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更新日:2023年9月4日
ホテル、病院、児童福祉施設などの特定の用途に供する建築物は建築基準法により、特殊建築物と定められています。また、特殊建築物のなかでも、一定の規模や用途の建物には建物の所有者又は管理者に定期調査報告という制度が義務付けられています。
定期調査報告とは、定期的に建物の劣化状況や建築設備の動作状況を、建築士等の有資格者に調査をさせ、特定行政庁(建築基準法で定められた、市町村のこと。日光市においては、日光市役所建築住宅課が窓口。)に提出する制度です。
近年、高齢者等が居住する施設等において、火災等による大きな被害が発生したことを受け、平成28年6月1日に建築基準法が一部改正されました。それに伴い、定期調査報告の対象建物の変更と、建築設備において、新たに定期調査報告が必要になりました。日光市においては、従来の定期調査報告の対象の他に児童福祉施設等で一定規模以上のものを調査対象に追加しました。
定期報告の対象建築物等については、下記の定期報告対象建築物等一覧表をご確認ください。
建築基準法第12条に基づく定期報告について、オンラインからの報告を受付けております。申請は以下のリンクからご利用ください。
なお、オンラインからの報告の場合、受付印を押印した副本の返却は行っておりませんのでご了承ください。
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