修(構造評点を1.0以上に引き上げる工事)
- 耐震改修工事に要した費用の5分の4以内で上限100万円
簡易改修
簡易改修型(構造評点を0.7以上1.0未満とする工事)
- 耐震補強改修工事に要した費用の2分の1以内で上限60万円(高齢者等世帯は75万円)
部分改修型(1階部分の構造評点を1.0以上とする工事)
- 耐震補強改修工事に要した費用の2分の1以内で上限60万円(高齢者等世帯は75万円)
シェルター補強型(1階部分の主要な居室(寝室等)の1室に耐震シェルター又は防災ベッドを設置)
- 購入及び設置に要した費用の2分の1以内で上限30万円
高齢者等世帯とは、65歳以上の方、要介護・要支援の認定を受けている方、心身に障がいがある方、小学校に上がる前の子どもがいる世帯の場合
耐震建替え工事
- 耐震診断の結果、耐震性がないと判定された既存の住宅を解体し、同一敷地内に建替えをする工事
- 耐震改修費用相当分(建替え前住宅の床面積(住宅の用に供する部分に限る。)に1平方メートル当たり、22,500円を乗じた額)の費用の2分の1以内で上限100万円
- 栃木県産出材を10立方メートル以上使用した場合、10万円を加算
税の控除、減額
耐震改修工事を完了した場合には、所得税の控除、固定資産税の減額などの適用を受けることができます。
- 所得税の控除:鹿沼税務署(電話番号0289-64-2151)
- 固定資産税の減額:税務課資産税係(電話番号0288-21-5114)
申請等に必要な書類
申請時提出書類
耐震診断
- 耐震診断費の見積書の写し
- 登記事項証明書等(建物の所有者及び建築年度を確認できるもの)
- 住民票
- 国(その3の2)、県、市税完納証明書
- 上下水道料金の未納がないことを確認できる書類
- 補助金申請書(ワード:19KB)
この他に空き家バンク利用者は次が必要です。
耐震補強改修工事
- 耐震補強改修工事費、補強設計及び工事監理費の見積書の写し
- 耐震診断(一般診断)結果報告書の写し
- 工事工程表(バーチャート形式のもの)
- 住民票(申請日の3月以内に発行されたもの)
- 登記事項証明書等(建物の所有者及び建築年度を確認できるもの)
- 国(その3の2)、県、市税完納証明書
- 上下水道料金の未納がないことを確認できる書類
- 補助金申請書(ワード:19KB)
- 耐震補強改修工事等計画書(ワード:22KB)
耐震建替え工事
- 耐震建替え工事費の見積書の写し(建替え前の住宅の除却費と新たな住宅の建築費用の内訳が明確なもの)
- 耐震診断(一般診断)結果報告書の写し
- 工事工程表(バーチャート形式のもの)
- 住民票(申請日の3月以内に発行されたもの)
- 登記事項証明書等(建物の所有者及び建築年度を確認できるもの)
- 国(その3の2)、県、市税完納証明書
- 上下水道料金の未納がないことを確認できる書類
- 補助金申請書(ワード:19KB)
- 耐震補強改修工事等計画書(ワード:22KB)
変更時提出書類
完了時提出書類
上記の他に、各補助金ごとに必要な書類の提出がありますので、完了報告書提出時にお問い合わせください。
耐震改修事業者(参考)
耐震改修工事を実施する事業者向けWeb講習会のご案内
一般財団法人日本建築防災協会において、木造住宅の耐震化促進にかかる取組支援ツールがWebで公開されています。耐震改修工事事業者向けの「木造住宅の耐震化促進テキスト」や「木造住宅の耐震化促進講習会」が観覧できます。ぜひご利用ください。
一般財団法人日本建築防災協会において、耐震改修促進法に基づく耐震診断資格の取得に必要な「耐震診断資格者講習」や耐震診断後に実施する耐震改修の技術を習得するための「耐震改修技術者講習」が開催されています。ぜひご利用ください。
市民の方への耐震改修事業者事業者の情報提供を目的として、上記講習を受講した事業者の公表を予定しています。講習を受講された事業者の方は建築住宅課までご連絡ください。