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更新日:2019年11月13日
令和元年台風第19号により、自ら居住していた住宅(共同住宅を除く)に被害を受けた市民が、当該住宅の再建のために必要な資金の融資を金融機関等から受けた場合にその利息の一部を補給します。
被災者生活再建支援金の給付や、被災住宅修繕工事費等補助金の交付を受けた方は対象外です。
住宅被害を受けた市民で、被災した住宅の修繕やその代わりとなる住宅の建替えまたは購入のために充てる融資制度を被災を受けた日から1年以内に利用する方で、引き続き日光市にお住まいになる方。
令和元年10月13日に遡って適用されますので既に融資を開始されている方も対象です。
「半壊」「一部損壊」「床上浸水」の、り災証明が発行された被害
(蔵、納屋、塀、カーポート等は除く)
被災住宅を再建するために金融機関等から借入れた100万円以上500万までの額
利子補給率:融資残高の年1.0パーセント
利子補給期間:5年間
交付申請書と請求書に関係書類(交付申請書に記載あり)を添えて窓口まで提出します。
建設部建築住宅課(東庁舎1階)平日の午前8時30分から午後5時15分
令和元年度は、令和2年1月31日金曜日まで
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